家族の病気・障害・依存症・精神疾患などを理由に、本来なら大人が担うべき日常的なケアや家事を引き受けながら学校生活を送っている子どもたちがいます。「ヤングケアラー(Young Carer)」と呼ばれるこうした子どもたちの存在が、日本でも2020年前後から政策的に注目されるようになりました。しかし、ヤングケアラー問題には、数字の裏に隠れた「ジェンダー格差」という重要な側面があります。ケアの担い手として期待される役割は性別によって偏る傾向があり、「女の子だから当然」という性別役割観のもとでは、子ども自身が問題に気づいたり声をあげたりすることがいっそう難しくなります。こうした状況は、学業やキャリア、精神的健康に深刻な影響を与え、男女共同参画社会の実現を根本から妨げるリスクをはらんでいます。この記事では、ヤングケアラーの定義と実態、ジェンダー視点からみた構造的課題、2020年以降の法整備の現状、そして市民・地域社会が今できることを解説します。

ヤングケアラーとは何か|定義と日本の実態
ヤングケアラーの定義
ヤングケアラー(Young Carer)とは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受けている、おおむね18歳未満の子どもを指します。厚生労働省・文部科学省が2021年に実施した合同調査でも、この定義が使用されています。
ケアの対象は多岐にわたります。身体的・精神的な障害を持つ親・きょうだい・祖父母のほか、依存症の家族、難病を抱える親などへのケアが含まれます。また、外国にルーツを持つ家族のために言語通訳を担うケースも、ヤングケアラーの一類型として位置づけられています。
日本では長らく「家族の助け合い」として可視化されにくかったヤングケアラー問題ですが、2019年に政府初の実態把握が始まり、2020年代に入って政策的対応が急速に進んでいます。
日本の実態調査データ
厚生労働省・文部科学省が2021年に実施した全国実態調査によると、中学2年生の約5.7%、高校2年生の約4.1%が、ヤングケアラーに該当すると考えられる状況にありました。学齢期の子どもの約20人に1人という数字は、決して「特別なケース」ではないことを示しています。
2023年に実施された追跡調査でも、小学生段階からヤングケアラー状況にある子どもが一定数存在し、低年齢からのケア開始が発達や学業に与える影響の大きさが改めて指摘されました。担うケアの内容としては、「家事(料理・洗濯・掃除)」が最も多く、次いで「きょうだいの世話」「病気の家族の身体的介助」「感情的サポート(話し相手・精神的な支え)」が続きます。
特に感情的サポートは外見からは見えにくく、支援の網から漏れやすい類型です。「相談できる大人がいない」と感じているヤングケアラーも多く、孤立の深さが問題をさらに複雑にしています。
ケアの内容と子どもへの影響
ヤングケアラーの子どもたちは、ケアに費やす時間の分だけ学業・部活・友人関係・休息の機会を失います。調査では、ヤングケアラー経験のある若者の多くが「学校を休みがちになった」「友達に相談できなかった」「将来の夢をあきらめた」と回答しています。
精神的健康への影響も深刻です。「自分だけが大変だ」という孤立感、「親や家族の状況を周囲に知られたくない」という羞恥心、「ケアをやめたら家族が崩壊する」という責任感が重なり、助けを求めることが難しくなります。就労後のキャリアへの影響も指摘されており、ヤングケアラー経験者は非正規雇用率が高く、資格取得や高等教育進学の機会を逸するケースも確認されています。
ヤングケアラーとジェンダー|ケアの性別的偏りの構造
女の子に偏るケアの実態
国内外の調査は一貫して、ヤングケアラーにおける女の子の割合が高いこと、女の子は男の子に比べてケアの時間・頻度が多い傾向があることを示しています。イギリスのNational Young Carers Initiativeが行った調査では、ヤングケアラー全体の約60%が女の子であり、平均ケア時間も女の子の方が長い傾向にありました。
