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子ども・子育て支援新制度の認定区分とは|1号・2号・3号の違いと申込みの実際【2026年版】

就労中の保護者が保育所の入所申込みをしようとすると、「お子さんの認定区分は何号ですか」と問われる場面があります。1号・2号・3号という数字が何を意味するのか、最初はわかりにくいと感じる方も少なくありません。この区分は、2015年4月に本格施行された「子ども・子育て支援新制度」が設けた、施設利用の基本的な仕組みです。

子ども・子育て支援新制度は、認定こども園・保育所・幼稚園・地域型保育事業を共通の財政支援のもとに位置づけ、子どもの年齢と保育の必要性の有無に応じた3つの認定区分を設けています。この仕組みを理解することは、子育て中に就労を継続するうえで欠かせない知識です。第6次男女共同参画基本計画(2026年3月13日閣議決定)は、第一子出産前後の女性の継続就業率を現状の69.5%(2021年)から80%(2030年)へ引き上げることを目標に掲げており、保育の利用しやすさはその実現を大きく左右する要素となっています。

この記事では、認定区分の意味・申込み手続き・利用できる施設の違いを比較しながら解説します。あわせて、地域型保育の4類型や幼児教育・保育の無償化との関係、制度をめぐる現代的な論点も整理します。子育て中の就労継続を考える方、自治体の子育て支援担当者、企業の人事担当として従業員の両立支援に取り組む方にとって、制度の全体像を把握するための参考として活用できます。

子ども・子育て支援新制度の認定区分とは|1号・2号・3号の違いと申込みの実際【2026年版】 - 解説

目次

子ども・子育て支援新制度とは|2015年施行の背景と目的

旧制度が抱えていた課題

2015年以前、保育所と幼稚園は別々の法体系のもとで運営されており、財政支援のしくみや入所手続き、保育時間の考え方が大きく異なっていました。保護者からは「幼稚園は短時間しか預かってもらえない」「保育所は入れる施設が近くにない」という声が上がり、特に就労している保護者を中心に保育ニーズの高まりと施設の不足が深刻な課題となっていました。

都市部を中心に待機児童問題が社会的に注目され、どのような施設を整備し、どう財政支援するかという制度設計の見直しが求められていました。また、保育所と幼稚園に二元化された行政の縦割り構造が、保護者の混乱を招いていたという批判もありました。こうした背景から、複数の法律の改正・制定を経て、2015年4月に「子ども・子育て支援新制度」が本格スタートしました。

新制度が目指したもの

新制度の目標は、大きく2つに集約されます。第一は、認定こども園・保育所・幼稚園・地域型保育事業に対して、共通の財政支援の枠組みを適用することです。これにより、施設の種類にかかわらず、国の定める基準に基づく給付が受けられる仕組みが整いました。

第二は、地域の実情に合わせた多様な保育ニーズへの対応です。都市部の待機児童問題や農村部の少子化による保育所の小規模化など、地域ごとに異なる課題に対して、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育といった「地域型保育事業」が新たに位置づけられました。子どもの年齢や保護者の就労状況に応じた「認定区分」を設けることで、必要な支援を必要な人に届ける仕組みが構築されたといえます。

3つの認定区分の仕組み|1号・2号・3号の意味

1号認定とは(教育標準時間認定)

1号認定は、満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当しない子どもに交付される区分です。主に幼稚園または認定こども園(幼稚園機能部分)を利用します。就労などの理由による保育の必要性がない場合でも、教育を受けさせることを目的として利用できるため、「教育標準時間認定」とも呼ばれます。

1号認定を受けた場合に利用できる施設は、幼稚園および認定こども園(幼稚園型・幼保連携型)です。入所の申込みは、市区町村ではなく施設に直接行う「私的契約」の形をとるため、2号・3号認定とは手続きの流れが異なります。入所の可否は施設側が判断します。

2号認定とは(保育認定・満3歳以上)

2号認定は、満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当する子どもに交付される区分です。保護者の就労・妊娠・出産・疾病・介護など、法令が定める事由に基づき、市区町村が認定を行います。2号認定を受けた子どもは、認定こども園(保育機能部分)または保育所を利用できます。

入所の申込みは市区町村の窓口を通じて行い、自治体による利用調整(入所審査)を経て施設が決まります。就労時間や家庭の状況に応じて「保育標準時間」(最大11時間程度)または「保育短時間」(最大8時間程度)のいずれかが設定されます。具体的な時間の基準は自治体ごとに異なるため、申込み先の市区町村に確認することが重要です。

3号認定とは(保育認定・満3歳未満)

3号認定は、満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当する子どもに交付される区分です。対象は0歳・1歳・2歳の乳幼児で、保護者が育児休業から職場に復帰するタイミングなどに保育所の申込みを行う場合、この区分が適用されます。利用できる施設は、認定こども園(保育機能部分)・保育所・地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)です。

