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幼児教育・保育の無償化とは|2019年施行・対象範囲・残された課題と2026年の現状【2026年版】

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「子どもを幼稚園や保育所に預けたいが費用が心配」「無償化になったと聞いたのに、なぜ費用がかかるのだろう」——育児と仕事を両立するなかで、そのような疑問を抱える保護者は少なくありません。

2019年10月、日本では3歳から5歳までの幼児教育・保育の利用料が原則として無償となり、0歳から2歳の住民税非課税世帯にも同様の措置が取られました。子育て世代の経済的負担を軽減し、女性が働き続けやすい環境をつくることを主要な目的のひとつとした政策です。

しかし、無償化から6年以上が経過した2026年時点においても、「給食費(食材料費)は自己負担のまま」「認可外施設では上限額を超えると費用が発生する」「地域によっては待機児童が依然として解消されていない」など、制度の恩恵が十分に行き届いていないとの指摘が続いています。また、2024年に新設された「こども誰でも通園制度」との関係や、2025年以降の給付拡充との整合性も新たな論点となっています。

この記事では、幼児教育・保育の無償化制度の仕組みと対象範囲、導入の経緯と法的根拠を整理したうえで、男女共同参画の観点から無償化がどのような意義を持ち、どのような課題が残されているかを2026年時点の情報をもとに解説します。育児と仕事の両立を考える保護者・職場の育児支援を担当する人事担当者・地域の子育て政策に携わる自治体職員の方に役立てていただける内容です。

目次

幼児教育・保育の無償化とはなにか

幼児教育・保育の無償化(以下「無償化」)とは、子どもが利用する幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業などの施設の利用料(保育料)を、国と地方自治体が公費で負担する制度です。2019年10月1日の消費税率引き上げ(8%から10%)にあわせて実施されており、増収分の一部が財源にあてられました。

制度の目的と位置づけ

無償化の主な目的は3点に整理されます。第1に、幼児教育・保育が「生涯にわたる人格形成の基礎を培う」重要な意義を持つことに鑑み、子育て世代の経済的負担を和らげること。第2に、「子どもを預けたいのに費用や待機児童の問題で働けない」という状況を改善し、女性の就労継続を後押しすること。第3に、家庭の収入水準にかかわらず、すべての子どもに質の高い幼児教育の機会を保障するという普遍的アクセスの実現です。

内閣府は無償化を「少子化対策および男女共同参画の推進」の一環として位置づけており、待機児童対策(量の確保)・保育の質の向上・費用負担の軽減(無償化)を三位一体で推進する方針を示しています。

法的根拠——子ども・子育て支援法の改正

無償化の法的根拠は、子ども・子育て支援法(2012年、法律第65号、最終改正2024年)の第30条の2以下に定められた「施設等利用給付」制度です。同条は、子どもが特定教育・保育施設または特定子ども・子育て支援施設等を利用する場合に、市区町村が認定保護者に対して「施設等利用費」を支給することを規定しています。

費用の負担割合は国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4です。私立施設の利用料についても、基本的にこの費用分担が適用されます。認可外保育施設については、子どもが「保育の必要性の認定(2号・3号認定)」を受けていることを条件に、上限額の範囲内で同様の給付が行われます。

財源——消費税増収分の活用と費用規模

消費税率が10%に引き上げられた際の増収分(年間約5.6兆円)は、子育て・教育・介護・年金の4分野に重点配分されました。無償化に充てられる国費は年間約3100億円規模と試算されています。

消費税は所得が低い世帯ほど負担割合が高くなる「逆進性」を持つ税であるため、その増収分を全世帯対象の無償化に充てることの公平性については議論があります。一方、「幼児期の教育・保育への投資は長期的に社会全体に便益をもたらす」として普遍的無償化の意義を評価する立場もあり、財源設計のあり方は2026年時点でも継続的な議論の対象となっています。

