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第5次男女共同参画基本計画の重点事項|2020-2025の到達点

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「第5次男女共同参画基本計画って、結局何が変わったの?」「数値目標の30%は達成できたの?」——そう感じている方は少なくないでしょう。2020年12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画は、コロナ禍という未曽有の危機と重なりながら、日本社会のジェンダー平等(社会的・文化的に形成された性別に関する公平性)を推進するための国家的な指針として2025年度末まで実施されてきました。この記事では、第5次基本計画の12の重点分野と主な施策、2026年時点での進捗評価、そして次期第6次計画への課題を、データと政策の両面からわかりやすく解説します。男女共同参画の現在地を知りたい方、政策の全体像を学びたい方、市民として社会課題に関心をお持ちの方に、ぜひご一読いただければと思います。

目次

第5次男女共同参画基本計画とは

計画の概要と位置づけ

第5次男女共同参画基本計画は、男女共同参画社会基本法(1999年制定)第13条に基づき、政府が定める総合的な政策文書です。2020年12月25日に閣議決定され、2025年度末(2026年3月31日)までの5年間を計画期間とします。

基本計画は第1次(2000年)から数えて5回目の策定となります。各計画は社会状況の変化を反映して内容を更新してきており、第5次計画では「コロナ禍で顕在化した女性への影響」や「デジタル化・SDGsへの対応」など、新たな視点が大幅に盛り込まれました。

計画の策定にあたっては、内閣府男女共同参画局が中心となり、男女共同参画会議での審議を経て閣議決定されます。各府省庁は計画に基づく施策を推進し、毎年度「男女共同参画白書」で進捗状況が公表されます(出典:内閣府男女共同参画局 第5次男女共同参画基本計画)。

計画の構成と12の重点分野

第5次基本計画は、前文・第1部(基本的な考え方)・第2部(各分野の施策の基本方針と具体的施策)・第3部(推進体制)から構成されています。第2部では計12の重点分野が設定されており、各分野に「成果目標」と「成果指標」が示されています。

12の重点分野は以下のとおりです。①あらゆる分野における女性の参画拡大、②雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)、③地域における男女共同参画の推進(農山漁村、防災・復興を含む)、④科学技術・学術分野における男女共同参画の推進、⑤女性に対するあらゆる暴力の根絶、⑥男女の健康の包括的な支援、⑦教育・メディア等を通じた男女共同参画の推進、⑧国際社会の「ウィメン・ピース・アンド・セキュリティ」の取組等への貢献、⑨男性にとっての男女共同参画、⑩貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援、⑪生涯を通じた女性の健康支援、⑫男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備です。

策定の背景:第4次計画からの変化

第4次基本計画(2015年度~2020年度)では「2020年30%」目標が掲げられ、指導的地位に占める女性の割合を30%以上にするという目標が前面に出ていました。しかし、この目標の達成が困難な見通しとなったことから、第5次計画では目標年次を「できる限り早期に」と改め、より現実的な表現に変更されています。

また、第5次計画の策定直前にはコロナ禍が始まり、女性に対する影響(雇用喪失・DVの増加・無償ケア労働の増大)が深刻化していました。このため、計画には感染症危機への対応という観点も組み込まれています。さらに、EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)の推進が強調された点も特徴です。

重点事項①:指導的地位への女性参画拡大

「2020年30%」から「できる限り早期に30%程度」へ

第5次計画で最も注目される変化の一つが、指導的地位に占める女性の割合に関する目標の修正です。1999年以来掲げられてきた「2020年30%」目標は達成できなかったとされており、第5次計画では「2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が30%程度となるよう取組を推進する」という表現に変更されました。

国会議員・地方議員・企業役員・管理職・医師・大学教員など分野ごとに個別の数値目標が設定されており、それぞれの現状と目標値の差が明確にされています。例えば、国家公務員の指定職に占める女性の割合は2025年度末に8%を目標とし、民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合は2025年度末に18%を目標とするとされています。

これらの数値目標の達成に向けては、ポジティブ・アクション(積極的改善措置)の推進、女性の登用に関する情報公開の促進、メンタリング・プログラムの活用などが施策として位置づけられています。

政治・行政分野への参画

政治分野における女性参画は、2018年に成立した「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(候補者男女均等法)に基づいて推進されています。第5次計画では、各政党が自主的に取組を進めるよう促すとともに、女性候補者の発掘・育成支援、選挙運動に関する環境整備などが盛り込まれました。

行政分野では、国家公務員採用試験における女性の採用拡大、管理職への登用促進、育児・介護と仕事の両立支援が強化されています。地方自治体においても、首長・議員・幹部職員への女性登用に向けた取組が求められています。

