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産後パパ育休とは|2022年育介法改正・男性育休の取得率と職場文化の課題【2026年版】

「育児は妻の仕事」という意識はいまも職場に根強く残っています。子どもが生まれたばかりの父親が育児休業を取ろうとすると、「前例がない」「この忙しい時期に」という言葉を受ける事例は少なくありません。一方、少子化が深刻化する日本では、男性の育児参加を制度面から後押しする法整備が急ピッチで進んでいます。2022年10月に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」はその代表例です。子の出生後8週間以内に最大4週間取得でき、2回に分割することも認められる新制度は、働く父親の選択肢を大きく広げました。

本記事では、産後パパ育休の制度概要・法的根拠・取得率の現状・職場文化の課題・ジェンダー平等との関係を、2026年時点の最新動向を踏まえて解説します。企業の人事担当者、育児休業の取得を検討している方、また男女共同参画の制度整備に関心のある方に向けた内容です。

目次

産後パパ育休とは何か

制度の概要と創設の背景

産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育介法)(昭和63年法律第76号、最終改正:2024年5月31日公布)第9条の2に基づき、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できる育児休業の特別類型です。2021年の育介法改正(令和3年法律第58号)によって創設され、2022年10月1日から施行されました。

創設の背景には、従来の育休制度が男性には使いにくいという構造的課題がありました。子の出生直後は産後の母体回復・授乳対応・育児の慣れない段階であり、父親の関与が最も必要とされる時期です。しかし従来の育休は、開始予定日の1か月前までの事前申出が必要であり、出生直後の急な取得には対応しにくいものでした。産後パパ育休では申出期限が2週間前に短縮され、出生直後の緊急対応をしやすくしています。

また、従来制度では育休中の就業は原則禁止でしたが、産後パパ育休では労使協定を締結することを条件に、期間中の一部就業が認められます。これにより「繁忙期だから取れない」という障壁を一定程度低減することが期待されています。

通常の育児休業との違い

産後パパ育休と通常の育児休業(育介法第5条)は、似て非なる制度です。最大の違いは取得タイミングと期間設計にあります。通常の育休は子が1歳(最長2歳)になるまで取得できますが、産後パパ育休は子の出生後8週間以内という期限があります。いずれも2022年10月施行の改正で2回の分割取得が可能になっており、合計4回まで育休を分割利用できる設計となっています。

給付金の取り扱いも整理が必要です。産後パパ育休を取得した場合、雇用保険から出生時育児休業給付金が支給され、支給額は休業開始時賃金の67%相当です。通常の育休給付金と同水準ですが、申請先(ハローワーク)や手続き書類は異なります。

比較項目 産後パパ育休(出生時育児休業) 通常の育児休業
根拠条文 育介法第9条の2 育介法第5条
取得可能期間 子の出生後8週間以内 子が1歳(最長2歳)になるまで
取得上限 最大4週間(28日) 原則1年(最長2年)
分割取得 2回まで可能 2回まで可能(2022年10月施行)
申出期限 原則2週間前まで 原則1か月前まで
休業中の就業 労使協定があれば一部可能 原則禁止
給付金名称 出生時育児休業給付金 育児休業給付金
給付率 賃金の67%相当 賃金の67%(181日以降は50%)
社会保険料 休業期間中は免除 休業期間中は免除
産後パパ育休と通常育休の主な違い(2026年時点)

申請・取得の手続きの流れ

産後パパ育休を取得するには、原則として開始予定日の2週間前までに事業主(会社)へ申し出ることが必要です(育介法第9条の3第1項)。申出の方法は口頭でも認められますが、会社が書面・FAX・電子メール等での申出を定めている場合はそれに従います。

出生後8週間という期限があるため、出産予定日が近づいたら早めに人事担当部門に相談し、申請書類の準備を進めることが円滑な取得につながります。休業開始後は、出生時育児休業給付金の申請をハローワークへ行う必要があります(多くの場合、事業主が代行申請します)。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は休業期間中に申請することで免除されます。

産後パパ育休の法的根拠

育介法第9条の2と2021年改正の意義

産後パパ育休の根拠条文は育介法第9条の2です。同条は2021年の育介法改正によって新設されました。条文の要旨は「労働者は、その養育する子について、子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日まで、出生時育児休業をすることができる」というものです。

育介法第9条の2第1項(条文要旨):「労働者は…子の出生の日…から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて出生時育児休業をすることができる。」

2021年改正は「男性版産休」と呼ばれることもあり、男性の育休取得率向上を直接的な目的として立案されました。申請手続きの簡素化・分割取得・一部就業可能という3点が従来制度と異なる核心部分です。