日本の実態調査においても、担うケアの種類として「家事全般」「感情的サポート」は女の子に集中しやすく、「身体介助補助」も女の子の方が引き受けやすい傾向が報告されています。こうした偏りは子ども自身の意思決定によるものではなく、社会的・家族的な期待の構造を反映しています。
性別役割規範がもたらす「見えにくさ」
「女の子だから家のことを手伝うのは当たり前」「おねえちゃんだから弟妹の面倒をみるのは自然なこと」といった声がけが、ヤングケアラー状況にある女の子を支援から遠ざける要因となっています。
この構図は、ジェンダー(社会的・文化的に形成された性別。生物学的性別=セックスと区別される概念)規範が家庭内に組み込まれた典型的なあらわれです。男の子が家族のケアをしている場合は「献身的な息子」として肯定的に評価される一方、女の子のケアは「当然の役割」として特別な評価を受けにくい。この非対称性が、女の子自身が「自分は大変だ」と認識することを妨げます。
また、外国にルーツを持つ家庭や貧困家庭では、ケア役割の性別偏差が一層顕著になる場合があります。文化的な性別規範と経済的なケア資源の不足が重なると、「ケアができる女の子」への依存がいっそう強まる傾向があります。
将来への累積的影響
ヤングケアラーとしての経験が、成人後の無償ケア労働(アンペイドワーク)の負担に直結するというエビデンスが蓄積されています。ケアを行うことへの抵抗が薄れ、ケアを主な役割として引き受けることへの社会的期待も強まりやすいからです。
これは男女共同参画社会の実現という観点からも、構造的な問題を意味します。幼少期からのケア経験の性別的偏差は、成人後のキャリア格差・賃金格差・老後の経済的不平等へとつながる長い連鎖の起点となりえます。ヤングケアラー問題をジェンダー平等の課題として捉えることで、支援の設計も変わってきます。
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法令・政策の整備|2018年以降の急速な動向
改正社会福祉法と包括的支援体制
2018年(平成30年)4月に施行された改正社会福祉法は、第106条の3において、市区町村に対し「包括的な支援体制」を整備するよう努める旨を定めました(義務ではなく努力義務です)。この体制にヤングケアラーを含む18歳未満の要支援者も含まれており、子ども家庭総合支援拠点と地域包括支援センターの連携が法的に求められるようになりました。
同法改正は、縦割り行政の弊害を乗り越え、「ケアを担う子ども」という像を政策の対象として明示化する第一歩となりました。ただし、ヤングケアラーという用語が条文に直接登場するわけではなく、解釈指針や通知によって実務的に対応が進んでいます。
こども家庭庁の設置とヤングケアラー施策
2023年4月に設置された「こども家庭庁」は、子どもに関する政策を横断的に担う新たな行政機関です。ヤングケアラー支援についても、厚生労働省・文部科学省・内閣府の縦割りを超えた総合的な対応を推進する機関として期待されています。2024年に策定された「こども大綱」では、ヤングケアラーへの支援を重点施策として明記しました。
また、厚生労働省の「ヤングケアラー支援強化事業」では、各都道府県・政令市への支援コーディネーターの配置費用の補助が行われており、草の根レベルでの支援体制の拡充が図られています。相談窓口の整備・支援者のリテラシー向上・学校と福祉機関の連携強化が政策目標として設定されています。
教育分野の取り組みと調査
文部科学省は2021年と2023年の2回にわたり、全国の小・中・高校生・大学生を対象としたヤングケアラー実態調査を実施しました。学校現場における早期発見のため、スクールソーシャルワーカー(SSW)やスクールカウンセラー(SC)との連携体制の整備が各自治体に促されています。
全国に先駆けて2020年に「ケアラー支援条例」を制定した埼玉県をはじめ、2026年時点では複数の都道府県・政令市がヤングケアラーを含むケアラー支援に関する条例や指針を整備しています。条例では、社会全体でケアラーを支えるという理念が明記されているものが多く、住民・事業者・行政の協働を促す設計となっています。
現代的論点|2026年時点の到達点
2007年以降の主な法改正・新法