無償化の対象範囲——年齢と施設種別による違い

「無償化=すべての費用が全員タダ」というわけではありません。子どもの年齢・施設の種類・世帯の課税状況によって対象範囲と内容が異なります。以下で整理します。

3歳から5歳——世帯収入によらず全員が対象

3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで(幼稚園は満3歳に達した日から)、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するすべての子どもが対象です。世帯収入・課税状況の制限はありません。対象施設別の無償化の内容は以下のとおりです。

  • 認可保育所: 保育料(市区町村が定める利用者負担額)が全額無償
  • 私立・国立幼稚園: 月額2万5700円を上限とする利用料が無償
  • 認定こども園: 幼稚園部分・保育所部分ともに無償(それぞれの上限適用)
  • 地域型保育事業: 保育料が全額無償

0歳から2歳——住民税非課税世帯のみが対象

0歳から2歳の子どもについては、住民税非課税世帯(前年度の世帯合計所得が一定基準以下の世帯)のみが対象となります。保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用料が全額無償です。

住民税が課税されている世帯——多くの共働き世帯が該当——の0歳から2歳の子どもは無償化の対象外であり、市区町村が定める保育料を負担します。保育料は世帯の所得水準に応じた「応能負担制」のため、高所得世帯ほど高額になります。

自己負担が残る費用

無償化はあくまで「利用料(保育料)」を対象としており、以下の費用は対象外として保護者の自己負担が残ります。この点が「無償化されたはずなのになぜ費用がかかるのか」という疑問の主要因となっています。

  • 給食費(食材料費): 主食費・副食費ともに原則として自己負担。ただし年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもについては副食費が免除される措置がある
  • 通園費(送迎バス利用料・交通費): 保護者が施設に子どもを送迎する際のコストは対象外
  • 制服・教材費: 施設が独自に設定する費用は対象外
  • 行事費・課外活動費: 施設によって異なる実費は対象外
  • 延長保育料(保育の必要性の認定なしの場合): 認定を受けていない場合の延長利用分は対象外

認可外保育施設・幼稚園預かり保育の取扱いと比較表

認可外保育施設(ベビーホテル・認証保育所等)や幼稚園の預かり保育(延長保育)は、認可施設とは異なる条件で無償化が適用されます。

認可外保育施設の無償化条件と上限額

認可外保育施設を利用する場合、「保育の必要性の認定(2号・3号認定)」を受けていることが条件です。条件を満たす場合、上限額の範囲内で無償化が適用されます。上限額は以下のとおりです。

  • 3歳から5歳: 月額3万7000円を上限に無償
  • 0歳から2歳(住民税非課税世帯で保育認定あり): 月額4万2000円を上限に無償

東京都の都市部など、認可外保育施設の利用料が上限額を大きく超えるケースでは、超過分は保護者負担となります。「無償化と聞いていたのに負担がある」という声は、この上限超過部分に集中しています。なお、上限額の設定が「認可保育所の全額無償」と比べて低い点も、認可外施設利用世帯からは不公平感として指摘されることがあります。

幼稚園の預かり保育(延長保育)

幼稚園の預かり保育は、保育の必要性の認定を受けた場合に限り無償化の対象となります。上限額は1日につき450円(月額上限1万1300円)です。通常の幼稚園利用料の上限2万5700円と合わせると、月額3万7000円が実質的な無償化の上限となります。

施設種別と無償化の概要——比較表

施設の種類 対象年齢・条件 無償化の内容 月額上限
認可保育所 3~5歳: 全世帯
0~2歳: 住民税非課税世帯
保育料(利用者負担額)全額 上限なし(全額)
私立・国立幼稚園 3~5歳(満3歳~): 全世帯 利用料 2万5700円
認定こども園 3~5歳: 全世帯
0~2歳: 住民税非課税世帯
保育部分・教育部分ともに無償 上限なし(認可分)
認可外保育施設 3~5歳: 保育認定を受けた子
0~2歳: 住民税非課税世帯かつ保育認定
上限額内の利用料 3万7000円(3~5歳)
4万2000円(0~2歳)
幼稚園の預かり保育 3~5歳: 保育認定を受けた子 上限内の預かり保育料 1万1300円
企業主導型保育施設 3~5歳: 全世帯
0~2歳: 住民税非課税世帯
利用料(内閣府助成施設のみ) 施設ごとに異なる
表: 施設種別の無償化対象・上限額の概要(2026年4月時点。給食費・通園費等は対象外)

