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男女共同参画基本計画の策定プロセスとは|内閣府・専門調査会・パブリックコメントから閣議決定まで【2026年版】

「男女共同参画基本計画はどのような手続きで作られているのか」「市民の声は本当に政策に届いているのか」——こうした疑問を持つ人は少なくありません。男女共同参画社会基本法は制定から四半世紀を超えましたが、同法に基づく基本計画がどのような主体によって、どのようなプロセスを経て策定されるのかを詳しく解説した情報は限られています。基本計画は単なる政府の「お約束集」ではなく、各省庁の施策・予算配分・地方計画の方向性を規律する、法的根拠のある政策文書です。本記事では、基本計画の策定根拠となる男女共同参画社会基本法(最終改正:令和7年法律第80号・2026年4月1日施行)第13条の規定から出発し、内閣府男女共同参画局・男女共同参画会議・専門調査会・パブリックコメントという4つのステージを順を追って解説します。人事・労務担当者、自治体の男女共同参画推進員、政策研究者、そして政策形成に関心を持つすべての市民に向けて、計画策定制度の「骨格」を体系的に示します。

男女共同参画基本計画の策定プロセスとは|内閣府・専門調査会・パブリックコメントから閣議決定まで【2026年版】 - 解説

目次

男女共同参画基本計画の法的根拠|基本法第13条が定めること

義務規定としての第13条第1項

男女共同参画社会基本法第13条第1項は、政府に対して「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画基本計画を定めなければならない」と義務づけています。「定めなければならない」という文言が示すように、これは努力義務ではなく法的義務です。基本計画が存在しない期間は、政府が法律に違反した状態に置かれることを意味します。この義務性が、5年ごとの改定サイクルを事実上の慣行として定着させる基礎となっています。

計画に盛り込むべき2つの事項(第13条第2項)

同条第2項は計画に盛り込むべき事項として、①総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱、②①に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項の2点を列挙しています。この2つが計画の最低限の骨格を構成し、各分野の数値目標(KPI:Key Performance Indicator)はこれを具体化したものとして位置づけられます。数値目標は法定事項ではなく行政的判断によって設定されるため、改定のたびに目標値の水準が政治的な議論の対象となります。

都道府県・市区町村計画との三層連動

基本法第14条は都道府県に対して「都道府県男女共同参画計画」の策定を義務づけており、第15条は市区町村に「市町村男女共同参画計画」の策定を努力義務として課しています。都道府県計画は国の基本計画を「勘案」して策定することが要件です。国→都道府県→市区町村という三層構造によって施策が全国へ波及する仕組みとなっており、この連動性こそが基本計画の策定プロセスを理解するうえで欠かせない視点となります。国の計画が変わると、都道府県は次の改定期に自らの計画を整合させる作業を行います。

策定主体と役割分担|内閣府・男女共同参画会議・閣議

内閣府男女共同参画局の機能

基本計画の事務局機能を担うのは内閣府男女共同参画局です。同局は内閣府設置法(2001年施行)に基づき設置され、①基本計画の原案作成、②関係省庁との政策調整、③国会への報告書(男女共同参画白書)の作成、④国際機関(国連CEDAW委員会・女性の地位委員会〈CSW〉)との交渉窓口という4つの中核機能を担います。策定サイクルの終期が近づく約2年前から、同局が各省庁に対してデータ提出と施策評価の報告を求め、中間評価・終期評価・次期計画素案の作成を主導します。内閣府は政府全体の調整機能を持つ組織であるため、省庁横断的な施策の調整役としての役割が特に重要です。

男女共同参画会議の構成と議決プロセス

基本計画の策定・変更にあたっては、男女共同参画社会基本法第21条に基づき設置された男女共同参画会議(議長:内閣総理大臣)の調査審議が必要です(同法第13条第3項)。会議は「議員」として内閣総理大臣・関係閣僚(法定12名以内)と、「有識者議員」(民間有識者12名以内)で構成されます。有識者議員には学識経験者・企業関係者・労働組合代表・NPO・NGO代表などが任命され、多様なステークホルダーの視点を審議に反映させる仕組みとなっています。会議の議事録は後日内閣府ウェブサイトで公開される運用が定着しており、審議内容の透明性確保に一定の役割を果たしています。