0歳~2歳の保育は、3歳以上と比べて保育士の配置基準(子ども対保育士の比率)が手厚く設定されており、受け入れられる定員数も少なくなります。施設の絶対数が需要に対して少ない年齢帯でもあり、育児休業から復帰するタイミングで申込みを行う家庭にとって、入所の難しさが特に集中する区分といえます。

認定区分・施設・利用条件の比較

施設類型と認定区分の対応関係

認定区分によって利用できる施設の種類が決まります。以下の比較表で整理します。

施設の種類 1号認定 2号認定 3号認定
幼稚園
認定こども園(幼保連携型) ○(幼稚園機能) ○(保育機能) ○(保育機能)
認定こども園(幼稚園型) ○(設置の場合) △(設置の場合)
認定こども園(保育所型)
保育所
地域型保育事業

認定こども園は保育所と幼稚園の機能を一体的に提供するため、同じ施設でも子どもの認定区分によって利用する機能が異なります。1号認定の子どもは幼稚園機能部分を、2号・3号認定の子どもは保育機能部分を利用することになります。

保育標準時間と保育短時間の違い

2号・3号認定には、保育を受けられる時間の区分として「保育標準時間」と「保育短時間」があります。保護者の就労状況に応じて市区町村が判定するもので、フルタイム就労の家庭には保育標準時間が、短時間就労(パートタイム等)の家庭には保育短時間が適用されることが多いです。

区分 主な対象 利用時間の目安
保育標準時間 フルタイム就労など 最大11時間程度(自治体・施設により異なる)
保育短時間 パートタイム就労など 最大8時間程度(自治体・施設により異なる)

就労時間が変化したとき(育休からの復帰や勤務形態の変更など)は、区分の見直しが必要になる場合があります。変更の手続きは市区町村の窓口で行います。

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子ども・子育て支援制度をより深く理解したい方には、厚生労働省監修の解説書が参考になります。

保育所保育指針解説(フレーベル館・厚生労働省監修)

地域型保育とは|4つの類型と「3歳の壁」

地域型保育4類型の概要

地域型保育事業は、3号認定(満3歳未満)の子どもを対象に、小規模・多様な方法で保育を提供する事業です。子ども・子育て支援新制度により、認可施設と同様に「地域型保育給付」を受けられる仕組みが設けられ、次の4種類が位置づけられています。

①小規模保育は、定員6人以上18人以下の施設で実施する保育です。認可保育所より規模が小さいため、地域の空き家や商業施設の一角などでも開設しやすく、都市部でも比較的設置が進んできました。②家庭的保育は、保育者の家庭や自宅に近い環境で5人以下の少人数を保育する形態です。少人数ならではのきめ細かい対応が特徴です。③居宅訪問型保育は、子どもの自宅に保育者が出向き1対1で保育するもので、障害がある子や双子・三つ子など特別な事情のある場合に活用されます。④事業所内保育は、企業などが設置する保育施設で地域の子どもも受け入れるもので、企業独自の財政運営で設置する「企業主導型保育事業」とは法的な位置づけが異なります。

地域型保育終了後の「3歳の壁」と連携施設

地域型保育事業の多くは満3歳未満の子どもを対象としているため、子どもが3歳を迎えると原則として別の施設に移行することが必要になります。このとき移行先となるのが「連携施設」です。連携施設は、地域型保育事業者があらかじめ市区町村と協議のうえ設定しておく、認定こども園や保育所などの施設を指します。

地域によっては連携施設の確保が難しく、3歳以降の受け入れ先を独自に探さなければならないケースも報告されています。「3歳の壁」と呼ばれるこの問題は、都市部における待機児童問題と並んで、制度上の課題として残っています。地域型保育を選択する際には、3歳以降の移行先についても自治体の窓口に確認しておくことが重要です。

幼児教育・保育の無償化と認定区分の関係

無償化の対象範囲

2019年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。この制度により、3歳から5歳(小学校就学前)のすべての子どもが利用する認定こども園・保育所・幼稚園の保育料が、原則として無償化されています。1号・2号認定いずれも対象となります。0歳から2歳の子ども(3号認定)については、住民税非課税世帯に限り無償化の対象となっています。

ただし、給食費・通園費・教材費などは無償化の対象外となる場合があり、施設ごとに実費として徴収されます。また、幼稚園の預かり保育についても一定の上限額まで無償化の対象となっていますが、その条件は1号認定か2号認定かによって異なります。詳細は利用を検討している施設または市区町村の窓口でご確認ください。

