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バイセクシュアルとは|両性愛の定義・バイフォビアと職場・法制度【2026年版】

「バイセクシュアル(bisexual)」とは、同性と異性の両方に対して性的・情緒的な惹かれを感じる人を指す概念であり、LGBTQ+の「B」にあたる性的指向です。日本でも性的マイノリティをめぐる法整備が進むなか、バイセクシュアル当事者は独自の困難に直面しています。異性とのパートナーシップにあるときは「ストレートに見える」とされ、同性とのパートナーシップにあるときは「ゲイ・レズビアンとして扱われる」という「見えにくさ(バイインビジビリティ)」が典型的な問題です。さらに、LGBTQ+コミュニティの内外から受ける「バイフォビア(両性愛嫌悪)」や、存在そのものを否定される「バイエラシャー(バイセクシュアル消去)」に苦しむ当事者も少なくありません。本記事では、バイセクシュアルの定義と概念、日本における実態と統計、バイフォビアの構造、職場と法制度における課題、そして2026年時点の法的現在地を、公的統計と学術研究に基づいて解説します。人事労務担当者・教育福祉支援職の方、当事者・その家族に向けた中立的な情報提供を目的としています。

目次

バイセクシュアルとは何か|定義と概念の整理

性的指向としての定義

バイセクシュアル(bisexual、英語略称:bi)とは、自分と同じ性別の人と、異なる性別の人の両方に対して、性的・情緒的な惹きつけを感じる性的指向(sexual orientation)を指します。「性的指向(Sexual Orientation)」とは、どの性別の人に惹かれるかという方向性のことであり、個人の選択や意志によって変えられるものではなく、その人の本質的なあり方として位置づけられています。

「バイセクシュアル」という語が現代的な意味で社会に広まったのは20世紀後半以降のことです。1970年代の性的解放運動のなかで当事者が声をあげ始め、1990年代には欧米でバイセクシュアル・ムーブメントとして市民権運動が活発化しました。LGBTQ+という略称における「B」はバイセクシュアルを指しますが、レズビアン・ゲイと比較すると、法制度・統計・社会的認識のいずれの面においても注目度が低い傾向が指摘されてきました。

パンセクシュアルとの相違点

類似概念として「パンセクシュアル(pansexual)」があります。パンセクシュアルとは、「性別を問わず、あらゆる性自認を持つ人に惹かれ得る」という性的指向であり、性別二元論(男性・女性の二分法)に縛られないという点でバイセクシュアルとの違いが議論されます。「バイ(bi)」が「2つ」を意味するラテン語由来であるのに対し、「パン(pan)」は「すべて」を意味するギリシャ語由来であることが背景にあります。

ただし、「バイセクシュアル」を「非二元的な性別を含む複数の性別に惹かれる」と解釈する当事者も多く、現代的な定義では両者の境界は必ずしも明確ではありません。どちらの語でアイデンティティを表現するかは、あくまでも当事者の選択によります。

性的指向のスペクトラムとクラインのグリッド

性的指向の多様性を示す代表的なモデルとして、1978年に精神科医フリッツ・クライン博士が提唱した「クライン性的指向グリッド(Klein Sexual Orientation Grid)」があります。性的惹引・情緒的惹引・性的ファンタジー・社会的選好・ライフスタイル・自己認識の6つの次元と、同性愛的から異性愛的の指向軸を組み合わせ、現在・過去・理想の3時点で評価するモデルです。

このモデルは、性的指向が「同性愛か異性愛か」の単純な二項対立ではなく、スペクトラム(連続体)上に存在することを示しています。バイセクシュアルはこのスペクトラムの中間に位置することが多いとされますが、当惹かれの強度や対象は個人によって大きく異なります。「今の恋愛関係の相手の性別で性的指向が決まる」という誤解は、バイセクシュアルに向けられる典型的な偏見のひとつです。

日本におけるバイセクシュアルの実態と統計

性的マイノリティの人口推計

電通グループが2023年に実施した「LGBTQ+調査2023」によると、日本においてLGBTQ+と自認する人の割合は回答者の9.7%とされています。性的指向・性自認に関する公的な国勢調査データは日本では整備されていないため、民間調査が主な参照源となっています。

同調査を含む複数の民間調査において、バイセクシュアルは性的指向の多様性の中で最も人数が多いグループのひとつとして報告されています。内閣府の「男女共同参画白書(2024年版)」でも、性的指向・性自認の多様性を考慮した統計整備の必要性が課題として言及されており、政策立案のための基礎データ収集が急務とされています。