- 2012年 子どもの貧困対策の推進に関する法律制定: 貧困世帯の子どもへの支援を法的に位置づけ。ヤングケアラーが多い低所得家庭への支援根拠の一つとなった
- 2018年 改正社会福祉法施行(平成29年法律第52号): 第106条の3で市町村に包括的な支援体制の整備を努力義務として規定。ヤングケアラーへの対応が実務上組み込まれる基盤が整った
- 2022年 改正育児・介護休業法施行: 介護休業取得促進・産後パパ育休創設。大人がケアを担いやすくなることで、子どものケア負担の軽減につながる政策的期待がある
- 2023年 こども基本法施行・こども家庭庁設置: 子どもの権利・最善の利益の保障を明記。ヤングケアラー支援の総合行政機関が誕生した
- 2024年 こども大綱策定: ヤングケアラー支援を重点施策として明記。支援コーディネーター配置・学校連携強化を政策目標に設定
議論の現在地
ヤングケアラー支援をめぐっては、支援強化を求める声と、いくつかの慎重・批判的視点が共存しています。
支援強化を求める立場からは、早期発見・相談窓口の充実・学習支援の拡充・経済的補助が求められています。当事者団体や支援NPOは、当事者が安心して声をあげられる場と、アウトリーチ型支援(子ども自身が相談窓口に来なくても支援者が出向く仕組み)の整備を訴えています。
一方、慎重・批判的な見方もあります。「ヤングケアラー」というラベリングが、本人や家族にスティグマを与えるリスクを指摘する研究者もいます。また、家族のケアに主体的・積極的に関わりたいと考える子ども自身の意思をどう尊重するか、という倫理的課題も浮上しています。一律に「ケアからの解放」を目指すのではなく、子ども本人の自己決定を尊重しながら必要なサポートを届けることが重要とされています。
ジェンダー視点については、政策的論点として明確に取り上げられることがいまだ少ないという批判も研究者から出ています。ヤングケアラー全体の支援策が語られる中で、ケアの性別的偏差がデータとして収集・公表され、政策設計に反映されることが求められています。
残された課題
- 性別データの体系的収集: ヤングケアラーの調査でジェンダー別データを常時収集・公表し、政策設計に活かす仕組みが未整備。単一の「ヤングケアラー数」だけでは、介入の優先度と方法を誤るリスクがある
- 発見の難しさ: 子ども自身が「自分はヤングケアラーだ」と認識しにくく、支援の必要性を感じにくい。特に長年ケアを担ってきた子どもは、それが「普通の生活」として内面化されている
- 社会的孤立の解消: 「家族のことを外部に知られたくない」という心理が相談行動を妨げる。地域・学校・行政の連携によるアウトリーチ体制の全国的均一化が課題
- 介護保険制度との連携: 家族の介護認定取得・介護サービス利用が進めば子どものケア負担が軽減される。しかし家族が介護認定を申請しない・サービスを利用しないケースでは、介護サービス側からヤングケアラーへ介入する回路が機能しにくい
- ケアを経た後の回復支援: 成人後のヤングケアラー経験者に対する学び直し・キャリア支援・心理的回復支援の制度が不足している
国際比較|各国のヤングケアラー政策
先進国の法的保護と支援の特徴
ヤングケアラー問題は国際的にも認識されており、各国でアプローチが異なります。イギリスは1995年の「ケアラー(認知・サービス)法」で世界初のヤングケアラーへの法的認知を行い、2014年の「子どもと家族に関する法律(Children and Families Act 2014)」ではヤングケアラーのニーズ評価権を明記しました。経済的支援としてのヤングケアラー手当(Carer’s Allowance)も整備されています。
オーストラリアは「国家ケアラー認知戦略」のもと、ヤングケアラーを含む非公式ケアラーへの財政支援・相談サービス・啓発活動を体系的に実施しています。オランダでは社会支援法(WMO)の枠組みのもと、地方自治体による個別支援と学校との連携が行われています。
| 国・地域 | 主な法的根拠 | ヤングケアラーの法的認知 | 支援の特徴 |
|---|---|---|---|
