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離婚の種類と手続き|協議・調停・裁判の流れと2024年民法改正【2026年版】

「離婚を考えているが、何から始めればよいのかわからない」「協議離婚と調停離婚はどう違うのか」——こうした疑問を一人で抱えながら情報を集めている方は少なくありません。厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の離婚件数は約19万3,000件に上り、離婚は現代社会においてごく身近な法的出来事となっています。

離婚には大きく「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があり、選ぶ手続きによって解決期間・費用・取り決め事項が大きく異なります。また、2024年(令和6年)の民法改正で離婚後共同親権制度が導入され(2026年5月施行)、離婚に関する法的知識の重要性はいっそう高まっています。

この記事では、離婚の法的意味から4種類の手続きの違いと流れ、親権・養育費・財産分与などの附帯問題、ジェンダー平等の観点から見た現代的課題までを体系的に解説します。離婚を検討している当事者、支援業務に携わる方、企業の人事・ハラスメント相談窓口担当者など、家族法の基礎知識を体系的に身に付けたい方が対象読者です。なお、個別の事案については弁護士など専門家への相談をご検討ください。

目次

離婚とは何か|法律上の婚姻関係の解消

婚姻と離婚の法的仕組み

婚姻(法律婚)とは、民法(最終改正: 2024年6月施行)第739条に定める届出によって成立する法律上の夫婦関係を指します。婚姻が成立すると、夫婦は同居・協力・扶助義務(民法第752条)を負い、互いに相続権や扶養義務が生じます。夫婦は婚姻の際にどちらかの氏(姓)を選んで称することとされており(民法第750条)、この点が長年ジェンダー政策上の論点となっています。

離婚とは、こうした婚姻関係を法律上解消することです。日本法では離婚の成立要件として「当事者の合意」または「裁判所の判断」が必要であり、婚姻と同様に届出(離婚届)によって法的効力が生じます(民法第764条)。ただし、合意が成立しない場合や未成年の子どもがいる場合などは、家庭裁判所の手続きを経ることが多くなります。

離婚で生じる主な法的効果

離婚が成立すると、複数の重要な法的効果が生じます。第一に、婚姻によって生じた同居・扶養義務が消滅します。第二に、配偶者としての相続権が失われます(すでに発生した財産上の権利は別途処理)。第三に、民法第767条により、婚姻により改姓した者は原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(「復氏」)。ただし、離婚の日から3か月以内に届出をすれば、婚姻中の氏を引き続き使用することもできます(民法第767条第2項・「婚氏続称」)。

第四に、親権・監護権の帰属が定まります。2024年改正によって離婚後共同親権の選択肢が加わりましたが、婚姻関係の解消によって親子関係そのものは消滅しません。離婚後も父母は子どもの親であり続け、養育費・面会交流などの義務と権利が継続します。

離婚の4種類|協議・調停・審判・裁判

協議離婚——当事者間の合意による方法

協議離婚は、夫婦が話し合いで離婚の合意に達した場合に、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する方法です。日本の離婚全体の約87%(厚生労働省・2023年人口動態調査)を占め、最も多く選ばれています。費用が低く迅速に手続きを進められる反面、取り決め事項(養育費・財産分与・親権等)が書面化されないままトラブルに発展しやすいという課題があります。

未成年の子どもがいる場合は、離婚届に「親権者」の記載が必須です(民法第765条)。また、離婚の条件を確実にするには、公正証書(公証役場が作成する公文書)として離婚協議書を作成しておくことが強く推奨されます。公正証書にしておくと、養育費の不払いが発生した際に裁判なしで強制執行が可能となるためです。

調停離婚——家庭裁判所の調停委員が関与する手続き

調停離婚は、当事者の一方が家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立て、調停委員会(裁判官と調停委員で構成)の関与のもとで合意を目指す手続きです。日本では「調停前置主義」が採られており(家事事件手続法(最終改正: 2023年12月施行)第244条)、裁判(訴訟)を提起するには原則として先に調停を行う必要があります。

調停では当事者が同席せず交互に話を聞いてもらう形式が多く、DVや精神的な支配関係がある場合でも比較的安全に手続きを進められます。調停が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同等の効力を持ちます(家事事件手続法第268条)。申立手数料は収入印紙1,200円に郵便切手代を加えた数千円程度と、費用面でも利用しやすい制度です。

審判離婚・裁判離婚——合意が得られない場合の手続き

審判離婚は、調停が不調に終わった場合に家庭裁判所の裁判官が職権で行う特別な手続きです(家事事件手続法第284条)。当事者が2週間以内に異議を申し立てると審判の効力は失われるため、実務上はきわめてまれな方法です。

