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認定こども園とは|保育園・幼稚園との違いと4類型【2026年版】

仕事と子育ての両立を考えたとき、「保育園に入れないかもしれない」「幼稚園の時間では就労時間と合わない」という不安を感じる保護者は少なくありません。そのような状況に対応するために設けられた施設類型が「認定こども園(にんていこどもえん)」です。幼稚園の教育機能と保育所の保育機能を一体化した認定こども園は、就労の有無にかかわらず子どもを預けながら質の高い教育・保育を受けられる仕組みとして、2006年の制度創設以来、着実に普及が進んでいます。

この記事では、認定こども園の定義・根拠法令・4つの類型、子どもの認定区分(1号・2号・3号)の違い、2015年の子ども・子育て支援新制度による変革の内容、2024年から試行が始まった「こども誰でも通園制度」の概要、そして2026年時点の施設数・政策動向まで、法令と統計に基づいて解説します。保育所(保育園)との違いや入所申し込みの手続きを知りたい保護者の方、人事担当者として従業員の育児支援策を調べている方、自治体で子育て支援政策を担当している方に向けた内容です。男女共同参画の観点からも、認定こども園の役割と残された課題を整理します。

認定こども園とは|保育園・幼稚園との違いと4類型【2026年版】 - 解説

目次

認定こども園とは何か|定義と根拠法令

認定こども園(にんていこどもえん)とは、就学前(0歳から小学校就学前まで)の子どもに対して、教育と保育を一体的に提供する施設です。幼稚園の「教育機能」と保育所(認可保育園)の「保育機能」を兼ね備えた施設類型として2006年に制度化され、国の「子ども・子育て支援新制度」(2015年施行)によって大幅に整備されました。

根拠法令と所管省庁

認定こども園の法的根拠は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(通称:認定こども園法、2006年制定)です。同法第2条第6項は、認定こども園を「次条第一項又は第三項の認定を受けた施設、同条第十項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園」と定義しています。都道府県知事等の認定を受けた施設だけでなく、幼保連携型認定こども園も認定こども園に含まれます。

2023年4月に発足したこども家庭庁の設立により、従来は文部科学省と厚生労働省に分かれていた就学前施設の所管が一元化されました。認定こども園に関する政策は現在、こども家庭庁が主導しています。あわせて根拠となるのが、子ども・子育て支援法(2012年制定)です。同法は認定こども園・幼稚園・保育所を「施設型給付」の対象として位置づけ、費用負担・補助金の仕組みを規定しています。

なぜ認定こども園が生まれたのか

認定こども園制度創設以前、日本では「幼稚園」(学校教育法に基づく、文部科学省所管)と「保育所」(児童福祉法に基づく、厚生労働省所管)が完全に別々の制度として存在していました。幼稚園は就労の有無を問わず3歳から利用できる一方、保育時間が短く、就労中の親には不便でした。保育所は0歳から利用できますが、「保育の必要性」(就労・妊娠・疾病等)が認定された場合のみ利用可能とされていました。

この「縦割り行政による分断」を解消し、就労状況にかかわらず質の高い教育・保育を一体的に受けられる施設を普及させることが、認定こども園制度創設の趣旨です。現代的な男女共同参画の視点から見ると、「子どもがいるかどうか・就労しているかどうか」にかかわらず多様な親の働き方を支える社会インフラとして、認定こども園は重要な位置づけを持っています。

認定こども園の4つの類型

認定こども園には、設置者や既存の施設形態に応じて4つの類型があります。それぞれの類型によって、受け入れ対象年齢・認定の主体・設置主体・必要な資格・給食対応などが異なります。どの類型の施設を利用するかによって、手続きの仕組みにも違いがあります。

幼保連携型(最も多い主力類型)

幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第2条第7項に規定された「学校かつ児童福祉施設」という単一の認可施設類型です。2015年の子ども・子育て支援新制度で新設された最も整備が進んでいる類型で、2026年現在では全国の認定こども園のうち最多数を占めます。

0歳から就学前の全ての子どもを受け入れられる点が最大の特徴です。保育認定(就労等の事由)がある子どもも、ない子どもも同じ施設で教育・保育を受けられます。職員は「幼稚園教諭免許」と「保育士資格」の両方を保有する「保育教諭(ほいくきょうゆ)」でなければならず、二資格の確保が施設拡大のボトルネックとなっています。設置主体は学校法人・社会福祉法人・国・地方公共団体に限られています。