「見えにくさ(バイインビジビリティ)」という困難

バイセクシュアル当事者が直面する大きな困難のひとつが「見えにくさ(bi invisibility)」です。異性のパートナーと交際・結婚しているバイセクシュアルの人は、外見上「ストレート(異性愛者)」と見なされやすく、LGBTQ+コミュニティにおいても「本物の性的マイノリティではない」と認識されにくい状況があります。逆に、同性のパートナーと交際している場合は「ゲイ・レズビアン」として扱われることがあり、バイセクシュアルというアイデンティティが正確に認識されないケースが生じます。

この「見えにくさ」は、「現在のパートナーの性別によって性的指向が変わる」という誤解から生じています。バイセクシュアルは特定のパートナーシップのなかにあっても、そのアイデンティティは変わりません。この認識の欠如が、支援制度や相談窓口へのアクセス困難、あるいは当事者同士のコミュニティからの孤立につながるケースがあると指摘されています。

メンタルヘルスへの影響

欧米の研究では、バイセクシュアル当事者はレズビアン・ゲイ当事者と比較しても、うつ病・不安障害・自傷・自殺念慮のリスクが統計的に高い傾向があると複数の調査で報告されています(米国疾病予防管理センター、2016年報告等)。こうした傾向の背景として、後述するバイフォビア(両性愛嫌悪)による「二重のスティグマ」と、社会的な孤立感が要因として挙げられています。心身に不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口への相談が推奨されています。

バイフォビアとバイエラシャー|固有の差別構造

バイフォビア(両性愛嫌悪)の類型

バイフォビア(bi-phobia)とは、バイセクシュアルに対する嫌悪・偏見・差別的態度の総称です。同性愛嫌悪(ホモフォビア)と同様の偏見に加え、バイセクシュアル固有のステレオタイプが重なることが特徴です。よく見られる偏見の例として次のようなものがあります。

  • 「結局、どちらかを選ぶことになる」(バイセクシュアルを一時的・過渡的な状態とみなす)
  • 「性欲が強いだけ」(性的不誠実という根拠のないステレオタイプ)
  • 「本当はゲイ/レズビアンなのに、まだ気づいていないだけ」(アイデンティティを否定する決めつけ)
  • 「異性と結婚したから、もう性的マイノリティではない」(アイデンティティの条件付き否定)

これらは事実に基づかない偏見であり、当事者に深刻な心理的苦痛をもたらす差別的態度として問題視されています。

バイエラシャー(Bi-erasure|バイセクシュアル消去)

バイエラシャー(bi-erasure)とは、バイセクシュアルという性的指向の存在を無視・否定・過小評価する社会的・文化的傾向を指します。メディア・統計・法律・学術研究において、バイセクシュアルという概念が欠落し、「ゲイ」か「ストレート」かの二択で論じられることが典型例です。

たとえば、歴史上の著名人がバイセクシュアルであったという記録があっても、「同性愛者」または「異性愛者」として二択的に語られることが少なくありません。また、異性のパートナーと法律婚にあるバイセクシュアル当事者が、性的マイノリティ向けの支援制度にアクセスしにくいという実態も、バイエラシャーの一側面とされています。

LGBTQ+コミュニティ内のバイフォビア

バイセクシュアルへの偏見は、ヘテロセクシュアル社会からだけでなく、LGBTQ+コミュニティの内部からも生じることがあります。これを「コミュニティ内バイフォビア(intra-community biphobia)」と呼ぶことがあります。たとえば、「バイセクシュアルは必要なときに異性愛者として振る舞える特権を持っている」「コミュニティへの帰属意識が低い」といった誤解が生じるケースがその典型です。

こうした二方向からの差別的態度は、当事者が自身のアイデンティティを公言しにくくする状況を生み出すことがあると指摘されています。支援の場においては、LGBTQ+コミュニティ全体への支援と、バイセクシュアル固有の困難への対応の双方が必要とされています。

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職場でのバイセクシュアルと法的課題

雇用差別の実態データ

NPO法人虹色ダイバーシティが実施した「LGBT職場環境調査(2020年)」によると、職場でのハラスメント経験率はLGBTQ+全体で約30%と報告されており、性的指向・性自認に関連した言動(SOGIハラスメント)を経験している割合が高いことが示されています。バイセクシュアル当事者は、「職場では異性愛者として振る舞わなければならない」というプレッシャーを感じる一方で、同性パートナーの存在が露見した場合には「ゲイ/レズビアンとして扱われる」という二重の圧力のもとに置かれることがあります。

また、配偶者・パートナーの情報を記入する書類(家族手当の申請・福利厚生の利用等)において、同性パートナーが配偶者として認められないケースは、異性婚制度が前提の職場慣行に由来する問題として広く指摘されています。