給付金と社会保険料の免除

産後パパ育休期間中の経済的保障は二層構造になっています。第一層は雇用保険法に基づく出生時育児休業給付金(休業開始時賃金の67%相当)、第二層は健康保険法・厚生年金保険法に基づく保険料免除です。育休中は給付金に税・社会保険料がかからないため、手取りベースでは賃金の約80%程度が確保されると試算されています。

さらに、2024年改正の雇用保険法(令和6年法律第26号)により、育休開始から28日間に限り、一定要件(男女ともに育休取得)を満たす場合に育休給付率を80%に引き上げる措置が2025年10月施行予定となっています。これにより可処分所得の実質的な維持が図られ、取得促進効果が期待されます。

事業主の雇用環境整備義務と公表義務

2021年の育介法改正では、事業主にも複数の新たな義務が課されました。育介法第21条第1項では、妊娠・出産の申出をした労働者に対し、事業主が育休制度の取得意向を確認する「個別周知・意向確認」が義務づけられています(2022年4月施行)。さらに育介法第22条では、雇用環境整備(研修・相談体制・好事例の開示等)が義務とされています。

加えて、育休取得状況の公表義務も段階的に拡充されています。2022年4月から常時雇用労働者数1,000人超の事業主に対して男性育休取得率等の公表が義務化され、2024年改正(2025年4月施行)により対象が300人超の事業主に拡大されました。これにより育休取得率は、就職・転職活動における企業選択の指標としても機能するようになっています。

男性育休取得率の現状

取得率の推移(2007年→2026年)

厚生労働省が毎年実施する「雇用均等基本調査」によれば、男性の育児休業取得率はここ数年で急上昇しています。2007年度は1.56%に過ぎませんでしたが、法整備の進展とともに年々上昇し、2017年度に5.14%、2020年度に12.65%、2022年度に17.13%、2023年度には30.1%と初めて30%台に達しました。

一方、女性の育休取得率は2023年度で約84%であり、男女差は依然として大きい状況です。政府は「こども未来戦略」(2023年12月閣議決定)の中で、男性育休取得率の目標を2025年度に50%、2030年度に85%と設定しています。2026年時点では50%目標の達成可否が問われる局面にあります。

業種・企業規模別の格差

取得率は業種・企業規模によって大きく異なります。大企業(従業員1,000人以上)や情報通信業・金融業・製造業の一部では40%以上を達成する企業が増えています。一方、建設業・運輸業・宿泊・飲食サービス業では依然として10%前後にとどまるケースが多く、慢性的な人手不足や職種特性が背景にあると指摘されています。

中小企業(従業員100人未満)では代替要員の確保が難しいことから取得率が低い傾向があります。政府は「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」を設けて中小企業への財政支援を行っていますが、制度の認知度・申請手続きの複雑さから活用が十分でない現状があります。

諸外国との比較

OECD加盟国の中でも、スウェーデン・ドイツ・アイスランドなどは男性の育休取得を長年にわたって制度的に推進してきました。スウェーデンでは両親合わせて480日(約16か月)の育児休業期間のうち90日が父親に割り当てられる「パパクオータ」制度があり、この分は母親への移譲ができません。結果として父親の取得率は90%超です。ドイツでも「親手当(Elterngeld)」制度のもと、両親が共に取得した場合に給付期間が延長されるため、父親の取得率は約40%(2022年時点)に達しています。

日本の育休制度自体は給付率・期間ともに国際的に充実した水準にあります。しかし職場文化・賃金構造・業務の属人化などを背景に実際の取得率が制度水準に追いついていないという「制度と実態のギャップ」が課題であり、制度の拡充と並行して職場風土の変革が求められています。

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現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

  • 2010年:育介法改正(短時間勤務・所定外労働免除の義務化、「パパ・ママ育休プラス」創設。子の1歳2か月まで育休延長可能に)
  • 2017年:育介法改正(育休取得可能期間を最長2年に延長、育休取得を理由とした不利益取扱い禁止の強化)
  • 2021年:育介法改正(産後パパ育休創設、育休の2回分割取得、個別周知・意向確認の事業主義務化)
  • 2022年4月:男性育休取得率等の公表義務化(従業員1,000人超の事業主)施行
  • 2022年10月:産後パパ育休制度施行・育休2回分割取得解禁
  • 2023年:こども家庭庁設置(内閣府・厚労省から子ども政策を集約、少子化対策の司令塔機能)
  • 2024年5月:育介法改正(育休取得状況公表義務を従業員300人超に拡大、テレワーク活用支援義務の新設、2025年4月施行)
  • 2024年改正雇用保険法:育休28日以内の給付率80%引き上げ措置(2025年10月施行予定)