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幼児教育・保育の無償化と男女共同参画

幼児教育・保育の無償化は、単なる子育て支援の費用補助にとどまらず、男女共同参画の推進、とりわけ女性の就労継続を支援するための社会インフラとしての側面を持ちます。

女性の就労継続を後押しする効果

日本では長らく、育児期の女性の就業率が大きく落ち込む「M字カーブ」(20代後半から30代前半に就業率が低下し、40代に回復する曲線)が観察されてきました。保育費用の高さは、「働いた収入のほとんどが保育料で消えてしまう」というジレンマをもたらし、育児期の女性が就労を断念・縮小する一因となってきました。

無償化によって3歳以上の保育料負担がなくなることで、パートタイム就労から正規雇用への移行や、第2子・第3子を産んでも就労継続しやすい環境づくりに一定の寄与があると評価されています。内閣府の試算では、無償化によって保育所・幼稚園への申し込み件数が増加し、女性の就業率押し上げ効果が期待されると示されています。

ただし、M字カーブは2010年代以降すでに改善傾向にあり(L字カーブ問題——正規就業率の回復が遅い点——が新たな論点となっている)、無償化単独の効果を切り出して評価することは難しいとする研究者も多くいます。

無償化後も続く待機児童問題との関係

無償化が施行されると、経済的理由から保育を控えていた世帯も入所を希望するようになり、保育所への申込者数が増加しました。この「誘導需要」の発生は、すでに逼迫していた都市部の保育所への需要をさらに押し上げ、待機児童問題を一時的に悪化させる懸念が指摘されていました。

厚生労働省の集計では、待機児童数は無償化前後で減少傾向を維持しているものの、都市部の一部自治体では申込者数の増加が保育所整備のペースを上回る状況が続いています。保育所に入れなければ無償化の恩恵を受けられないため、「制度はあっても使えない」という声は依然として存在します。無償化は費用の問題を解決しましたが、量(定員)の問題は別途取り組まなければならない課題です。

保育の「量」から「質」への課題転換

無償化の施行によって、保育の「費用・量」の問題に加え、「質」の問題が一層注目されるようになりました。保育士の配置基準は長らく1948年の基準をもとにしており、2023年度にようやく一部改善(4・5歳児のクラス配置基準引き下げ)が行われましたが、なお国際水準と比較すると低水準との指摘があります。

保育士の平均賃金は、全産業平均を大幅に下回っており、慢性的な保育士不足の背景となっています。保育士の約9割が女性であることを踏まえると、保育士の低処遇はジェンダー賃金格差の問題でもあります。無償化によって保育需要が高まる一方、保育士の確保が追いつかない構造的問題は、2026年時点においても未解決のままです。

現代的論点|2026年時点の到達点

幼児教育・保育をめぐる制度は、2007年以降に大きく変容しました。無償化はその集大成のひとつですが、周辺の法改正や新制度との連動で論点も複雑化しています。

2007年以降の主な法改正・新法

  • 子ども・子育て支援新制度(2015年4月施行): 幼稚園・保育所・認定こども園を共通の「子ども・子育て支援法」の枠組みに統合。市区町村が「利用定員」を管理し、保護者は「施設型給付」を受ける仕組みへ転換。
  • 幼児教育・保育の無償化(2019年10月施行): 子ども・子育て支援法(第30条の2以下)の改正により、施設等利用給付を創設。3歳から5歳の全子どもの利用料を無償化。
  • 育児・介護休業法改正(2021年・2022年・2023年): 育児・介護休業法(1991年、法律第76号)の改正により、産後パパ育休(出生時育児休業)の新設(2022年10月)、育休取得率の公表義務化(従業員1000人超の企業)、2025年施行での義務対象拡大など、男性の育児参画を後押しする制度が相次いで整備された。
  • こども家庭庁の設置(2023年4月): 少子化・子育て支援の縦割り解消を目的に新設。従来は厚生労働省・文部科学省・内閣府に分散していた子育て関連の所管が一元化された。
  • こども・子育て支援法の改正(2024年6月成立): 「異次元の少子化対策」の一環として、児童手当の拡充(高校生まで延長・所得制限撤廃)、「こども誰でも通園制度」の創設(月10時間を上限に0~2歳のすべての子どもが保育所等を利用可能)、育児時短就業給付の新設などが盛り込まれた。