閣議決定と内閣の政治的責任

男女共同参画会議の意見を踏まえた基本計画案は、内閣総理大臣が閣議に諮り、全閣僚の合意(署名)によって閣議決定されます。閣議決定は法令ではないため直接的な法的拘束力はありませんが、行政機関に対しては事実上の強制力を持ちます。「誰がいつ何を約束したか」が公文書として記録に残るため、政治的・行政的な説明責任の根拠となります。閣議決定後は国会への報告義務もあり、衆参両院の関連委員会で質疑の対象となります。これが計画の数値目標に対する政治的監視機能として働きます。

専門調査会の役割|専門知見をいかに政策に織り込むか

専門調査会の設置と任務

男女共同参画会議の下には、個別テーマを集中的に検討する「専門調査会」が設置されます。過去に設置された専門調査会の例として、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会」「女性に対する暴力に関する専門調査会」「男性にとっての男女共同参画に関する専門調査会」「女性活躍の場の拡大に関する専門調査会」などがあります。専門調査会の委員は学識経験者・実務家・当事者団体からの推薦者で構成され、1年から2年単位で調査・審議を行い、最終的な報告書(答申)を男女共同参画会議に提出します。この答申が次期基本計画の重点分野設定に直接反映される仕組みとなっています。

NGO・市民社会との意見交換

専門調査会の審議プロセスでは、ヒアリング(hearing session)を通じてNGO・市民団体の代表者が意見を述べる機会が設けられています。第5次基本計画(2020年策定)の策定過程では、女性支援団体・LGBTQ+当事者団体・外国籍女性支援団体などへのヒアリングが実施され、その内容の一部が最終計画に反映されました。ただし「意見を聴いた」ことと「意見が計画に反映された」こととは必ずしも一致しないため、NGO側からは反映プロセスの透明化を求める継続的な要望が上がっています。

EBPM(証拠に基づく政策立案)との連動

EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)の観点から、近年の基本計画策定には統計データの充実が求められています。男女共同参画白書が毎年公表する就業率・賃金格差・管理職比率・育休取得率などの統計は、次期計画の数値目標設定のベースラインとして機能します。第5次計画から「ロジックモデル」の概念が試験的に導入され、施策の論理的な因果関係を可視化する試みが始まっています。第6次計画(2025年以降)の策定にあたっても、ジェンダー統計の整備状況と国際比較データの活用方法が重要な審議論点となりました。

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パブリックコメントと市民参加|声を政策に届ける制度の実態

パブリックコメントの制度的位置づけ

基本計画素案が男女共同参画会議で了承された後、「意見公募手続(パブリックコメント)」が実施されます。これは行政手続法(最終改正:2023年施行)第39条以下に基づく義務的手続きであり、原則として30日間の意見募集期間が設けられます。受け付けた意見は要旨・件数とともに公表され、計画への反映結果についても「反映した理由・しなかった理由」が示されます。電子政府の総合窓口(e-Gov)を通じたオンライン提出が標準化されており、日本在住であれば個人・法人・団体を問わず誰でも意見を提出できます。

第4次・第5次計画策定時の意見募集実績

第4次男女共同参画基本計画(2015年策定)のパブリックコメントでは約2,300件の意見が寄せられ、性的少数者への言及を求める意見が多数含まれていました。最終計画にLGBT(性的少数者)に関する記載が初めて盛り込まれた背景には、この意見募集結果が一定の影響を与えたとされています。第5次計画(2020年)では約3,100件の意見が集まり、コロナ禍で顕在化した女性の雇用悪化への対応を求める声、およびデジタル分野のジェンダーギャップ解消を求める声が多数を占めました。このように、パブリックコメントは制度的に計画内容に影響を与えうる回路として機能しています。