認可外保育施設の利用者への給付

認可外保育施設(ベビーシッター・自治体独自の認証保育所など認可を受けていない施設)を利用する場合も、一定の条件を満たすと無償化の対象となる「施設等利用給付」を受けられます。ただし、認可保育所・認定こども園の利用とは給付の仕組みが異なり、保護者が一度費用を支払ったうえで自治体に請求する「償還払い」方式が基本です。

認可外保育施設は、認可施設が確保できない場合の選択肢として活用されることも多いため、自治体による無償化給付の有無や上限額を事前に確認することが大切です。詳細はこども家庭庁のウェブサイトまたは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

現代的論点|2026年時点の到達点

2015年以降の主な法改正・新法

子ども・子育て支援制度は、2015年の施行以降も継続的に改正が重ねられてきました。主な動きを時系列で整理します。

  • 2019年10月: 幼児教育・保育の無償化を実施。3歳から5歳のすべての子どもの保育料が原則無償化。
  • 2022年10月: 育児・介護休業法の改正により、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設。男性が子どもの出生直後8週間以内に最大4週間の育休を柔軟に取得できるようになった(育児・介護休業法第9条の2)。
  • 2024年: こども・子育て支援法の改正により、事業の拡充財源として「子ども・子育て支援金」制度が創設。社会全体で子育てを支える財政の再構築が図られた。
  • 2025年10月: 育児・介護休業法の改正(令和6年法律第42号)が施行。3歳から小学校就学前の子どもを持つ従業員に対して、事業主が5つの選択肢(テレワーク・フレックス・時差出勤・保育施設利用支援・時短勤務)から2つ以上を措置することが義務づけられた(育児・介護休業法第23条の3)。

法令の最新の条文については、e-Gov法令検索でご確認ください。

議論の現在地

新制度の評価をめぐっては、肯定・批判の両面から議論が続いています。制度を評価する立場からは、「認定こども園の普及により、保育と教育の一体的な提供が進んだ」「地域型保育事業の創設で、小規模自治体でも多様な保育の場が確保されやすくなった」「無償化により保護者の経済的負担が大幅に軽減された」という意見があります。

一方、課題を指摘する立場からは、「申込み手続きや認定区分の仕組みが複雑で、保護者が制度を使いこなしにくい」「施設によって利用できる認定区分が異なり、希望する施設に入れない場合がある」「保育の質の確保と量の拡大を同時に達成するのが難しい」という声があります。また、保育士の処遇改善が十分に進んでいないとの指摘も続いており、特に0歳・1歳の3号認定を必要とする子どもの受け入れ枠の不足は、待機児童問題として引き続き注目されています。

男性の育児参加という観点では、厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」(2026年7月31日公表)によると、民間企業における男性の育児休業取得率は50.9%(令和7年度)に達し、女性の88.3%との差は縮小傾向にあります。しかし、育休取得後の保育所入所の難しさ(いわゆる保活の問題)が就労復帰の障壁となっている実態は変わっておらず、育休制度の充実と保育の供給拡大を連動させていく必要性が指摘されています。

残された課題

2026年時点で特に残されている課題として、以下の点が挙げられます。

第一に、地域間格差の問題です。大都市圏では依然として保育所の入所倍率が高く、入所できずに育休を延長せざるを得ない保護者がいます。一方、地方では少子化により施設の統廃合が進んでいます。画一的な制度設計が、地域ごとに異なるニーズにどこまで対応できるかが問われています。

第二に、地域型保育事業の「3歳の壁」です。地域型保育で3号認定を使ってきた子どもが3歳を迎えると、2号認定の施設(認定こども園・保育所)への移行が必要になります。しかし都市部では移行先の確保が難しく、再び「保活」をしなければならないケースが続いています。

第三に、就労要件を問わない保育ニーズへの対応です。「こども誰でも通園制度」の拡充が進められており、就労の有無にかかわらず子どもが保育施設を利用できる仕組みの整備が議論されています。認可・認可外の枠組みそのものを見直す論点も含め、制度の方向性が引き続き検討されています。

申込みの実際|支給認定から入所決定まで

支給認定の申請手続き

保育所・認定こども園(保育機能)・地域型保育を利用するには、市区町村から「支給認定証」の交付を受けることが最初のステップです。申請窓口は居住する市区町村の子育て支援担当課などです。申請に必要な書類は、認定を受けようとする理由(就労証明書・医師診断書など)によって異なります。

申請のタイミングについては、育児休業中の保護者が職場復帰を予定している場合、希望する入所月の数か月前から申請を行うのが一般的です。ただし、自治体ごとに申込期間・必要書類・審査基準が異なります。特に0歳・1歳の3号認定は入所倍率が高い地域が多く、早めに市区町村の窓口で情報を確認することが重要です。1号認定(幼稚園・認定こども園の幼稚園機能)については施設に直接申し込む形が多いため、手続きの流れが2号・3号とは異なります。