裁判離婚は、調停が不調に終わった後に家庭裁判所に離婚訴訟を提起する手続きです(人事訴訟法(最終改正: 2023年施行)第2条)。離婚訴訟では「離婚の法定原因」の主張・立証が必要です。民法第770条第1項が定める5つの原因として、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復見込みがないこと、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があります。判決が確定すれば合意がなくても離婚が成立します。

4種類の離婚手続き比較

手続き・費用・期間の概要

区分 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
手続き機関 市区町村役場 家庭裁判所 家庭裁判所 家庭裁判所
双方の合意 必要 必要 不要(裁判官判断) 不要(判決)
法定離婚原因 不要 不要 不要 必要(民法第770条)
費用の目安 数百円~数万円 数千円~数十万円 調停に準ずる 数十万円~数百万円
期間の目安 即日~数か月 数か月~1年程度 調停後短期間 1年~数年
割合(2023年) 約87% 約11% ごくわずか 約2%
出典: 厚生労働省「令和5年 人口動態統計」をもとに作成。費用・期間は弁護士費用の有無等によって大きく異なります。

どの手続きを選ぶか——状況別の目安

双方が離婚・条件の両方に合意している場合は、協議離婚が最も迅速かつ費用を抑えられます。ただし取り決めた内容を公正証書に残すことが強く推奨されます。一方が離婚や条件を拒んでいる場合、またはDVや精神的支配により安全な話し合いが困難な場合は、調停から手続きを始めるのが一般的です。調停でも合意できず、法定離婚原因がある場合にはじめて裁判(訴訟)に進みます。

財産分与・養育費・慰謝料など複雑な条件交渉がある場合や、相手方が代理人弁護士を立てた場合は、弁護士を通じた交渉・代理が結果に大きく影響します。費用面が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通れば弁護士費用の立替払い制度を利用できます。

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離婚に伴う主な法律問題

子どもに関する問題——親権・養育費・面会交流

未成年の子どもがいる場合、離婚にあたって必ず「親権者」を定める必要があります。2024年民法改正(令和6年法律第90号)によって、従来の単独親権のみという制度に「離婚後共同親権」の選択肢が加わりました(2026年5月施行)。共同親権と単独親権のどちらを選ぶかについては、子どもの利益を最優先として家庭裁判所が関与します。特にDV・虐待のケースでは、加害者側との共同親権を回避するための単独親権保護規定が整備されています。詳しくは離婚後共同親権とはをご参照ください。

養育費(ようごひ)とは、子どもを直接養育しない親(非監護親)が毎月支払う子どもの生活・教育費用です。2024年民法改正では、法定養育費制度の創設と不払い時の執行手続き強化が図られました。養育費の詳細は養育費とはで、面会交流については面会交流とはで解説しています。

財産に関する問題——財産分与・婚姻費用・慰謝料

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、婚姻中に夫婦で形成した財産を離婚にあたって清算・分配することです(民法第768条)。原則として、名義にかかわらず婚姻中に得た財産は2分の1ずつ分与されます(2分の1ルール)。ただし、婚姻前から持っていた財産(特有財産)や、相続・贈与で取得した財産は対象外とされます。財産分与の請求権は離婚成立から2年以内(除斥期間)に行使する必要があります(民法第768条第2項)。詳細は財産分与とはをご参照ください。

婚姻費用(こんいんひよう)とは、別居中の生活費として収入の多い配偶者が他方に支払う費用です(民法第760条)。別居開始後に申し立てることで遡及して請求できる場合があるため、早期の申し立てが重要とされます。慰謝料は、離婚原因が不貞行為やDVなど一方の有責行為にある場合に、精神的損害の賠償として請求できる金銭です(民法第709条・第710条)。過去の判例では数十万円から数百万円の認容例が報告されていますが、金額は事案の内容・期間・状況によって大きく異なります。

離婚後の氏(姓)と戸籍の変更

婚姻により改姓した者は、離婚によって原則として旧姓に戻ります(復氏)。ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の氏を引き続き使用できます(民法第767条第2項・婚氏続称)。仕事上のネームバリューや子どもと同じ姓を維持したい場合に活用されます。

戸籍については、婚姻により配偶者の戸籍に入った者は、離婚後に元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択できます(戸籍法第19条)。子どもの戸籍は離婚によって自動的には変わりません。子どもと同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所への「子の氏の変更許可申立て」(民法第791条)と市区町村役場への届出が別途必要です。

ジェンダー視点で見る離婚の実態

離婚件数と申立人の性別に関する統計

厚生労働省「令和5年人口動態統計」によると、2023年の離婚件数は約19万3,000件です。2002年の約29万件をピークに減少傾向が続いており、婚姻件数の減少と並行して推移しています。なお、離婚率(人口千対)は2023年時点で約1.54と依然として一定の水準にあります。