意見反映の仕組みと課題

パブリックコメントで寄せられた意見のうち、計画に反映された項目は内閣府のウェブサイトに「パブリックコメントへの回答」として掲載されます。しかし市民団体の調査によれば、個別の意見がどの条文・表現に反映されたかの対応関係が不明確な場合も多く、「形式的な意見聴取にとどまっている」との批判が継続的に寄せられています。一方、内閣府は第6次計画策定にあたって「意見の分類と回答の明確化」に取り組む方針を示しており、透明性改善への一定の意思は確認されています。

第1次~第6次計画の策定経緯|比較で読む計画の変遷

各次計画の概要と時代背景

男女共同参画基本計画は1999年の基本法制定以降、おおむね5年ごとに改定されてきました。各次計画の重点はその時代背景を色濃く反映しており、基本法の理念が時代とともにどのように具体化されてきたかを示す政策史の記録でもあります。以下の比較表に第1次から第6次までの主要情報を整理します。

計画 閣議決定 対象期間 主な重点・特徴
第1次 2000年12月 2001~2010年(10年) 「指導的地位に占める女性の割合を2020年までに30%にする」目標(202030)を設定。基本法制定直後の制度整備期。
第2次 2005年12月 2006~2010年(5年) 「女性の参画加速プログラム」策定。パート・有期労働者への均等待遇強化。育介法改正(2005)を反映。
第3次 2010年12月 2011~2015年(5年) ポジティブ・アクション(積極的改善措置)の促進を重点化。男性の家庭参加・ワーク・ライフ・バランスを柱に。
第4次 2015年12月 2016~2020年(5年) 女性活躍推進法(2015年成立)と連動。性的少数者(LGBT)への言及が初めて盛り込まれた。
第5次 2020年12月 2021~2025年(5年) コロナ禍の女性への影響対応。デジタル分野ジェンダーギャップ。性犯罪・DV対策強化(2023刑法改正・2024DV防止法改正を先取り)。
第6次 2026年3月13日 閣議決定 2030年度末までを見通す 指導的地位30%実現(202030目標の最終期)。デジタル・AI分野格差解消。国際基準(CEDAW最終見解)への適合。

計画サイクルの構造的課題

5年ごとの計画サイクルは、社会情勢の急激な変化に対応するうえで機動性に欠けるとの指摘があります。たとえばコロナ禍(2020年~)による女性の雇用悪化・非正規労働者の大量失業は、第5次計画の閣議決定後に急速に顕在化した問題です。計画の追補や補完的施策で対応しましたが、計画本文の数値目標修正は困難でした。また2023年のこども家庭庁設置に伴い、少子化対策の一部が男女共同参画局から移管されたため、省庁間の政策調整ラインが複雑化しています。この構造的課題は、第6次計画策定においても未解決のまま持ち越されています。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

基本計画の策定環境を大きく変えた主要な立法の流れを整理します。

  • 2015年:女性活躍推進法成立——基本計画と並行して企業・自治体に行動計画策定を義務づける枠組みが整備され、計画と法律の連動モデルが確立されました。
  • 2018年:政治分野男女共同参画推進法成立——候補者の男女均等を政党への努力義務とし、基本計画の政治分野目標と制度的に連動する仕組みが整いました。
  • 2019年:女性活躍推進法改正——情報公表義務の対象を常用労働者301人以上から101人以上に拡大。2022年改正でさらに強化されました。
  • 2022年:育児・介護休業法改正(産後パパ育休創設)——基本計画の「男性の家庭参加」目標と連動した制度改正。男性育休取得率の数値目標達成の追い風となっています。
  • 2023年:こども家庭庁設置——少子化対策の司令塔機能が内閣府から分離。男女共同参画局との政策調整ラインが変容し、縦割り弊害が一部顕在化しています。
  • 2025年:育児・介護休業法改正(4月・10月二段階施行)——柔軟な働き方確保措置が義務化され、第6次基本計画の雇用環境指標に反映される見込みです。