自治体による利用調整と入所決定

2号・3号認定の場合、申請を受けた市区町村が「利用調整」を行い、子どもの保育の必要性の程度(就労時間・家庭の状況・きょうだいの在籍など、自治体が定める選考基準)をもとに入所先を決定します。希望する施設への入所が認められない場合は、次の希望施設が提案されることもあります。

希望する施設に入所できなかった場合でも、入所待ちの状態を維持したまま空きが出た段階で改めて調整されるケースが一般的です。利用調整の基準は自治体が公表している場合もあるため、市区町村のウェブサイトや窓口で確認することができます。入所できなかった場合の選択肢として、認可外保育施設や企業主導型保育事業の活用も検討に値します。

相談窓口とまとめ

保育の利用に関する公的相談窓口

保育所の入所申込みや認定区分の確認、子育て支援制度全般については、居住する市区町村の子育て支援担当課が一次窓口です。多くの市区町村では、保育コーディネーターや子育て支援員が個別に相談に応じています。

こども家庭庁が管轄する「子育て支援ポータル」では、制度の概要や地域の施設検索ができます。育児休業と保育制度の組み合わせについて総合的なアドバイスを求める場合は、自治体の子育て総合支援センターや、職場の人事・労務担当者への相談も活用してください。就労継続の法的な権利(育休取得・時短勤務など)については、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が相談窓口となっています(全国共通:0120-794-713)。

まとめ|認定区分を理解して制度を使いこなす

子ども・子育て支援新制度の3つの認定区分は、子どもの年齢と「保育を必要とする事由」の有無によって決まります。1号認定は満3歳以上・就労要件なし(主に幼稚園・認定こども園の幼稚園機能)、2号認定は満3歳以上・就労等あり(保育所・認定こども園の保育機能)、3号認定は満3歳未満・就労等あり(保育所・認定こども園・地域型保育)です。

認定区分は利用できる施設・時間帯・保育料の水準に直接影響するため、子どもの年齢が変わるタイミング(3歳の誕生日・小学校入学など)で見直しが必要になる場合があります。育児・介護休業法は、3歳未満の子どもを持つ労働者に対して所定労働時間の短縮措置(第23条)を、3歳から小学校就学前の子どもを持つ労働者に対して柔軟な働き方を実現するための措置(第23条の3)を事業主に義務づけており、保育制度と組み合わせることで就労継続の選択肢が広がります。具体的なご事情については、まず市区町村の子育て担当窓口にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 保育所に申し込めるのは何号認定の子どもですか?
保育所は2号認定(満3歳以上で保育を必要とする事由がある子ども)と3号認定(満3歳未満で保育を必要とする事由がある子ども)の子どもが利用できます。1号認定の子どもは保育所を利用できません。
Q. 幼稚園に通っている子どもは何号認定ですか?
通常の幼稚園を利用する場合は1号認定が交付されます。ただし、幼稚園が認定こども園に移行している場合や、就労等の事由があり2号認定を取得している場合は、認定こども園の保育機能部分を利用することになります。詳細は利用する施設または市区町村の窓口にご確認ください。
Q. 育児休業中でも保育所を申し込めますか?
育児休業中であっても、「職場に復帰することを前提とした利用申込み」として受け付ける自治体が多くあります。ただし、育児休業中は「就労」という保育を必要とする事由が発生していないため、入所が認められる時期や条件は自治体によって異なります。早めに市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
Q. 地域型保育(小規模保育など)を使った子どもが3歳になったらどうなりますか?
地域型保育事業の多くは満3歳未満が対象です。子どもが3歳を迎えると、原則として2号認定の施設(認定こども園・保育所)に移行することが必要になります。移行先となる「連携施設」をあらかじめ市区町村と事業者が設定していますが、地域によっては確保が難しい場合もあります。入所の際に連携施設の有無・状況を確認しておくことが重要です。
Q. 保育料(利用者負担額)はどのように決まりますか?
認可保育所・認定こども園の保育料は、市区町村が世帯の住民税額に応じて設定します。2019年10月から、3歳から5歳のすべての子ども(1号・2号認定)と、住民税非課税世帯の0歳~2歳の子ども(3号認定)については保育料が原則無償化されています。ただし給食費・通園費・教材費等は無償化の対象外となる場合があります。詳細は市区町村の担当窓口にご確認ください。
Q. 認可外保育施設も無償化の対象になりますか?
一定の条件を満たす認可外保育施設も無償化の対象となる「施設等利用給付」が受けられる場合があります。ただし認可施設と異なり、保護者が先に費用を支払ったうえで自治体に請求する「償還払い」が基本となります。利用を検討している施設の種類と自治体の給付要件を事前に確認してください。

子ども・子育て支援新制度の認定区分とは|1号・2号・3号の違いと申込みの実際【2026年版】 - まとめ

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