パワーハラスメント防止法とSOGIハラスメントの位置づけ

2020年6月に大企業向けに施行(中小企業は2022年4月施行)された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(最終改正:令和7年法律第63号・2026年4月1日施行)第30条の2(2026年10月1日以降は第31条)は、職場のパワーハラスメント防止に向けた事業主の措置義務を規定しています。これに基づく厚生労働省の「パワーハラスメント防止指針」では、「性的指向・性自認に関する差別的言動」が職場環境を害するハラスメントの例として明示されており、SOGIハラスメントへの対応が事業主の義務に含まれています。

ただし、パワーハラスメント防止指針はあくまで職場でのハラスメント行為を規制するものであり、採用・昇進・解雇などにおける性的指向を理由とした直接差別を禁止する規定ではありません。

LGBT理解増進法の射程と限界

2023年6月に施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法、令和5年法律第68号)第2条第1項は、「性的指向」を「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう」と定義しており、バイセクシュアルの性的指向もその保護の対象に含まれます。理解増進に向けた取り組みを行う努力義務は、第5条(地方公共団体)、第6条第1項(事業主)・第2項(学校の設置者)、第10条第2項(事業主)・第3項(学校の設置者及び学校)に分かれて置かれています。

ただし、同法は差別の「禁止」ではなく「理解の増進」を目的とする法律であり、違反に対する罰則や個別の差別被害に対する直接的な救済規定は設けられていません。雇用上の差別を受けた場合の具体的な法的救済については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

バイセクシュアルを含む性的マイノリティの権利をめぐる法整備は、2007年以降に以下のような進展を遂げています。

  • 2015年: 渋谷区・世田谷区がパートナーシップ宣誓制度を開始(同性カップルを含む性的マイノリティのパートナー関係を自治体が証明する仕組み)。
  • 2020年: 労働施策総合推進法改正施行(大企業対象のパワーハラスメント防止指針でSOGIハラを例示)。
  • 2022年: 同法の中小企業への適用拡大。
  • 2023年: LGBT理解増進法成立・施行(性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性への理解増進が国・自治体・事業者の努力義務に)。
  • 2023年: 性同一性障害特例法の手術要件に関する最高裁大法廷決定(第3号要件を憲法第13条に違反として無効と判断)。
  • 2024~2025年: 複数の都道府県・政令市で、性的指向・性自認を理由とした差別禁止規定を含む条例が成立・改正。

議論の現在地

LGBT理解増進法の成立後も、バイセクシュアルを含む性的マイノリティの権利保護をめぐっては議論が続いています。推進側は「理解増進のみでは不十分であり、雇用・教育・サービス提供における差別を法律で明示的に禁止すべきだ」と主張しています。一方、慎重論・反対論としては「性自認の定義が曖昧になることで訴訟リスクが増す」「女性のプライバシー・安全との調整が必要」といった主張もなされており、国会での議論は継続中です。

国際的には、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が性的指向・性自認を理由とした差別を国際人権法の下で禁止されるべきものとしており、日本に対しても国連普遍的定期審査(UPR)において差別禁止立法の整備を求める勧告が複数出されています。

残された課題

2026年時点において、バイセクシュアルを含む性的マイノリティが直面する主な未解決課題として次のものが挙げられます。

  • 差別禁止規定の欠如:性的指向・性自認を理由とした差別を直接禁止する国家レベルの立法が存在しない。
  • 公的統計の不整備:国勢調査など公的調査に性的指向の設問がなく、政策立案の根拠データが不足している。
  • 支援体制の地域格差:LGBTQ+向け相談窓口・支援リソースは都市部に集中しており、地方在住当事者のアクセスが困難な場合がある。
  • バイセクシュアル固有の支援不足:性的マイノリティ支援の多くがレズビアン・ゲイ向けに設計されており、「見えにくさ」や「二重のスティグマ」というバイセクシュアル固有の困難への対応が十分でないことがある。
  • 職場における理解浸透の遅れ:パワーハラスメント防止指針でSOGIハラが明示されても、管理職・従業員の理解が実態として追いついていない状況が調査で示されている。

バイセクシュアルをめぐる法的保護|各国との比較

性的指向を理由とした差別禁止規定の有無は国によって大きく異なります。下表は日本と主な国・地域の制度を比較したものです。

国・地域 性的指向の差別禁止法 雇用差別禁止の明文規定 パートナーシップ・婚姻制度 主な根拠
日本 なし(理解増進のみ) なし(パワハラ防止指針のみ) 自治体条例(法的効力限定) LGBT理解増進法(2023年)
ドイツ あり あり 婚姻平等(2017年成立) 一般平等待遇法(2006年)・基本法第3条
フランス あり あり 婚姻平等(2013年成立) 労働法典L1132-1条・刑法典
台湾 あり あり 同性婚法制化(2019年成立) 司法院釈字第748号解釈(2017年)
韓国 議論中(未成立) 部分的 なし 国家人権委員会勧告のみ
アメリカ 州法によって異なる 連邦法(Bostock判決、2020年) 婚姻平等(Obergefell判決、2015年) 公民権法タイトルⅦ(司法解釈)

