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配偶者や交際相手から暴力を受けていても、「逃げた後に追いかけてくるのではないか」「法的に身を守る手段があるのかわからない」と不安を感じている方は少なくありません。そのような状況で活用できる法的手段が「保護命令」です。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、DV防止法)(最終改正:令和6年・2024年)に基づき、裁判所が加害者に対して被害者への接近や連絡を禁止する命令であり、違反した場合は刑事罰の対象になりえます。2024年5月施行の改正DV防止法では、精神的暴力(言葉や態度による威圧・支配)も保護命令の申立て根拠として実務上考慮されるようになり、適用範囲が大幅に拡大しました。記事では、保護命令の5種類の内容、2024年改正の主要ポイント、地方裁判所への申立て手続きの流れ、そして利用できる相談支援制度まで、2026年時点の最新情報をもとに体系的に解説します。DV被害を受けている方、支援者・相談員の方、法制度を学ぶ学生・研究者の方を対象に、中立的な情報提供を目的としています。具体的な事案への対応については、弁護士・配偶者暴力相談支援センターなど専門機関への相談をご検討ください。
保護命令とは何か|DV防止法における法的根拠と基本構造
DV防止法の制定背景と保護命令の位置づけ
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)は、平成13年(2001年)に制定された法律です(e-Gov法令検索で条文参照)。配偶者間の暴力を「重大な人権侵害」と明確に位置づけ、被害者の保護と加害者からの隔離を目的として整備されました。
DV防止法は制定以来、2004年・2007年・2013年・2019年・2023年・2024年と繰り返し改正を重ねています。2024年改正(令和6年法律第33号、同年5月施行)では、保護命令の申立て要件や対象者の範囲が大幅に見直されました。
保護命令は、DV防止法第10条以下に定める制度で、被害者の申立てに基づき地方裁判所が発令します。命令に違反した場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象になりえます(DV防止法第29条)。命令の効力は一定期間継続し、更新申立ても可能です。
「配偶者」の範囲|婚姻関係外にも適用される
DV防止法上の「配偶者」には、法律婚の配偶者だけでなく、同居の交際相手(生活の本拠を共にする交際相手)も含まれます(DV防止法第1条第2項)。2023年改正では、婚姻の届出をしていないが「生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方からの暴力」も保護命令の対象に追加されました(同法第28条の2)。これにより、事実婚・同性パートナーなど多様な関係性の方も制度を利用しやすくなっています。
元配偶者・別居後も保護の対象
離婚後の元配偶者や、別居中で生活の本拠を既に分けている場合も、一定の要件のもとで保護命令の申立てが認められます(DV防止法第10条第2項)。「離婚したから安全」ではなく、関係終了後もつきまとい・嫌がらせが続く場合には、保護命令の活用を検討する価値があります。
2024年DV防止法改正の主要ポイント|精神的暴力への対象拡大
改正前の問題点|身体的暴力が中心だった要件
2024年改正前のDV防止法では、保護命令を申立てるためには原則として「身体に対する暴力(または生命・身体への脅迫)」の存在が要件とされていました。しかし、DV被害は身体的接触を伴わない精神的暴力・経済的支配・社会的隔離など多様な形態をとります。支援現場から長年、制度的な壁として指摘されてきた点でした。
2024年改正の核心|精神的暴力・非同居交際相手への拡大
令和6年(2024年)5月17日施行の改正DV防止法では、以下の主要変更が加えられました。
- 非同居交際相手への適用拡大:生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力にも保護命令が申立て可能に(DV防止法第28条の2)
- 精神的暴力の実務対応拡充:「生命・身体への脅迫」の要件に、威圧的言動・監視・支配的行為による心身への有害影響も含めた実務運用が進展
- 電話等禁止命令の対象拡大:SNSを通じたメッセージ・GPS追跡ツールの使用も禁止対象として明示
精神的暴力として認定される可能性がある行為の例(あくまで一般的例示であり、個別判断は裁判所が行います):
- 長時間にわたる怒鳴り・暴言・侮辱の繰り返し
- 「殺す」「消えてしまえ」などの生命への脅迫的発言
- 外出・友人関係・通話を監視・制限する行為
- 家族や友人から孤立させることを目的とした行動
- ストーカー的なつきまとい・GPS追跡・監視カメラの設置
改正の立法的背景