幼稚園型

既存の認可幼稚園が、就労中の親の子ども(保育を必要とする子ども)を受け入れるための保育機能を追加した類型です。認定こども園法第3条第1項の認定を都道府県から受けます。幼稚園としての認可を維持しながら、保育機能を附加する形となります。3歳以上は就労の有無を問わず受け入れられますが、0歳・1歳・2歳については「保育を必要とする子ども」のみ受け入れ可能です。

保育所型

既存の認可保育所が、「保育を必要とする子ども」以外(就労していない親の子なども含む)も受け入れるために教育機能を追加した類型です。保育所としての認可を維持しながら、認定こども園法の認定を受けます。社会福祉法人・NPO法人等が多く設置しています。3歳以上の子どもについては就労要件にかかわらず教育プログラムを提供します。

地方裁量型

幼稚園・保育所のどちらにも当たらない施設が、都道府県知事の認定を受けて設置する類型です。過疎地域・離島など、単独で幼稚園・保育所を設置することが難しい地域で活用される類型ですが、全体の設置数は少数にとどまります。

比較項目 幼稚園 保育所(認可保育園) 認定こども園(幼保連携型)
根拠法 学校教育法 児童福祉法 認定こども園法・子ども・子育て支援法
所管 こども家庭庁(旧・文科省) こども家庭庁(旧・厚労省) こども家庭庁
対象年齢 3歳~就学前 0歳~就学前 0歳~就学前
就労要件 不要 必要(保育認定) 1号は不要、2・3号は必要
教育・保育時間 教育標準時間(4時間程度) 保育標準時間(最大11時間) 認定区分により異なる(1号:4時間程度、2・3号:最大11時間)
給食 任意 自園調理が原則 義務(外部搬入が認められる場合あり)
3~5歳の費用 無償化(新制度加入施設) 無償化 無償化

子どもの認定区分|1号・2号・3号の違い

認定こども園・幼稚園・保育所を利用する際には、「子どもの認定区分」という仕組みが適用されます。市区町村が子どもの年齢と保護者の保育の必要性を審査し、1号・2号・3号のいずれかを認定します。この区分によって、利用できる施設の種類・保育時間・費用が決まります。

1号認定(教育標準時間認定)

3歳から5歳の子どもで、「保育を必要とする事由」がない場合に適用される区分です。主に幼稚園・認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)の「教育標準時間」(1日4時間程度)を利用します。就労の有無は問われません。2019年10月の無償化により、利用料は原則無料となっています(給食費・教材費等の実費は別途発生する場合があります)。認定こども園に入園する1号認定の子どもは、施設に直接申し込む手続きとなります。

2号認定(3歳以上・保育認定)

3歳から5歳の子どもで、「保育を必要とする事由」(保護者の就労・妊娠・出産・疾病・介護・障害等)が認められた場合に適用される区分です。認定こども園(幼保連携型・保育所型・地方裁量型)・保育所を利用できます。保育標準時間(1日最大11時間)または保育短時間(1日最大8時間)のいずれかの利用時間認定を受けます。費用は無償化対象です。申し込みは市区町村を経由して行います。

3号認定(0歳~2歳・保育認定)と利用手続き

0歳から2歳の子どもで、2号認定と同様の「保育を必要とする事由」が認められた場合の区分です。認定こども園・保育所・地域型保育(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育等)を利用できます。3歳未満の子どもの費用は住民税非課税世帯のみ無償化の対象で、それ以外の世帯は保護者の所得(市区町村民税額)に応じた利用者負担額が発生します。

2号・3号認定の申し込みの流れは、①市区町村に認定申請→②認定通知の受領→③希望施設への申し込み(市区町村経由)→④利用調整(選考)→⑤入所決定・施設との契約という手順となります。申し込み時期・必要書類・手続きの詳細は市区町村によって異なるため、居住地の子育て支援窓口に早めに確認することが必要です。

子ども・子育て支援新制度が変えたこと

2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」は、認定こども園の普及に決定的な影響を与えました。幼保連携型認定こども園の新類型創設・財政支援の一元化・利用者負担の軽減など、制度の根幹が大きく変わりました。その後も、2019年の無償化、2024年のこども誰でも通園制度試行と、制度の拡充が続いています。

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施設型給付の一元化と財政支援の整備

新制度以前、幼稚園(私学助成・幼稚園就園奨励費補助)と保育所(保育所運営費)は全く別の財政支援を受けており、補助金の仕組みも異なっていました。新制度では「施設型給付」として一元化され、認定こども園・幼稚園・保育所が共通のルールのもとで給付を受けられる枠組みが整備されました。これにより、私立幼稚園を運営する学校法人が幼保連携型認定こども園へ移行する動きが加速し、施設数が急速に拡大しました。