議論の現在地

男性育休の義務化を巡っては、推進論と慎重論が並立しています。推進側は「取得は権利であり、実効性を担保するには法的強制が必要」「スウェーデン型のクオータ制が取得率向上に最も効果的」と主張します。2023年のこども未来戦略でも、男性育休を「実質的に取得できる環境整備」が重点施策に位置づけられています。一方、慎重論からは「義務化は中小企業に代替要員確保コストを強いる」「本人の意思に反した取得強制は育休の趣旨と異なる」という指摘があります。

育休期間の長短も論点です。1週間以下の短期取得を「育休取得」としてカウントすることへの批判があり、取得率の数字が実態の育児参加度を反映していないという見方もあります。厚生労働省は2024年度から男性育休の「取得日数」も調査項目に加えており、量(取得率)と質(取得日数・育児関与度)の双方からの把握が強化されています。

また、育休中の所得保障(給付率80%引き上げ)による促進効果と、「テレワーク・時短勤務の充実で柔軟に育児参加できる環境を整える方が現実的」という対立軸もあります。どちらが実効的かは職場環境・職種・個人の事情によって異なり、一律の制度設計では対応しきれない側面があります。

残された課題

2026年時点でも、以下の課題が引き続き検討を要します。第一に、業種・規模間の取得率格差の解消です。大企業での改善が進む一方、中小企業・個人事業主(特にフリーランス)への支援は限定的です。育休給付金の対象が雇用保険の被保険者に限られるため、フリーランス・自営業者は制度の網の外に置かれており、働き方の多様化に法制度が追いついていない状況があります。

第二に、育休取得後の評価・昇進への影響懸念の解消です。「育休を取ると出世が遅れる」という意識は依然として根強く、取得をためらわせる構造的要因になっています。不利益取扱いの禁止は法定されていますが(育介法第10条)、実証・立証が難しい「昇進の遅れ」への対応が実務上の課題として残ります。

第三に、「とるだけ育休」問題への対処です。育休を取得したとしても、帰宅後に家事・育児に実際に参加しなければ制度本来の目的は達成されません。取得率という指標だけでなく、男性の育児関与度・家事分担の変化を継続的に追う統計整備と、職場・家庭レベルでの意識変容の促進が求められています。

職場文化とパタニティハラスメント

パタハラ(パタニティハラスメント)の定義と類型

パタニティハラスメント(パタハラ)とは、父親(paternity)が育児休業等を取得しようとした、または実際に取得したことを理由とした職場における嫌がらせや不利益取扱いのことを指します。育介法第25条は、育児・介護を行う労働者に対する職場での言動による就業環境の害を防止するための措置を事業主に義務づけており、パタハラはこの規定の保護対象となります。

パタハラの類型は主に次のとおりです。①制度利用を妨害する言動(「男が育休なんて」「迷惑だ」「仕事への意欲がないのか」等)、②利用を理由とした不利益取扱い(降格・減給・解雇・雇い止め・不利な配転等)、③利用を妨げる職場環境の放置(申し出た社員を孤立させる、過剰な引き継ぎ負担を課す等)。これらは育介法第10条(育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止)に抵触するとされ、厚生労働大臣による事業主への指導・勧告・企業名公表の対象となる可能性があります。なお、パタハラとマタハラの法的論点は均等法・育介法の双方にまたがる問題です。

育休取得を阻む構造的要因

パタハラは個人の悪意だけでなく、職場の構造に起因することが多いとされています。第一の要因は「業務の属人化」です。特定の担当者でなければ対応できない業務が多い職場では、その人が長期休業を取ることで業務が停滞します。業務の標準化・マニュアル化・チーム制への移行が進んでいない職場ほど育休取得への障壁が高い傾向があります。

第二の要因は「男性稼ぎ手モデル」の残存です。「男性は仕事、女性は家事・育児」という役割分担意識は、明示的な差別としてではなく職場の暗黙のプレッシャーとして機能します。これはアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)と呼ばれ、管理職・同僚・本人の三層で連鎖的に作用するため、制度整備だけでは解消が難しい問題です。

第三の要因は「代替要員不足」です。特に中小企業では一人が長期休業すると直接的に業務に支障が出るケースがあります。「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」など財政支援措置が整備されていますが、申請手続きの煩雑さから浸透が遅れています。