調停離婚の申立人については、最高裁判所「司法統計」によると、夫婦関係調整調停の申立人は女性が男性を大きく上回り、2022年では女性からの申立てが全体の約65%を占めています。この傾向は、女性が法的手続きを通じて離婚問題を解決しようとする動きが活発であることを示す一方、DV被害から逃れるために調停・法的手続きを活用せざるを得ない状況があることも反映していると指摘されています。

離婚後の女性の経済的困難

内閣府「男女共同参画白書」(令和5年版)では、母子家庭の平均年間就労収入が約236万円であるのに対し、父子家庭では約449万円と大きな格差が示されています。この格差は、女性が婚姻中に育児・家事を担うためキャリアを中断しやすく、離婚後に就労しても非正規・パートタイム雇用が多いという構造的問題を背景にしています。

養育費の受け取り状況もこの問題と密接に関わります。2021年の厚生労働省「ひとり親家庭等の実態に関する調査」では、母子世帯で養育費を「現在も受け取っている」割合は約28.1%に留まっています。不払いの横行は、離婚後の女性・子どもの貧困を直接的に深刻化させる要因のひとつです。2024年民法改正・戸籍法改正によって法定養育費制度が創設されるなど、対策強化が図られています。

ひとり親家庭と貧困問題

厚生労働省のデータでは、ひとり親家庭の相対的貧困率は約50%とされており、子どものいる世帯全体(約14%台)と比較して突出して高い水準です。女性が主な稼ぎ手となるひとり親世帯では、不払い養育費・低賃金・育児と就労の両立困難が複合的に絡み合い、貧困の連鎖を生みやすい構造があります。

公的支援として、児童扶養手当(ひとり親家庭等対象)・母子父子寡婦福祉資金貸付金・就業訓練(マザーズハローワーク等)などが整備されています。また、家事・育児・介護などの無償ケア労働(アンペイドワーク)が女性に偏って担われる構造的問題は、無償ケア労働(アンペイドワーク)とはでも詳しく解説しています。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

離婚に関連する法制度は2007年以降に複数の重要改正を経てきました。主な経緯を以下に整理します。

  • 2007年 民法改正(離婚時の年金分割)——離婚時に婚姻期間中の厚生年金標準報酬を最大2分の1まで分割できる「合意分割制度」が全面施行。2008年には第3号被保険者(専業主婦等)に関する「3号分割」も施行。婚姻中に就業を中断した者の年金権利保護に重要な役割を果たしています。
  • 2011年 民法改正(親権停止制度の創設)——虐待や育児放棄に対応するため、最長2年間の「親権停止」制度が新設(民法第834条の2)。従来の「親権喪失」より柔軟な対応が可能となりました。
  • 2013年 民法改正(嫡出でない子の相続分差別廃止)——最高裁違憲決定(2013年9月4日)を受け、法律婚の子(嫡出子)と非嫡出子の相続分を同等とする改正が行われました。
  • 2019年 民法改正(成年年齢引下げ)——2022年4月施行。婚姻適齢が男女ともに18歳に統一(民法第731条改正)。未成年者婚姻に要した親の同意規定が廃止されました。
  • 2024年 民法・家事事件手続法改正(離婚後共同親権の導入)——2026年5月施行。父母が合意した場合、または家庭裁判所が子の利益のために必要と認めた場合に、離婚後も共同親権が選択可能となりました(民法第819条改正)。DV・虐待案件での単独親権保護規定も整備されています。
  • 2024年 民法・戸籍法改正(養育費確保の強化)——法定養育費制度の創設、出生届・離婚届への養育費に関する合意記載欄の設置、不払い時の執行手続きの強化等が盛り込まれました。

議論の現在地

2026年時点で最も注目される議論は、2024年改正で導入された「離婚後共同親権」の運用問題です。共同親権を推進する立場からは、「子どもが離婚後も両親双方と継続的な関係を持てる」「一方の親が子どもを連れ去るリスクを抑えられる」などの意義が主張されています。一方、反対・慎重派からは「DV被害者が共同親権を通じて加害者と関係を継続せざるを得なくなる」「単独親権を取得するためのDV認定要件が実務上厳しすぎる」という深刻な懸念が法律家・支援者・当事者から示されています。

日弁連(日本弁護士連合会)は2026年現在も施行後の実態調査を継続し、DV被害者保護の観点から制度の検証を求める声明を発出しています。家庭裁判所の運用指針と判例の蓄積が今後の制度の実質を決める鍵とされており、賛否を超えた実務的な整備が課題となっています。

また、選択的夫婦別姓制度の未整備は、離婚後に旧姓へ戻ることを余儀なくされる女性の社会的不利益(銀行口座・資格証明・職業上のキャリア等)と表裏一体の問題として指摘されてきました。2026年時点でこの点の抜本的な解決は実現していません。