2019年無償化と2024年こども誰でも通園制度

2019年10月には子ども・子育て支援法の改正により、3歳から5歳の子どもの認定こども園・幼稚園・保育所の利用料が原則無償化されました。無償化を定める単一の条文があるわけではなく、認定こども園・幼稚園・保育所(法律上の「教育・保育施設」)については施設型給付費(第27条)の利用者負担額の枠組みによって、認可外保育施設・預かり保育等については施設等利用費(第30条の11)の支給によって実現されています。0歳から2歳については住民税非課税世帯が対象です。この無償化によって、経済的事情から認定こども園・保育所への入所をためらっていた家庭の利用ハードルが大幅に下がりました。

さらに2024年度からは、「こども誰でも通園制度」の試行が始まりました。これは、保育認定の有無にかかわらず0歳6か月から2歳の全ての子どもが月10時間を上限として認定こども園・保育所等を利用できる制度で、2025年4月の本格実施に向けて各自治体が受け入れ体制を整備中です。育休中の保護者が子どもを預けてリフレッシュする時間を確保したり、育休復帰前の「慣らし保育」として活用したりすることが想定されています。詳細は「待機児童問題とは|保育所整備・こども誰でも通園制度と女性就業率への影響」でも解説しています。

こども家庭庁発足による行政一元化

2023年4月のこども家庭庁発足は、認定こども園行政に大きな変化をもたらしました。文部科学省(幼稚園担当)・厚生労働省(保育所担当)に分散していた就学前施設の所管がこども家庭庁に集約され、「縦割り行政の解消」という認定こども園創設の理念が行政組織の面でも一歩前進しました。また、2023年に施行されたこども基本法によって、子どもの権利と最善の利益の確保が政策の基本原則として明文化されています。こども家庭庁の役割の全体像は「こども家庭庁とは|2023年設置の目的・組織と男女共同参画政策への影響」で詳しく解説しています。

認定こども園の現状(2026年)

認定こども園の施設数は2006年の制度創設以来、一貫して増加し続けています。2015年の新制度施行後に特に急増し、幼稚園・保育所それぞれの単独施設数を上回る主力施設となっています。

施設数・利用者数の推移

こども家庭庁の統計によると、全国の認定こども園の施設数は2015年度末の約2,800施設から急速に拡大し、2020年度末には約9,000施設、2024年度末には約11,000施設超に達しています(こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」参照)。種類別では幼保連携型が最多を占め、全体の約8割を構成しています。

一方、0歳~2歳の3号認定に対応する定員については、都市部を中心に依然として需要が供給を上回る地域があります。待機児童の総数は2020年代に入り大幅に減少しましたが、低年齢児(特に0歳・1歳)の入所難は続いている地域があるのが現状です。保育所等に入れない待機児童問題については「待機児童問題とは|保育所整備・こども誰でも通園制度と女性就業率への影響」もご参照ください。

女性の就業継続と認定こども園の役割

内閣府「男女共同参画白書(令和6年版)」は、女性の就業率(特に30代のM字カーブ(エム字カーブ)の解消傾向)と保育施設の整備状況の相関を継続的に分析しています。認定こども園の普及によって、「就労しているかどうか」という保育所利用の前提条件による分断が緩和され、育休中・フリーランス・短時間就労など多様な就労状況の保護者が同じ施設を利用できるようになったことは、男女共同参画推進の観点から重要な変化です。

ただし、施設の整備が進んでも、育児の実質的な担い手が女性に偏る「性別役割分担意識(せいべつやくわりぶんたんいしき)」が解消されなければ、女性の職業継続の壁は完全には取り除かれません。男性育休の取得促進と家事・育児の分担変革が不可欠な課題として残っています。男性育休の現状については「産後パパ育休とは|2022年育介法改正・男性育休の取得率と職場文化の課題」をご参照ください。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

認定こども園に関連する主な法改正・政策の動向は以下のとおりです。

  • 2006年: 認定こども園法制定。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4類型を創設
  • 2012年: 子ども・子育て関連3法成立(子ども・子育て支援法、認定こども園法改正、関係法整備法)。2015年新制度の法的基盤が整備
  • 2015年: 子ども・子育て支援新制度施行。幼保連携型認定こども園が「学校かつ児童福祉施設」として法定。施設型給付が一元化
  • 2019年: 子ども・子育て支援法改正。3歳~5歳の保育料が原則無償化
  • 2022年: 育児・介護休業法改正。産後パパ育休(出生時育児休業)創設、男性育休取得率の公表義務化(301人以上企業)
  • 2023年: こども家庭庁発足・こども基本法施行。就学前施設の所管が一元化
  • 2024年: こども誰でも通園制度の試行開始。子ども・子育て支援法改正(こども未来戦略の財源措置が法定化)
  • 2025年: 育児・介護休業法改正(2025年4月・10月の2段階施行)。3歳未満の子を持つ従業員への「柔軟な働き方を確保するための措置」(時短勤務・テレワーク・フレックス等の複数選択肢提示)が義務化。詳細は「育児・介護休業法 2025年改正|4月・10月の2段階施行をわかりやすく解説」参照