| イギリス | ケアラー法(1995)・子どもと家族に関する法律(2014) | 条文に明示的に規定 | ニーズ評価権・ヤングケアラー手当・学校連携・専門支援員配置 |
| オーストラリア | 国家ケアラー認知戦略 | 非公式ケアラー全般の中に含む | 財政補助・相談支援・啓発活動・リスピート(一時的なケア代替) |
| オランダ | 社会支援法(WMO) | 間接的に含む | 地方自治体による個別支援・学校との連携 |
| 日本 | 改正社会福祉法(2020)・こども基本法(2023)・こども大綱(2024) | 条文への直接規定なし(解釈・通知で対応) | 支援コーディネーター配置補助・実態調査・学校—福祉連携・ケアラー支援条例(一部自治体) |
日本との比較と示唆
イギリス・オーストラリアとの比較で特徴的なのは、日本では「ヤングケアラー」を法令上に明示した単独の法律が存在しない点です。支援は、改正社会福祉法・こども基本法・育介法などの既存法令の解釈と、こども大綱・厚生労働省通知という政策文書に依拠しています。
イギリスのヤングケアラー手当のような直接的な経済的支援は日本にはなく、支援は相談・学習支援・見守りが中心です。財政支援の有無は、支援アクセスのハードルに直結するという指摘もあります。ジェンダー視点については、イギリスの調査研究ではヤングケアラーの性別・ケアの種類の分析が詳細に行われているのに対し、日本の実態調査では性別データの分析が限定的であるという課題も指摘されています。
市民・地域・学校にできること
地域の大人が気づくためのチェックポイント
ヤングケアラーの子どもは、自ら声をあげることが難しい場合があります。地域の大人が次のようなサインに気づくことが、早期発見につながります。
- 学校の欠席・遅刻が多い、または急増している
- 疲れた様子が慢性的に続いている
- 放課後に急いで帰宅し、友人と過ごす時間がない
- 「家に病気の親やきょうだいがいる」という話を繰り返す
- 自分のことより家族の心配を優先している
こうしたサインに気づいた場合は、詮索せず「何かあったら話してほしい」と伝え、子どもが安心して話せる関係を築くことが重要です。
学校・教員の役割
スクールソーシャルワーカー(SSW)やスクールカウンセラー(SC)との連携を活用し、担任だけが抱え込まない体制を作ることが学校には求められています。教員が「家庭の事情」として見過ごしがちな欠席・成績低下の背景に、ヤングケアラー状況がある可能性を念頭に置くことが大切です。
また、授業や学校生活の中でケアの性別的偏りについて取り上げることも、社会的な意識変革につながります。「家族の世話は女の子がするもの」という無意識のメッセージを教育現場から払拭するためには、教員自身がジェンダー規範を意識化する研修機会が必要です。
政策に参加する市民のアクション
ヤングケアラー支援に関する地方自治体の施策は、住民の関心と声によって動くことがあります。市区町村の男女共同参画推進計画や子ども・子育て支援計画の策定にあたって実施されるパブリックコメント(意見公募)に参加し、ヤングケアラー支援へのジェンダー視点を取り入れるよう求めることが、市民としての具体的なアクションです。また、NPO・市民団体によるヤングケアラー支援活動への参加・寄付・啓発情報の共有も、地域における支援の底上げに貢献します。
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相談・支援窓口
ヤングケアラー本人・家族の相談先
- 子どもの人権110番(法務省): 0120-007-110(無料・平日8:30~17:15)。子どもが直接かけられる電話相談窓口
- よりそいホットライン: 0120-279-338(24時間・無料)。生きづらさを感じるあらゆる方の相談を受け付けており、ヤングケアラーの悩みも含む
- 市区町村の子ども家庭総合支援拠点: 住まいの市区町村の窓口。ヤングケアラーを含む子ども・家庭の課題について相談できる
支援者・地域住民の相談先
- 地域包括支援センター: 高齢者介護の相談窓口だが、家族構成の把握を通じてヤングケアラー状況に気づく入口にもなりうる