企業における女性活躍推進

民間企業については、女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づく行動計画の策定・公表が義務づけられ(常時雇用労働者101人以上の企業に対象が拡大)、女性管理職比率・育児休業取得率・残業時間などの情報公開が求められています。

また、取締役会など意思決定機関への女性登用を促す観点から、コーポレートガバナンス・コードの活用も視野に入れた施策が展開されています。上場企業に対しては、取締役会の多様性確保に向けた自主的な取組が期待されています。

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第5次基本計画の政策的背景や女性活躍の理論的根拠を詳しく学びたい方には、こちらの書籍も参考になります:男女共同参画社会基本法の解説(関連書籍)

重点事項②:女性の経済的自立と雇用環境整備

女性の経済的自立の意義

第5次計画では「女性の経済的自立」が重要な柱として位置づけられています。経済的自立とは、自分自身の収入や資産によって生活を維持・選択できる状態を指します。これは単に収入を得ることだけでなく、キャリアの継続性、公正な賃金、社会保障の適切な適用など、多面的な要素を含む概念です。

日本では依然として男女間の賃金格差が存在するとされており、その背景には非正規雇用への集中、管理職への登用の遅れ、育児・介護による就業中断などの要因があるとされています。第5次計画はこれらの構造的課題に対し、複数の施策を組み合わせて対応しようとしています。

同一労働同一賃金と非正規雇用対策

2020年施行の「パートタイム・有期雇用労働法」(改正)では、正規・非正規労働者間の不合理な待遇差が禁止されました。第5次計画はこの法律の適切な運用を促進するとともに、非正規雇用者(その多くが女性)の処遇改善を重点施策の一つとして位置づけています。

また、育児・介護と仕事の両立を支援するため、育児休業給付の充実、保育所等の整備、職場復帰支援プログラムの拡充などが盛り込まれています。男性の育児休業取得率の向上も重要課題とされており、企業に対する公表義務の拡大(常時雇用労働者1,000人超の企業への育児休業取得率等の公表義務)が規定されました。

コロナ禍が女性雇用に与えた影響

第5次計画の実施期間はコロナ禍と重なり、女性雇用に深刻な影響が生じたとされています。サービス業・飲食業・宿泊業など女性が多く就労する産業での雇用喪失、非正規雇用者の雇い止め、育児負担の増大などが報告されています。

こうした状況を受け、政府は各種給付金・支援策を実施するとともに、「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会」(2021年3月報告書公表)を設置して実態把握と対策検討を進めました。第5次計画の中間見直し(2023年)においても、コロナ禍の影響を踏まえた施策の強化が確認されています。

重点事項③:DV・性犯罪対策の強化

DV(ドメスティック・バイオレンス)対策

DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者や交際相手による暴力)対策は、第5次計画において「女性に対するあらゆる暴力の根絶」という重点分野の中核を占めています。2001年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)に基づく施策が体系的に展開されています。

コロナ禍では外出自粛・在宅時間の増加に伴いDV相談件数が増加したとされており、配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の強化、一時保護施設の拡充、被害者への住居・就労支援などが重点施策として位置づけられています。外国人・障がい者・高齢者など複合的な困難を抱える被害者への支援も課題とされています。

性犯罪・性暴力対策

性犯罪・性暴力対策については、2022年の刑法改正(不同意性交等罪の新設等)や2023年の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び被害者の保護等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)の制定など、法整備が進んでいます。第5次計画は、刑事司法における被害者への二次被害防止、ワンストップ支援センターの全都道府県への設置促進、啓発・教育の充実などを規定しています。

また、ストーカー行為等の規制及び被害者の保護等に関する法律(ストーカー規制法)の適切な運用、SNSを通じた性的被害への対応強化も施策に含まれています。性犯罪被害者からの相談に対応するための電話窓口「性犯罪被害相談電話」(#8103)の普及促進も重要施策の一つです。

困難を抱える女性への包括的支援

2024年4月には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)が施行されました。これは従来の売春防止法に基づく婦人保護事業を抜本的に転換し、DV・性暴力・貧困・ホームレス状態など複合的な困難を抱える女性への一元的な支援体制を整備するものです。第5次計画の重点事項に沿った法整備の一例といえます。

ひとり親家庭(その多くが母子家庭)の支援については、養育費確保の促進、保育・教育支援の充実、就業支援の強化などが盛り込まれています。生活保護の適切な運用や住居確保給付金の活用も、困難を抱える女性の支援において重要な役割を担うとされています。