議論の現在地

認定こども園・就学前の保育教育をめぐる主要な論点は2026年時点で以下の3点に集約されます。

保育の質の確保
認定こども園の急増に伴い、施設・保育の質のばらつきが生じているとの指摘があります。職員の有資格者割合・施設面積・給食提供の基準は類型によって差異があり、「子どもが受ける保育・教育の質が施設によって異なる」という懸念が保護者や専門家から継続的に提起されています。こども家庭庁・厚生労働省は第三者評価制度の普及を進めていますが、全施設への普及にはなお時間を要する状況です。保育の質を客観的に測定・評価するための指標整備が政策課題として残っています。

保育教諭の担い手確保と処遇改善
幼保連携型認定こども園で求められる「幼稚園教諭免許+保育士資格」を両方保有する「保育教諭」の確保が施設拡大のボトルネックとなっています。政府は特例措置(片方の資格保有者が在職しながら研修・単位取得でもう片方の資格を取得できる制度)を設けて対応してきましたが、特例の延長・廃止については今後の動向を注視する必要があります。また、保育士・幼稚園教諭の賃金水準は全産業平均と比較して低い傾向が指摘されており、2022年以降に拡充された処遇改善加算についても、業界内では「業務量と賃金のバランス改善が不十分」との声が続いています。ケアワーク全体の賃金格差については「介護・保育職のジェンダー統計|ケアワーク賃金格差と処遇改善データ」もご参照ください。

こども誰でも通園制度への期待と懸念
「就労の有無を問わない開かれた保育」として歓迎する声がある一方、「既存の2号・3号認定枠を圧迫する」「保育士不足のなかで受け入れキャパシティが追いつかない」「財源確保の見通しが不透明」といった懸念も識者・自治体関係者から表明されています。賛否両論の議論を踏まえながら、2025年本格実施後の実態データを継続的に検証することが重要です。

残された課題

認定こども園制度の創設から約20年が経過した2026年時点でも、以下の課題が解消されていません。

①0歳~2歳の保育需要への対応
3歳~5歳の保育料は無償化されていますが、0歳~2歳は住民税非課税世帯以外に費用が発生し、かつ都市部を中心に施設の定員不足も続いています。こども誰でも通園制度の本格化が状況を改善する可能性はありますが、財源・受け皿整備の両面での取り組みが引き続き求められます。

②制度の複雑さ
1号・2号・3号の認定区分、4つの施設類型、施設型給付の仕組み、無償化の対象範囲、申し込み窓口の違いは、保護者にとってわかりにくいという指摘が制度開始当初から継続しています。こども家庭庁を中心とした制度の簡素化・情報の一元化・案内方法の改善が継続課題です。

③男女共同参画との接合
施設整備が進んでも、仕事と育児の両立責任が依然として女性に集中する傾向は統計に表れています。内閣府「男女共同参画白書」が繰り返し指摘するように、認定こども園の充実を「女性が育児を担いやすくするための支援」として完結させるのではなく、男性の育児参画促進・職場文化の変革・家事育児分担の変容と両輪で進める視点が不可欠です。幼児教育・保育無償化の現状と課題については「幼児教育・保育の無償化とは|2019年施行・対象範囲・残された課題と2026年の現状」もあわせてご参照ください。

公的相談窓口・利用の始め方

認定こども園の探し方・申し込み窓口

認定こども園の入所(利用)申し込みは、居住する市区町村の「子育て支援課」「保育課」「幼保支援課」(名称は自治体により異なります)が窓口です。市区町村のウェブサイトや子育て情報ポータルで施設一覧・申し込み書類の案内が提供されています。申し込み受付時期(一般的に秋から冬にかけて翌年4月入所の申し込みが始まります)や必要書類は自治体によって異なるため、早めに確認することが大切です。