- 各都道府県ヤングケアラー支援担当窓口: こども家庭庁の補助事業により、多くの都道府県に相談・調整窓口が設置されている(各都道府県ウェブサイトで確認)
- DV相談ナビ(#8008): ヤングケアラーがDVを目撃・経験している場合の相談窓口。配偶者暴力相談支援センターへつながる
まとめ|ヤングケアラー問題とジェンダー平等の接点
ヤングケアラーとは、家族のケアを担うことで学業・進路・健康・人間関係を犠牲にしている子どもたちです。日本では中学2年生の約5.7%が該当するとされ、「特別なケース」とは言えない規模の問題です。
ジェンダー平等の観点からみると、ヤングケアラーの問題は性別役割規範と深く絡み合っています。女の子が「当然のこと」としてケアを引き受け、それが可視化されず支援から漏れる構造は、成人後の無償ケア労働の性別偏差へとつながります。ヤングケアラー支援においてジェンダーデータの収集・分析・政策反映は、今後の重要課題です。
2020年代に入り、改正社会福祉法・こども基本法・こども大綱によって支援の法的・政策的枠組みが急速に整備されつつあります。しかし、法令上にヤングケアラーの明示的規定がない点、ジェンダー視点が政策設計に十分組み込まれていない点、成人後の回復支援が不足している点など、解決すべき課題も山積しています。地域の大人・学校・支援機関・市民が連携し、子どもがケアの重荷を一人で背負い込まない社会を作っていくことが、男女共同参画の実現にも直結する課題です。具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

よくある質問
- Q1. ヤングケアラーとは何歳までを指しますか?
- 一般的には「おおむね18歳未満」とされています。厚生労働省・文部科学省の実態調査でも小・中・高校生(18歳未満)を対象に調査が行われています。一方、18歳以上の大学生世代でも家族のケアを担っているケースがあり、「ヤングアダルトケアラー」として区別して支援することを提唱する専門家もいます。
- Q2. ヤングケアラーは女の子の方が多いのですか?
- 国内外の調査では、女の子の方がケアの時間・頻度が高い傾向が一貫して報告されています。イギリスの調査では、ヤングケアラー全体の約60%が女の子という結果もあります。「女の子は家族のケアを担うのが当然」という性別役割規範が影響していると考えられています。日本の公式調査ではジェンダー別の詳細分析が限定的であり、データの整備が課題です。
- Q3. 周囲にヤングケアラーかもしれない子がいたらどうすればよいですか?
- 詮索せず、「困ったことがあれば話してね」と声をかけ、子どもが安心して話せる関係をつくることが第一歩です。学校の教員や支援者の場合は、スクールソーシャルワーカー(SSW)や市区町村の子ども家庭総合支援拠点に情報提供・相談することが適切な対応です。子どもの了解を得ずに家庭の状況を第三者に広める行為は、プライバシーへの配慮から避けるべきです。
- Q4. ヤングケアラーを支援する法律はありますか?
- 現時点(2026年)では、「ヤングケアラー」を直接規定した単独の法律は日本に存在しません。ただし、改正社会福祉法(2018年・第106条の3)による包括的な支援体制の整備(努力義務)、こども基本法(2023年)における子どもの最善の利益の保障、こども大綱(2024年)によるヤングケアラー支援の重点化など、複数の法令・政策文書に基づいて支援が実施されています。
- Q5. 自分がヤングケアラーかもしれないと思ったらどこに相談できますか?
- 「子どもの人権110番」(0120-007-110)や「よりそいホットライン」(0120-279-338)に電話で相談できます。また、学校のスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、市区町村の子ども家庭総合支援拠点でも相談を受け付けています。「自分はヤングケアラーかどうか確信が持てない」という状態でも相談可能です。心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センターへのご相談もご検討ください。