日本は先進国の中でも性的指向を理由とした差別禁止立法が遅れているとされており、企業レベルでの自主的な取り組み(LGBTQ+フレンドリーポリシーの策定・社内相談窓口の整備・DE&I研修の実施等)が制度的な保護を先行する形で広がっています。ただし、自主的取り組みの実施には企業間・業種間で大きな格差があることも指摘されています。

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相談窓口・支援リソース

バイセクシュアルを含む性的マイノリティ当事者の方、または当事者を支援したい方に向けて、主な公的・民間の相談窓口を紹介します。

  • よりそいホットライン(性的マイノリティ専用回線):0120-279-338(24時間・無料)。性的指向・性自認に関する悩みを含む幅広い相談に対応しており、都道府県ごとの相談員への転送も行っています。
  • 法テラス(日本司法支援センター):0570-078374(平日9時~21時、土曜9時~17時)。職場でのSOGIハラスメントや法的問題について、弁護士への無料相談の案内を行っています(収入要件あり)。
  • 各都道府県・市区町村の男女共同参画センター:多くのセンターでLGBTQ+に関する相談窓口を設置、または専門機関への紹介を行っています。お住まいの自治体に問い合わせることで最寄りの窓口を確認できます。

職場での雇用差別・ハラスメントなど具体的な法的問題については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

まとめ

バイセクシュアルとは、同性と異性の両方に対して性的・情緒的な惹かれを感じる性的指向であり、LGBTQ+の「B」にあたります。「見えにくさ(バイインビジビリティ)」による孤立感、バイフォビア(両性愛嫌悪)やバイエラシャー(消去)という固有の差別構造、そして二方向からのスティグマが、バイセクシュアル当事者の固有の課題として位置づけられています。

日本では2023年のLGBT理解増進法施行によって法的な基盤が整いつつありますが、差別の明文禁止規定は存在せず、雇用・教育・行政サービスの各場面での当事者の困難は続いています。2026年時点の主な課題として、国家レベルの差別禁止立法の整備、公的統計へのSOGI設問の導入、相談・支援体制の地域格差解消、そしてバイセクシュアル固有の「二重のスティグマ」に対応した支援リソースの充実が挙げられます。今後の法改正と社会制度の動向を継続的にウォッチすることが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. バイセクシュアルとパンセクシュアルの違いは何ですか?
バイセクシュアルは「同性と異性の両方に惹かれる」、パンセクシュアルは「性別を問わずあらゆる性自認の人に惹かれ得る」性的指向として区別されることがあります。ただし両者の境界は流動的であり、当事者がどちらの語でアイデンティティを表現するかは個人の選択によります。
Q. バイセクシュアルは「浮気性」ですか?
これは根拠のないステレオタイプです。性的指向は「どの性別の人に惹かれるか」という方向性であり、「複数の相手と同時に交際したいかどうか」という個人の価値観とは別の概念です。「浮気性」とする見方はバイフォビアに基づく偏見であり、当事者に心理的苦痛をもたらします。
Q. 日本でバイセクシュアルであることは違法ですか?
違法ではありません。日本には性的指向を理由とした刑事罰は存在しません。一方で、性的指向を理由とした差別を直接禁止する国家レベルの法律も現時点では存在しておらず、職場差別等への法的保護は諸外国と比較して不十分な状況が続いています。
Q. 職場でSOGIハラスメントを受けた場合、どこに相談できますか?
まず事業主が設ける社内のハラスメント相談窓口に相談することが考えられます。社内での解決が困難な場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局・労働基準監督署内)、法テラス(0570-078374)、または弁護士などの専門家への相談をご検討ください。
Q. バイエラシャーとはどういう意味ですか?
バイエラシャー(bi-erasure)とは、バイセクシュアルという性的指向の存在を無視・否定・過小評価する社会的・文化的傾向を指します。メディアや統計・法律の議論においてバイセクシュアルが「ゲイ」か「ストレート」かの二択に還元されてしまうことが典型例です。
Q. バイセクシュアルの当事者が職場でカミングアウトする際の注意点はありますか?
カミングアウト(自己開示)は当事者の判断によるものであり、強制されるものではありません。職場での開示に際しては、アウティング(本人の同意なく第三者に性的指向を暴露すること)のリスクや、SOGIハラスメントの可能性を踏まえ、職場のLGBTQ+ポリシーや相談窓口の有無を確認したうえで判断することが重要です。

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