2024年改正は、内閣府が2022年に公表したDV被害者実態調査の結果や、「DV被害者の多くは身体的暴力以前から精神的暴力を受けている」という支援現場の声を踏まえたものです。国際的にも、ILO条約190号(職場の暴力・ハラスメント条約、2019年採択)や国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)の勧告が、精神的暴力を包括した保護制度の整備を求めてきました。
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保護命令の5種類|内容・期間・違反時の効果を比較
5種類の保護命令の概要
DV防止法第10条以下に規定される保護命令は、被害状況や必要性に応じて5種類の中から単独または組み合わせで発令されます。
| 命令の種類 | 命令の内容 | 有効期間 | 違反した場合 |
|---|---|---|---|
| ①接近禁止命令(被害者) | 被害者の住居・勤務先その他特定場所への接近禁止 | 6か月 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(DV防止法第29条) |
| ②退去命令 | 共有住居からの退去および周辺200m以内の徘徊禁止 | 2か月 | 同上 |
| ③電話等禁止命令 | 電話・FAX・メール・SNS・GPS追跡等を通じた連絡禁止 | 6か月 | 同上 |
| ④子への接近禁止命令 | 被害者と同居の子(未成年)の住居・学校等への接近禁止 | 6か月 | 同上 |
| ⑤親族等への接近禁止命令 | 申立てにより指定した被害者の親族等の住居等への接近禁止 | 6か月 | 同上 |
接近禁止命令|保護命令の中核
接近禁止命令(DV防止法第10条第1項第1号)は、加害者が被害者の住居・勤務先・その他特定場所に近づくことを6か月間禁じます。命令の効力は日本国内全域に及び、正当な理由なく接近した場合は刑事事件として立件される可能性があります。「特定場所」には、子どもの学校・通勤ルートの最寄り駅周辺なども含めることができますが、申立て時に具体的な場所の特定が必要です。
退去命令|住居からの即時退去を求める手段
退去命令(DV防止法第10条第1項第2号)は、被害者と加害者が共に居住する住居から、加害者を2か月間退去させるとともに住居付近200m以内の徘徊を禁じます。有効期間は2か月と短いですが、被害者が住居に留まりながら身の安全を確保できる点が特徴です。住居が賃貸の場合、命令期間中に引越し準備を進める時間を確保する手段としての活用例が支援現場で報告されています。
保護命令の申立て手続き|地方裁判所への申請ステップ
申立ての要件と管轄裁判所
保護命令の申立てには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 被害の要件:配偶者(または元配偶者・生活の本拠を共にする交際相手等)から身体的暴力または生命等への脅迫を受けたこと(2024年改正後は精神的暴力も含む方向で実務対応が進展中)
- 再被害のおそれ:再び暴力を受けて生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
- 申立権者:被害者本人(代理申立てを依頼する場合は弁護士への委任が必要)
管轄裁判所は、被害者の住所・居所を管轄する地方裁判所、または加害者の住所を管轄する地方裁判所のいずれかです(DV防止法第11条)。住所を秘匿したい場合は、居所(実際に生活している場所)を管轄する裁判所に申立てることができます。
申立てに必要な主な書類
保護命令申立書(各裁判所が書式を用意)に加え、以下の疎明(そめい)資料を可能な範囲で準備します。疎明とは、裁判所に一応の確からしさを示す証明のことで、厳格な証明よりも軽い要件です。
- 暴力の状況を示す資料(医師の診断書・負傷時の写真・日記・メモ)
- メッセージ・メール・SNSのスクリーンショット(脅迫的内容のもの)
- 警察への被害届や相談記録の写し
- 配偶者暴力相談支援センターの相談記録
- 証人(親族・友人等)の陳述書
- 申立人(被害者)本人の陳述書
申立手数料(収入印紙代・郵便切手代)は比較的少額ですが、具体的な金額は申立て先の地方裁判所にご確認ください。弁護士費用については、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通じて立替制度(民事法律扶助)を活用できる場合があります。
申立てから命令発令までの流れ
- 相談・書類準備:配偶者暴力相談支援センターや弁護士に相談し、申立書・疎明資料を準備
- 地方裁判所への申立て:書類を提出。緊急性が高い場合は即日対応が可能な場合もある
- 審尋(しんじん):裁判所が申立人(被害者)から話を聴く手続き。相手方(加害者)への審尋は原則として行われない
- 命令発令:要件を満たすと判断された場合、裁判所が保護命令を発令し、命令書が申立人と相手方に送達される