第4次・第5次・第6次(策定中)基本計画の比較

各次計画の主な重点事項・特徴を比較すると、日本の男女共同参画政策の変遷を把握しやすくなります。

項目 第4次計画(2015~2020年度) 第5次計画(2020~2025年度) 第6次計画(2025年度~策定中)
指導的地位30%目標 2020年までに30%(「202030」) 2020年代できる限り早期に30%程度 より実効的な目標・期限の設定が検討されているとされる
雇用・経済的自立 女性活躍推進法制定・施行(2015年) 同一労働同一賃金・育休取得率公表義務拡大 賃金格差縮小の数値目標設定等が議論されているとされる
暴力対策 DV防止法改正・相談体制整備 性犯罪被害者ワンストップ支援・刑法改正連携 女性支援新法の本格施行・AV被害対策の継続
新しい視点 女性活躍・働き方改革との連携 コロナ禍対応・EBPM推進・SDGs連携 デジタル社会対応・多様性(LGBT等)への対応強化が議論されているとされる
根拠法・閣議決定日 2015年12月25日 2020年12月25日 2025年度中の策定が予定されているとされる

※第6次計画の内容は、2026年時点で策定・審議中であり、確定情報は内閣府男女共同参画局の公式サイトでご確認ください。

重点事項④:EBPMの推進と数値目標の意義

EBPMとは何か

EBPM(Evidence-Based Policy Making)とは、証拠に基づく政策立案のことです。政策の立案・実施・評価にあたって、勘や慣習ではなく、客観的なデータや科学的な証拠を活用しようとする考え方です。第5次基本計画では、EBPMの推進が明示的に位置づけられており、各施策に「成果目標」と「成果指標」が設定されています。

男女共同参画政策においてEBPMを推進することは、施策の効果を客観的に測定し、予算・人員・優先順位の配分を改善するために重要とされています。具体的には、男女共同参画白書における指標の継続的なモニタリング、学術研究との連携、地方公共団体におけるデータ収集・分析能力の強化などが施策として位置づけられています。

ジェンダー統計の整備

EBPMを支えるためには、性別に分けて収集・集計・公表される「ジェンダー統計(性別統計)」の整備が不可欠とされています。第5次計画では、国の統計調査における性別データの収集・公表の促進、ジェンダー統計の整備・活用に関する取組の推進が規定されています。

また、国際的な指標との整合性も重視されており、WEF(世界経済フォーラム)のグローバル・ジェンダー・ギャップ指数や、国連のSDGs指標との対応関係も意識した政策立案が求められています。

数値目標一覧(代表的指標)

第5次基本計画に掲げられた代表的な数値目標(2025年度末時点の目標値)は以下のとおりです。なお、達成状況については内閣府男女共同参画白書(最新版)でご確認ください。

  • 国家公務員採用試験(総合職等)における女性の割合:35%以上
  • 国家公務員(指定職)における女性の割合:8%
  • 民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合:18%
  • 第一子出産前後の女性の継続就業率:70%
  • 男性の育児休業取得率:30%(2025年度)
  • 研究者に占める女性の割合:30%
  • 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数(支援充実の指標として設定)

現代的論点|2026年時点の到達点

旧サイトが制作された2007年以降、男女共同参画に関連する法制度は大きく整備されてきました。主なものを時系列で整理します。

2013年に女性活躍推進法の前身となる取組が閣議決定され、2015年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が制定されました(2016年全面施行)。2018年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(候補者男女均等法)、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立しています。2022年には刑法改正(性犯罪規定の見直し)が進められ、2023年に「不同意性交等罪」が新設されました。2024年4月には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)が施行されました。

また、男性育児休業に関しては2021年の育児・介護休業法改正により、「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が2022年10月から施行されています。男性の育児参画を一層促進するための制度的基盤が整ってきているといえます。

議論の現在地

第5次基本計画の実施を通じて、さまざまな議論が活発化しています。賛否両論のある主な論点を中立的に紹介します。

指導的地位30%目標については、「数値目標による押しつけではなく実力主義を貫くべき」という意見と「構造的な不平等がある以上、意識的な数値目標設定が不可欠」という意見が共存しています。どちらの立場も、政策論・学術研究の中で議論されているものです。

選択的夫婦別姓制度については、「選択制であれば家族の多様性を尊重できる」という意見と「家族の一体感や伝統的な価値観を守るべき」という意見があり、国会での継続的な議論が続いています。第5次計画では「検討を進める」という表現にとどまっており、政策的な方向性は2026年時点でも流動的です。