議論の現在地

2026年時点で活発に議論されている論点は大きく3つあります。

第1は策定プロセスの透明化です。パブリックコメントへの回答が「形式的」にとどまるとの批判を受け、第6次計画策定では意見反映ルートの明確化を求めるNGOからの提言が内閣府に提出されました。内閣府側は「意見ごとの対応理由を一覧化する」方向で改善を検討しているとされていますが、実現の詳細は不明確なままです。

第2はデジタル政策との統合です。第5次計画でデジタル分野のジェンダーギャップが指摘されたものの、デジタル庁(2021年設置)・こども家庭庁・内閣府男女共同参画局の三者間の政策調整は煩雑で、縦割りの弊害が指摘されています。AI・データ分野の女性参画目標を第6次計画にどう織り込むかが引き続き争点となっています。

第3は国際基準との適合スピードです。国連CEDAW委員会(女性差別撤廃委員会)は日本に対して定期的に最終見解(Concluding Observations)を発出し、選択的夫婦別姓・政治分野クオータ制・ジェンダー賃金格差の是正などを勧告してきました。しかし国内基本計画へのCEDAW勧告の反映は部分的にとどまっており、国際基準と国内政策のギャップを埋めるスピードが課題として残っています。

残された課題

第6次計画策定時点で解決されなかった主な課題として、以下の3点が挙げられます。第一に、市区町村レベルでの男女共同参画計画策定率が低水準にあり(人口の少ない小規模自治体での未策定が多い)、国の基本計画の理念が地域末端まで浸透していない点です。第二に、企業・経済団体の基本計画への実質的関与が弱く、民間部門の自主的取り組みを計画プロセスに組み込む仕組みが十分でない点です。第三に、基本計画の実施監視を担う独立した第三者機関が存在せず、政府による自己評価が主であるため、客観的な評価の限界が指摘されている点です。

地方計画の実態|都道府県・市区町村への波及と課題

都道府県計画の策定状況(2025年時点)

基本法第14条の義務規定を受け、都道府県男女共同参画計画はすべての都道府県で策定されています(内閣府調査、2025年時点)。47都道府県のすべてが第5次国基本計画に対応した地方計画を策定・改訂しており、法的義務の履行という観点では一定の達成を見ています。ただし計画内容の質——数値目標の設定根拠の明確さ・ロジックモデルの活用・第三者評価の組み込み——には都道府県間で大きな差があります。先進的な都道府県では独自の数値目標を設定し毎年度の進捗を公表していますが、国の計画をそのまま踏襲するにとどまる例も見られます。

市区町村計画の策定率と格差

一方、努力義務にとどまる市区町村計画の策定率は依然として課題を抱えています。内閣府によれば、2024年度時点での市区町村計画策定率は約72%であり、人口1万人未満の小規模市区町村では50%を下回る地域もあります。計画未策定の市区町村の多くは「担当職員・予算の不足」「首長のコミットメント不足」「担当部局が実質的に機能していない」ことを理由として挙げており、国の基本計画の理念が行政の末端単位まで届いていない状況が続いています。

地域格差是正に向けた支援施策

内閣府は地方計画策定の支援として、①策定指針・モデル計画の提供、②地方公共団体の担当者向け研修(オンライン研修を含む)、③先進事例の情報共有データベース整備、④国庫補助(男女共同参画推進交付金)の活用促進の4本柱を推進しています。また第5次基本計画では「都道府県による市区町村支援の強化」が明記され、都道府県が市区町村の計画策定・改訂を技術的にサポートする体制づくりが求められています。小規模自治体が複数で広域連携計画を策定するモデル事例も一部の地域で始まっています。