議論の現在地

幼児教育・保育の無償化については、支持・批判の両面から議論が続いています。

評価する立場からは、「所得制限なしの普遍的給付は、スティグマ(恥の意識)を生まず、必要な人が制度を使いやすい」「育児費用の低減により、希望する子ども数を持ちやすくなる」「幼児期の教育投資はのちの社会的便益が大きいというエビデンスがある(ヘックマン曲線等)」といった評価が示されています。

一方、課題を指摘する立場からは、「高所得世帯も含めた無償化は、財政的に効率が低い」「保育の量(定員)が足りなければ無償化の恩恵を受けられない世帯が生じる」「給食費・通園費が対象外のため『完全無償』ではなく混乱を招いている」「保育士の処遇改善に財源が回らず、質の担保が追いついていない」などの問題提起があります。

特に「認可外施設の上限額設定」については、認可施設との格差を生むとして、認可外保育所を利用せざるを得ない世帯(認可に入れない世帯が多い)の不満が高まっています。

残された課題

2026年時点における主要な未解決課題は以下の3点です。

第1に、0歳から2歳の無償化拡充の問題です。現在は住民税非課税世帯のみを対象としていますが、「保育コストが最も高い0~2歳の時期こそ支援が必要」として普遍的無償化を求める声があります。財源確保とのバランスが課題です。

第2に、給食費の扱いの整理です。同じ給食を食べているにもかかわらず、幼稚園・保育所・認定こども園によって副食費の扱いが異なるケースがあり、「施設の種類によって実質負担が変わる」という不公平感が残っています。

第3に、保育士の処遇改善と配置基準の見直しです。無償化によって保育需要は高まりましたが、保育士の処遇改善・配置基準引き上げのための財源は依然として不十分とされています。ジェンダー視点からも、女性労働者が多数を占める保育分野の待遇水準は、職種間のジェンダー賃金格差の縮小という観点で重要な論点となっています。

こども誰でも通園制度と無償化の関係

2024年のこども・子育て支援法改正で新設された「こども誰でも通園制度」は、幼児教育・保育の無償化とどのような関係にあるのでしょうか。

こども誰でも通園制度の概要(2024年法改正)

「こども誰でも通園制度」(子ども・子育て支援法第30条の5以下、2024年6月成立)は、在園・未就園を問わず、0歳から2歳のすべての子どもが月10時間を上限に保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用できる制度です。

従来、保育所は「就労・疾病・介護等の保育を必要とする事由」がなければ利用できませんでした。同制度は、この「保育を必要とする事由」要件を外し、育児疲れや社会参加のためにも子どもを一時的に預けられる仕組みを整えることで、保護者(とりわけ育児を主に担う女性)の孤立防止と就労の柔軟化を目指しています。

無償化との違いと補完関係

「こども誰でも通園制度」と幼児教育・保育の無償化は、目的と対象が異なります。無償化が「既存の保育所等への通常入所における利用料を公費負担する制度」であるのに対し、誰でも通園制度は「就労要件なしに短時間利用を可能とするアクセス改善策」です。利用料については、誰でも通園制度利用分は別途利用料が発生します(2026年時点では一部補助の枠組みが整備されています)。

両制度を組み合わせることで、在宅育児中の保護者が必要に応じて保育を利用しつつ、入所後は無償化の恩恵を受けるという段階的なサポートが可能となります。男女共同参画の観点からは、育児の社会化(家庭のみに押しつけない仕組み)を進めるうえでこの二本柱の意義は大きいと評価されています。