LGBTQ+への対応については、「性的指向・性自認に基づく差別禁止法の制定が必要」という意見と「既存の法制度の中で対応できる」という意見があります。2023年には「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)が成立しましたが、その内容や実効性についての評価は分かれています。

残された課題

第5次基本計画の実施を経ても、いくつかの課題は依然として続いているとされています。

第一に、ジェンダー・ギャップ指数の国際的な低位置です。WEFのグローバル・ジェンダー・ギャップ指数において日本は主要先進国の中で低い順位に位置しているとされており、特に政治・経済分野でのスコアが低いとされています。指導的地位への女性参画の遅れが継続的な課題とみられています。

第二に、アンペイドワーク(無償労働)の偏在です。家事・育児・介護などの無償労働は依然として女性が多く担っているとされており、これが有償労働への参画を制約しているとされています。働き方改革の推進や男性の家庭参画促進が中長期的な課題として位置づけられています。

第三に、地域格差・産業格差です。男女共同参画の進捗状況は都市部と地方、産業・職種によって大きく差があるとされており、一律の政策では対応が難しい側面もあるとされています。第6次計画に向けては、こうした格差の縮小も重要な検討課題とみられています。

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男女共同参画の歴史的経緯と政策課題を体系的に学ぶには、こちらの書籍も参考になります:男女共同参画政策の展開(関連書籍)

よくある質問

Q1. 第5次基本計画の第4次からの主な変更点は何ですか?

主な変更点は以下の3点です。①「2020年30%」という具体的な期限付き目標から「2020年代の可能な限り早期に30%程度」という表現への変更。②コロナ禍を受けた女性への影響対応・困難を抱える女性への包括的支援の強化。③EBPM(証拠に基づく政策立案)の明示的な位置づけと成果目標・成果指標の体系的な設定。この3点が特に目立った変化とされています。

Q2. 数値目標の達成度はどのように評価されていますか?

毎年度の「男女共同参画白書」および「第5次男女共同参画基本計画 実施状況に関する調査結果」(内閣府)において進捗が公表されています。分野によって達成が進んでいるものとそうでないものがあるとされており、指導的地位への女性参画については依然として目標との差があるとされています。最新の達成状況は内閣府男女共同参画局の公式サイトでご確認ください。

Q3. コロナ禍は男女共同参画の推進にどう影響しましたか?

コロナ禍は女性に不均衡な影響を与えたとされています。具体的には、①サービス業・飲食業など女性が多く就労する産業での雇用喪失・非正規雇用者の雇い止め、②在宅勤務・休業に伴う育児・家事負担の増大(主に女性が担ったとされています)、③外出自粛に伴うDV相談件数の増加、が主な影響として挙げられています。政府は「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会」を設置して実態把握と対策を検討しました。

Q4. EBPMとはどういう意味で、なぜ基本計画に盛り込まれたのですか?

EBPM(Evidence-Based Policy Making)は「証拠に基づく政策立案」と訳され、データや科学的な分析に基づいて政策を立案・評価する考え方です。従来の政策立案では経験則や政治的判断が重視されることもありましたが、EBPMでは客観的な根拠を重視します。第5次基本計画にEBPMが盛り込まれた背景には、①施策効果の客観的な検証を可能にする、②限られた政策資源を効果的に配分する、③国際的な政策評価の潮流への対応、という理由があるとされています。

Q5. 第6次基本計画はどのような方向性が議論されていますか?

2025年度中の策定を目指して審議が進められているとされる第6次基本計画では、①指導的地位への女性参画に関する実効性のある目標設定、②デジタル社会・AI社会における男女共同参画の確保、③LGBTQ+を含む多様な性のあり方への対応、④男性の育児参画・ワーク・ライフ・バランスの推進、⑤女性支援新法の本格施行を踏まえた困難を抱える女性への包括的支援、などが論点として挙げられているとされています。最新情報は内閣府男女共同参画局の公式サイトでご確認ください。

相談窓口・関連機関

DV・性犯罪・生活上の困難など、何かお困りのことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。

  • DV相談ナビ(#8008):配偶者や交際相手からの暴力に関する相談。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります
  • 性犯罪被害相談電話(#8103):性暴力・性犯罪の被害に関する相談。都道府県警察の相談窓口につながります
  • 法テラス(0570-078374):法的なトラブル全般についての情報提供と弁護士・司法書士の紹介。収入・資産が一定以下の方は無料法律相談も利用できます

※相談窓口の電話番号・対応時間は変更される場合があります。最新情報は各機関の公式サイトでご確認ください。

第5次基本計画をより深く理解するために、以下の関連記事もあわせてご覧ください。

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