主な公的相談窓口

  • こども家庭庁(子ども・子育て支援制度): https://www.cfa.go.jp/policies/kokodomo/
  • 内閣府 認定こども園情報: https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/index.html
  • 各市区町村の子育て支援窓口: 入所申し込み・保育認定申請の第一の相談先です
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374 / 育児・保育に関する法律問題(費用立替制度あり)
  • 女性の人権ホットライン: 0570-070-810 / 職場での不当な扱い・マタハラ(マタニティハラスメント)等の相談先

具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

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まとめ

認定こども園は、「幼稚園と保育所の縦割り分断を解消し、就労の有無にかかわらず質の高い教育・保育を提供する」という理念のもと、2006年の認定こども園法制定を経て、2015年の子ども・子育て支援新制度によって大幅に整備されました。4つの施設類型(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)と3種類の認定区分(1号・2号・3号)の組み合わせが基本的な制度の枠組みです。

2026年現在、全国の認定こども園数は1万施設を超え、日本の就学前施設の中心的存在となっています。2019年の保育料無償化、2024年のこども誰でも通園制度試行、2025年の育介法改正による柔軟な働き方確保措置の義務化など、関連する制度の充実が続いています。一方で、保育の質の確保・保育教諭の担い手不足・0歳~2歳保育の充実・制度の複雑さという課題は引き続き存在します。

男女共同参画の視点からは、認定こども園の整備を「女性が育児を担いやすくするための支援策」にとどめるのではなく、男性の育児参画・家事分担の変革・職場文化の変容と一体的に進めることが、本来の意味での「仕事と育児の両立ができる社会」の実現につながります。施設という「器」の整備と、社会全体の意識・制度変革の両輪が求められています。

よくある質問(FAQ)

Q. 認定こども園と保育所(認可保育園)は何が違いますか?
A. 最大の違いは、保育所が「保育を必要とする子ども(就労中の親の子どもなど)」のみを対象とするのに対し、認定こども園は就労の有無にかかわらず3歳以上の子どもを受け入れられる点です。認定こども園は「教育機能」も備えており、幼稚園的な教育プログラムも提供します。根拠法は、保育所が児童福祉法、認定こども園が認定こども園法・子ども・子育て支援法です。所管はいずれも現在こども家庭庁です。
Q. 就労していなくても認定こども園に入れますか?
A. 3歳以上の子どもであれば、就労の有無にかかわらず「1号認定」として認定こども園(幼保連携型・幼稚園型)を利用できます。ただし1号認定の保育時間は教育標準時間(1日4時間程度)が基本です。0歳~2歳の子どもは、原則として「保育を必要とする事由(就労・妊娠・疾病等)」による3号認定が必要ですが、2024年度から試行中の「こども誰でも通園制度」では月10時間を上限に就労の有無を問わない利用が可能になっています。
Q. 認定こども園の保育料はいくらかかりますか?
A. 3歳から5歳の子どもの利用料は、2019年10月の無償化により原則として無料です(給食費・教材費等の実費は別途かかる場合があります)。0歳から2歳は住民税非課税世帯のみ無償化の対象で、それ以外の世帯は保護者の所得(市区町村民税額)に応じた利用者負担額が発生します。具体的な金額は市区町村ごとに定められているため、居住地の担当窓口に確認してください。
Q. 幼保連携型と幼稚園型の認定こども園は何が違いますか?
A. 幼保連携型は「学校かつ児童福祉施設」という単一の認可施設で、0歳から就学前の全ての子どもを受け入れられます。職員は「保育教諭」(幼稚園教諭免許+保育士資格の両方が必要)でなければなりません。幼稚園型は既存の認可幼稚園が保育機能を追加した形で、0歳~2歳は「保育を必要とする子ども」のみ受け入れ可能です。設置主体・財政支援の仕組みにも違いがあります。
Q. こども誰でも通園制度とはどのような制度ですか?
A. 保護者の就労状況にかかわらず、0歳6か月から2歳の全ての子どもが月10時間を上限として認定こども園・保育所等を利用できる制度です。2024年度に試行が始まり、2025年4月からの本格実施が予定されています。育休中の保護者のリフレッシュや、育休復帰前の慣らし保育としての活用が想定されていますが、財源・受け入れ体制をめぐる議論は継続しています。
Q. 認定こども園の入所申し込みはどこで行いますか?
A. 2号・3号認定(就労等の事由がある保護者の子ども)の場合、入所申し込みは居住する市区町村の子育て支援窓口(「保育課」「子育て支援課」等)を経由して行います。1号認定(3歳以上・就労要件なし)の場合は、施設に直接申し込む手続きとなります。申し込み時期・書類・手続きの詳細は市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の担当窓口に早めにご確認ください。

認定こども園とは|保育園・幼稚園との違いと4類型【2026年版】 - まとめ

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