公的相談窓口

保育・子育てに関して困ったときは、まず身近な公的窓口への相談が出発点となります。

保育・子育て支援に関する相談先

  • 市区町村の保育担当窓口: 保育所・認定こども園等の入所申請、利用料の確認、無償化に関する個別の問い合わせ。居住する市区町村の子育て支援課(または類似名称の窓口)に問い合わせを。
  • こども家庭センター(子育て世代包括支援センター): 妊娠期から子育て期まで一貫した相談・支援を提供する市区町村の機関。保育の利用方法、子育ての悩み、地域の育児支援サービスについての情報を得られる。2024年以降、全市区町村への設置が推進されている。
  • 法テラス(日本司法支援センター) 0570-078374: 保育料の未返還・保育施設とのトラブルなど法的問題が生じた場合の初回相談。収入が一定以下の方は無料法律相談の利用も可能。

まとめ

幼児教育・保育の無償化は、2019年10月に施行された日本の子育て支援・男女共同参画政策の大きな転換点です。3歳から5歳のすべての子どもの利用料を原則無償とし、0歳から2歳の住民税非課税世帯にも対象を広げました。女性の就労継続を後押しし、育児費用の不安から子どもの数を抑制せざるを得なかった世帯の選択肢を広げる意義を持ちます。

一方で、給食費・通園費は対象外であること、認可外施設には上限額の壁があること、0歳から2歳の普遍的無償化は実現していないこと、保育の質(保育士の処遇・配置基準)の課題が未解決のままであることは、2026年時点でも継続する課題です。2024年施行の「こども誰でも通園制度」と組み合わせることで、保育のアクセス改善はさらに進むことが期待されますが、財源確保・保育士確保という構造的な問題への対応が引き続き求められます。

保育制度の動向は、市区町村によって対応が異なる場合があります。具体的な保育料の確認や入所申請については、居住する市区町村の保育担当窓口への問い合わせをご検討ください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 幼稚園の保育料も無償化の対象になりますか?
A. 3歳以上(満3歳から)の子どもが私立・国立の幼稚園を利用する場合、月額2万5700円を上限として利用料が無償化されます。この上限を超える利用料については保護者の自己負担となります。なお、給食費(食材料費)・制服代・教材費等は対象外です。
Q. 認可保育所に入れない場合、認可外施設でも無償化を受けられますか?
A. 「保育の必要性の認定(2号または3号認定)」を受けている場合、認可外保育施設の利用料についても上限額の範囲内で無償化が適用されます。上限額は3歳から5歳で月額3万7000円、0歳から2歳(住民税非課税世帯)で月額4万2000円です。上限を超えた費用は保護者の自己負担となります。
Q. 共働き世帯でも0歳から2歳の子どもは無償化対象になりませんか?
A. 0歳から2歳の無償化対象は「住民税非課税世帯」に限定されており、住民税が課税されている世帯(多くの共働き世帯)は対象外です。0歳から2歳については市区町村が定める保育料(所得に応じた応能負担額)を支払う必要があります。ただし、2024年に新設された「こども誰でも通園制度」では、就労要件なしに月10時間を上限に保育を利用できる仕組みも整備されています。
Q. 給食費は本当に無償化の対象外なのですか?
A. 原則として対象外です。2019年10月施行の無償化では、食材料費(主食費・副食費)は保護者の自己負担とされました。ただし、年収360万円未満相当の世帯および第3子以降の子どもについては副食費が免除される措置があります。給食費を含む完全無償化については、2026年時点でも国の制度として実現には至っていませんが、一部の自治体が独自に給食費の無償化を実施しているケースがあります。
Q. 無償化と「こども誰でも通園制度」はどう違いますか?
A. 幼児教育・保育の無償化は、幼稚園・保育所等に通常入所している子どもの「利用料(保育料)」を公費で負担する制度です。一方、「こども誰でも通園制度」(2024年こども・子育て支援法改正)は、就労要件の有無にかかわらず0歳から2歳のすべての子どもが月10時間を上限に保育施設を利用できる制度であり、利用料については別途発生します。前者が「費用の問題」を解決する制度であるのに対し、後者は「アクセスの問題(利用条件の制限)」を緩和する制度という点が主な違いです。

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