- 命令の効力発生:送達日から命令の効力が生じる
審尋から発令まで数日~2週間程度かかることが多いとされています。緊急性が認められる場合はより迅速に対応される場合があります。命令発令後、加害者が異議申立てを行うことができますが、異議申立て中でも命令の効力は継続します。
現代的論点|2026年時点の到達点
2007年以降の主な法改正・新法
DV防止法は制定後、以下の主要改正を経ています。
- 2004年改正:精神的暴力等をDVの定義に追加、被害者への情報提供義務の拡充
- 2007年改正:保護命令の対象を「生命・身体への脅迫」にも拡大、子への接近禁止命令を新設
- 2013年改正:生活の本拠を共にする同居交際相手もDV防止法の保護対象に追加
- 2019年改正:接近禁止命令の対象場所の拡大(退去後の転居先住居・通勤先等)
- 2023年改正(令和5年法律第30号):非同居の交際相手への適用拡大、配偶者暴力相談支援センターの機能強化
- 2024年施行:精神的暴力を保護命令の申立て根拠として実務対応が拡充、SNS・GPS追跡ツールを電話等禁止命令の対象に明示
議論の現在地|制度拡充への評価と課題
2024年改正による精神的暴力への対応拡大については、評価と懸念の両面からの意見があります。
拡大を評価する立場は、「身体的暴力に至る前の段階でも深刻な支配・コントロールが存在しており、その段階での法的介入が予防につながる」と主張します。WHO(世界保健機関)のガイドラインも、精神的暴力・社会的隔離・経済的支配を身体的暴力と同等に深刻な問題として位置づけています。
慎重な意見としては、「精神的暴力の認定基準が不明確なため、対立当事者による誤用・悪用の懸念がある」「通常の夫婦間の口論とDVの線引きが難しくなる」という指摘があります。また、2024年民法改正(2026年5月施行)による離婚後共同親権の導入との関係で、「保護命令が発令されているDV事案で、いかに子どもの安全を確保しながら親権問題を扱うか」という実務的課題も浮上しています。
残された課題
- 加害者更生プログラムの制度化:保護命令は被害者を守る命令であり、加害者の行動変容を促す仕組みは任意プログラムに委ねられています。欧米では裁判所命令として義務的DVプログラムを課す制度が整備されており、日本での法制化議論が続いています
- 保護命令の認知度と活用率の向上:内閣府の調査では、DV被害者のうち保護命令の存在を知っている割合はいまだ低く、制度周知・アクセシビリティ改善が求められています
- 共同親権施行後の安全確保:2026年5月施行の改正民法(第819条以下)により離婚後の共同親権が選択可能となりましたが、DV加害者が共同親権を主張するケースで被害者・子どもの安全確保が実務的焦点になっています
- 外国籍被害者への対応:在留資格が配偶者に依存している外国籍の方がDV被害を受けた場合、保護命令申立てと在留資格維持の両立は現行制度の中で依然として支援機関の調整に依存する状況です
申立て前に知っておくべきこと|証拠・相談・費用
配偶者暴力相談支援センターへの相談が最初の一歩
保護命令の申立ては個人で行うことも可能ですが、多くの場合、配偶者暴力相談支援センター(各都道府県が設置)への相談を起点とすることが現実的です。相談支援センターでは以下の支援が受けられます。
- 安全確保のための緊急一時保護(シェルター入所)の手配
- 保護命令申立てに必要な書類作成の支援
- 弁護士・法テラスへのつなぎ
- 生活再建に向けた福祉制度のコーディネート
証拠の保全方法|日常的な記録が申立てを支える
保護命令申立てには暴力を受けた事実の疎明が必要です。緊急避難後でも可能な範囲で記録を保全してください。
- 診断書:負傷した際は必ず受診し、「配偶者からの暴力による受傷」として診断書を作成してもらうことが望ましい
- 写真・動画:傷の写真、損傷した物品の写真
- メッセージ・SNS:脅迫的内容のやり取りはスクリーンショットで保存
- 日記・メモ:暴力の日時・状況・けがの有無を記録した手書きのメモも有効
- 相談記録:警察・支援センター・医療機関への相談日時と担当者名を控えておく
ただし、証拠が不十分でも申立てを諦める必要はありません。申立人本人の陳述書だけで保護命令が発令された事例も存在します(個別の結果は裁判所の判断によります)。
法テラスと弁護士の活用|費用面の不安への対応
保護命令申立ての手続きは、弁護士に依頼することで確実性が高まります。経済的な余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を活用できる場合があります。生活保護受給者は原則として費用免除となり、一定収入以下の方には弁護士費用の立替制度が適用されます。また、全国の弁護士会が実施する「DV被害者法律相談」では、低廉または無料での法律相談を受けられる場合があります。
公的相談窓口
主な相談窓口一覧