取得促進に向けた企業・国の取り組み

大手企業を中心に、男性育休取得を促進するための自主的な取り組みが広がっています。育休取得率を管理職の評価指標に組み込む企業、育休取得者の業務をチームでカバーする「バックアップ体制」を制度化する企業、取得体験談を社内で共有するプログラムを設ける企業などがその例です。

国レベルでは、前述のとおり公表義務化の段階的拡充(2022年:1,000人超→2025年:300人超)が進んでいます。加えて、厚生労働省は「イクメンプロジェクト」を継続運用し、好事例企業の情報発信・認定制度(イクメン企業アワード等)を通じた啓発活動を実施しています。2026年時点では、取得率50%目標の達成状況とともに、取得日数・実際の育児関与度という「質」の評価軸が議論の焦点になっています。

男性育休とジェンダー平等・少子化政策

M字カーブと男性育休の関係

M字カーブとは、日本の女性の年齢別労働力率が30代前後で下がる現象を指します。結婚・出産期に離職し、育児が落ち着いた40代以降で再就業するパターンがアルファベットのMの字に似ることからこう呼ばれます。近年はM字の底が浅くなりつつあり、保育インフラの整備や女性の就業継続意識の高まりが影響しているとされています。

父親が育休を取得し、家事・育児に実質的に参加することで、母親の職場復帰を早め就業継続を支える効果が期待されます。内閣府の分析では、夫の家事・育児参加時間が長い家庭ほど第2子以降の出生率が高い傾向があるとされており、男性育休は少子化対策としての意義も持ちます。

家事・育児の役割分担の変化

総務省「社会生活基本調査」(2021年)によれば、6歳未満の子を持つ夫の家事・育児時間は1日平均約1時間23分で、2016年の49分から増加傾向にあります。一方、妻は同1日平均約7時間34分を費やしており、依然として大きな差があります。

育休を取得しても、帰宅後の家事・育児分担が変わらなければ「とるだけ育休」という批判を受ける状況が生まれます。育休制度の整備と並行して、日常的な役割分担の変容を促す取り組みが不可欠です。家事・育児の無償ケア労働がジェンダー間でいかに偏在しているかについては、無償ケア労働(アンペイドワーク)とはもご参照ください。

スウェーデン・ドイツとの制度比較

スウェーデンでは両親合わせて480日の育児休業期間のうち90日が「パパクオータ(父親割当)」として父親専用に設定されており、母親への移譲は認められません。この仕組みにより父親の取得率は90%を超えています。給付率は収入の約80%で、取得した育休日数をできるだけ均等にすれば給付日数が増えるボーナス設計もあります。

ドイツでは2007年から「親手当(Elterngeld)」制度が導入され、父母が共に育休を取得した場合に給付期間が延長されます(パートナーボーナス月)。柔軟な「ElterngeldPlus」(2015年~)も合わせて、父親の取得率は約40%(2022年時点)に上昇しています。日本も給付率80%引き上げ(2025年10月予定)や公表義務拡充など欧州水準に近づく改革が進んでいますが、「パパクオータ」のような強制的な割当制度は未導入であり、今後の政策的選択肢の一つとして引き続き議論されています。

公的相談窓口

育児休業に関するトラブル・制度の詳細については、以下の公的機関に相談できます。

  • 都道府県労働局雇用環境・均等部(室):パタハラ・マタハラ等の相談窓口。事業主への指導・是正勧告の申告先
  • 労働基準監督署:育休取得に関連する不当解雇・賃金不払い等の申告先
  • 法テラス(日本司法支援センター):TEL 0570-078374(月~金 9:00~21:00、土 9:00~17:00)。育休不取得・不当降格等に関する法律相談窓口の紹介
  • こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(育児ストレス・メンタル面での支援が必要な場合)

具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士など専門家への相談をご検討ください。

まとめ

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度として2022年10月に施行されました。申出期限の短縮・2回分割取得・一部就業の容認という3つの特徴により、従来の育休に比べて男性が取得しやすい設計になっています。男性育休取得率は2023年度に初めて30%を超え、法整備の効果が数字にも表れてきました。

しかし、業種・規模間の格差解消、パタハラ防止、フリーランスへの制度適用、育休後の評価影響懸念、「とるだけ育休」化の防止など、多くの課題が残っています。男性育休の促進は父親の権利の問題にとどまらず、女性の就業継続・ジェンダー平等・少子化対策と深く結びついています。制度整備・職場文化の変革・家庭内の役割分担の変容が三位一体で進むことが求められています。育介法2025年改正の内容も合わせて確認することで、最新の制度全体像を把握できます。

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