まとめ|策定プロセスを知ることの意義

男女共同参画基本計画の策定プロセスは、法律の義務(基本法第13条)→内閣府による原案作成→専門調査会の審議・答申→パブリックコメントによる市民意見の収集→男女共同参画会議の意見→閣議決定、という一連のステップで構成されています。この流れを知ることは、単に「計画の内容」を理解するだけでなく、「誰がどのような責任で政策を決め、市民がどの段階で関与できるか」を把握することを意味します。

パブリックコメントや市民団体ヒアリングへの積極的な参加は、国の方針形成に対する市民の正当な関与手段です。基本計画の数値目標を「誰かが決めたもの」として受け取るのではなく、形成過程に働きかけるための入口として捉えることが、男女共同参画社会の実現に向けた重要な一歩となります。具体的な事案や個別の権利については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

公的相談窓口・参考情報

  • 内閣府男女共同参画局——基本計画・白書・パブリックコメント情報を公開(www.gender.go.jp)。計画の素案公表時にはパブリックコメントの受付も同サイトで案内されます。
  • 女性の人権ホットライン(法務省)——電話: 0570-070-810。ジェンダー差別・ハラスメント・DV等に関する相談を受け付けています。
  • 法テラス(日本司法支援センター)——電話: 0570-078374。男女平等・DV・離婚等の法的問題に関する情報提供(初回無料)を実施しています。

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よくある質問(FAQ)

Q. 男女共同参画基本計画は法律ですか?それとも政府の計画ですか?
A. 基本計画は法律(男女共同参画社会基本法第13条)に基づく義務的な政策文書ですが、閣議決定によって策定されるため「法律」ではありません。国会の議決ではなく内閣の意思決定によるため、直接的な法的拘束力はないものの、各省庁の施策・予算配分の指針として強い行政的拘束力を持っています。
Q. 基本計画は何年ごとに改定されますか?
A. 男女共同参画社会基本法には改定サイクルを明示した規定はありませんが、これまでの実績ではおおむね5年ごとに新しい計画が閣議決定されています。第1次(2000年)から第5次(2020年)まで5年間隔で改定されており、第6次計画は2025年の策定が見込まれます。ただし社会情勢の急激な変化があった場合には中間的な見直しも行われています。
Q. 基本計画の素案にパブリックコメントを提出するにはどうすればよいですか?
A. パブリックコメントは行政手続法第39条以下に基づく制度で、日本在住の個人・法人・団体は誰でも意見を提出できます。募集期間は原則30日間で、電子政府の総合窓口(e-Gov)または内閣府男女共同参画局のウェブサイトから提出が可能です。素案の公表時期は内閣府のウェブサイトで告知されます。
Q. 市区町村には基本計画の策定義務がありますか?
A. 市区町村の計画策定は男女共同参画社会基本法第15条による「努力義務」にとどまり、法的な義務ではありません。一方、都道府県については同法第14条で策定が義務づけられています。2024年度時点での市区町村策定率は約72%であり、未策定の市区町村が2割以上残っています。
Q. 基本計画の数値目標が達成されなかった場合、制裁はありますか?
A. 法的なペナルティはありません。男女共同参画社会基本法は「理念法(rinen-hō)」に分類され、数値目標の未達成に対して罰則や行政制裁を科す規定は設けられていません。ただし達成状況は男女共同参画白書・男女共同参画会議の検証を通じて毎年公表されるため、政治的・社会的な説明責任は生じます。
Q. 民間企業は基本計画の策定プロセスに参加できますか?
A. 民間企業は主に2つの経路で関与できます。①専門調査会での有識者委員・ヒアリング対象として意見を述べる経路と、②パブリックコメントに企業・団体として意見を提出する経路です。また女性活躍推進法に基づく行動計画策定・情報公表を通じて、民間部門の取り組みが基本計画の目標達成状況に反映される構造になっています。

男女共同参画基本計画の策定プロセスとは|内閣府・専門調査会・パブリックコメントから閣議決定まで【2026年版】 - まとめ

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