- DV相談ナビ(#8008):全国共通の短縮番号。最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送されます(都道府県により対応時間が異なります)
- DV相談+(プラス):内閣府が運営する電話・SNS相談窓口。電話番号:0120-279-889(平日9時~21時・土日祝10時~17時)。メール・チャット相談も受付中
- 配偶者暴力相談支援センター:各都道府県の女性センター・福祉事務所等が機能を担います。緊急一時保護(シェルター)への案内を含む総合的な支援が受けられます
- 法テラス(0570-078374):弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)への相談受付。収入・資産に基づく審査あり
- 女性の人権ホットライン(0570-070-810):法務省人権擁護機関。DV・ハラスメント等の相談を受付
心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口へご相談ください。
まとめ|保護命令を知ることが安全な第一歩
保護命令は、DV被害者が法的に身を守るための重要な手段です。2024年改正で精神的暴力にも対応範囲が広がり、非同居の交際相手からの暴力も含む幅広いケースで活用できるようになりました。接近禁止命令・退去命令・電話等禁止命令・子への接近禁止命令・親族等への接近禁止命令の5種類が用意されており、被害状況に応じて組み合わせることができます。申立ては地方裁判所に対して行いますが、配偶者暴力相談支援センターや法テラスのサポートを活用することで、書類準備から手続きまでを支援してもらえます。
2026年時点では、加害者更生プログラムの制度化・共同親権施行後の安全確保・制度の認知度向上など、未解決の課題も残っています。保護命令はあくまでも被害者の安全を一定期間確保する法的手段であり、生活再建・子どもの安全確保・心身の回復については、複数の支援機関と連携した総合的な取り組みが不可欠です。具体的な事案への対応については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 保護命令は離婚していなくても申立てできますか?
はい。保護命令は婚姻中・別居中・離婚後を問わず申立てできます。DV防止法は「婚姻の届出の有無にかかわらず、事実上の婚姻関係にある相手」(同法第1条第2項)も対象としており、同居の交際相手からの暴力にも適用されます。離婚を前提とせずに安全確保のためだけに申立てることも可能です。
Q2. 加害者に保護命令を出したことが知られますか?
保護命令の決定書は相手方(加害者)に送達されるため、命令が発令された事実自体は加害者に通知されます。ただし、申立て段階での住所秘匿は可能です。申立書に被害者の住所を記載せず、裁判所に秘匿の申し出を行うことで、加害者への送達書類に住所が記載されないよう対応してもらえる場合があります。支援センターや弁護士に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。
Q3. 精神的暴力だけで保護命令は申立てできますか?
2024年改正後の実務では、精神的暴力も保護命令の申立て根拠として考慮される方向で運用が進んでいます。ただし、身体的暴力と比較して疎明が難しい面があります。脅迫的メッセージのスクリーンショット・相談機関への相談記録・日記・証人の陳述などの証拠を可能な限り集めることが重要です。個別の判断は裁判所によって異なるため、配偶者暴力相談支援センターや弁護士への相談を経て申立てを検討することをお勧めします。
Q4. 保護命令の有効期間が終了したらどうなりますか?
保護命令の有効期間(接近禁止命令は6か月、退去命令は2か月)が満了すると、命令の効力は消滅します。引き続き安全確保が必要な場合は、期間満了前に地方裁判所へ更新申立てを行うことができます。保護命令終了後も、加害者による接触行為がストーカー規制法や刑法上の脅迫罪・傷害罪の対象となる場合があります。具体的な事案については弁護士にご相談ください。
Q5. 子どもへの接近禁止命令と面会交流はどう調整されますか?
子への接近禁止命令が発令されている場合、命令の有効期間中は加害者が子どもに接近することが禁じられます。離婚後の面会交流については、保護命令が終了した後や命令の範囲外の状況での実施が課題となりますが、DV事案では家庭裁判所の審判において「子の最善の利益」の観点から慎重な判断がなされます。弁護士・家庭裁判所調査官・支援センターと連携した対応が重要です。
Q6. 外国籍で在留資格が配偶者依存の場合、保護命令は申立てられますか?
外国籍の方でも日本に在住している場合、保護命令の申立ては可能です。DV防止法は国籍を問わず適用されます。在留資格が配偶者の在留資格に依存している場合でも、DV被害を理由として出入国在留管理庁への相談や在留特別許可の検討が可能です。外国語での相談に対応している配偶者暴力相談支援センターや多言語対応のNPO・民間支援団体の活用も選択肢のひとつです。