残された課題

共同親権導入後の最大課題は、DV・虐待ケースの適切な見極めと単独親権保護規定の実効性の確保です。家庭裁判所の調査能力・人員・専門性の整備状況が実効性を左右するとして、現場の法律家から継続的な問題提起がなされています。

養育費の不払い問題については、2024年改正の効果測定が2026年以降の重要な政策課題となっています。法定養育費の水準設定・履行確保のための行政と裁判所の連携強化・国際的な養育費回収支援(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約=ハーグ条約の運用実態)がウォッチポイントです。さらに、離婚後の女性の経済的困難は家族法改正の枠を超えた社会保障・就労政策との統合的対応が求められており、第6次男女共同参画基本計画の重点課題として位置づけられています。

公的相談窓口と支援制度

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国が設立した総合法律支援機関です。収入・資産が一定基準以下の方に対して、弁護士・司法書士の費用を立て替える民事法律扶助業務を実施しています。電話番号は0570-078374(ナビダイヤル)で、平日9時~21時・土曜9時~17時に受け付けています。離婚・養育費・DV被害など家庭問題の相談も対応範囲であり、資力基準を満たせば弁護士費用の立替制度を利用できます。

配偶者暴力相談支援センター(配暴センター)

DV(配偶者からの暴力)を受けている場合は、各都道府県が設置する「配偶者暴力相談支援センター」に相談できます。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法、最終改正: 2024年4月施行)第3条に基づき設置されており、被害者の一時保護(シェルター)・相談・自立支援等を提供しています。DV相談ナビ(#8008)に電話すると、最寄りの相談窓口につながります。

DV相談プラス・性犯罪被害相談電話

内閣府が運営する「DV相談プラス」は、電話(0120-279-889)とSNS・メールで24時間相談を受け付けています(外国語対応あり)。性暴力被害については「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(#8891)が都道府県ごとに設置されており、医療・法律・心理の複合的支援を無料で受けられます。いずれも匿名での相談が可能です。具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

まとめ——離婚を考える前に知っておきたいこと

離婚には協議・調停・審判・裁判という4つの手続きがあり、当事者の状況や合意の有無に応じて選ぶ必要があります。最も多い協議離婚でも、取り決めた内容を公正証書に残しておくことで後のトラブルを防げます。子どもに関する問題(親権・養育費・面会交流)は、2024年民法改正による共同親権導入後も制度運用の実態を注視することが重要です。

ジェンダーの視点からは、離婚後の女性の経済的困難・養育費不払い・ひとり親貧困という構造的課題が残っており、家族法改正だけでなく就労・社会保障政策との統合的な対応が求められています。離婚は法律的な問題であると同時に、子どもの育ちと当事者の人生設計にかかわる重大な出来事です。一人で抱え込まず、法テラスや配偶者暴力相談支援センターなどの公的窓口を早めに活用することを強くお勧めします。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 協議離婚の離婚届には証人が必要ですか?
協議離婚の届出には、成人2名の証人の署名が必要です(民法第764条・戸籍法第76条)。証人は親族でも知人でも構いません。弁護士・司法書士に依頼することもできます。
Q2. 離婚調停を申し立てられた場合、必ず出席しなければなりませんか?
正当な理由なく調停期日を繰り返し欠席すると、5万円以下の過料が科される場合があります(家事事件手続法第51条)。遠方在住や病気など事情がある場合は、電話・ウェブ会議での参加や期日変更の申請が認められることがあります。
Q3. 離婚後に養育費の金額を変更することはできますか?
合意時と事情が大きく変わった場合(収入変動・再婚・子どもの進学等)は、家庭裁判所に養育費変更の調停・審判を申し立てることができます。一度決めた金額が永久に固定されるわけではありません。
Q4. 財産分与はいつまでに請求しなければなりませんか?
財産分与の請求権には、離婚成立から2年間という除斥期間があります(民法第768条第2項)。この期間を過ぎると原則として請求できなくなるため、離婚後速やかに対応することが重要です。
Q5. DV被害を受けている場合、調停中に住所を相手に知られる心配はありますか?
調停手続きでは、申立人の住所を相手方に開示しない措置(住所秘匿)を申請できます。また、DV防止法第10条以下に基づく保護命令の申立てと調停手続きを並行して進めることが可能です。まずDV相談ナビ(#8008)や法テラスにご相談ください。
Q6. 離婚後、子どもを元の配偶者の戸籍から自分の戸籍に移すにはどうすればよいですか?
子どもの戸籍は離婚によって自動的には変わりません。子どもと同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所への「子の氏の変更許可申立て」(民法第791条)を行い、許可が出たら市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。

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