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家事調停とは|離婚・養育費・面会交流で使える手続きの流れ【2026年版】

家族をめぐる問題——離婚・子の親権・養育費・面会交流・遺産分割——は、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいことが少なくありません。感情的な対立が深まったとき、またはDV(ドメスティック・バイオレンス)が絡む複雑な事案では、専門家が介在する公的な手続きが必要になります。その入口として多くの方が最初に利用するのが「家事調停」です。家事調停は、家庭裁判所に設けられた話し合いの場であり、弁護士への依頼が必須ではなく、費用も訴訟と比べて安価に済むことが多いため、幅広い方にとって現実的な選択肢となっています。2026年4月1日には、離婚後の共同親権(民法第824条の2)と法定養育費(民法第766条の3)が新たに施行され、家事調停の実務にも変化が生じています。また、DV被害がある事案では、手続き上の配慮を理解した上で利用することが安全確保のために欠かせません。この記事では、家事調停の仕組み・申立て手順・期日の流れ・調停不成立後の選択肢から、DV被害者が利用する際の注意点まで、体系的に解説します。離婚を検討している方、養育費や面会交流のルール決めに行き詰まっている方、またはDV被害の中で法的手続きを模索している方のための解説記事です。

家事調停とは|離婚・養育費・面会交流で使える手続きの流れ【2026年版】 - 解説

目次

家事調停とは何か|調停・審判・訴訟の違いを整理する

家事調停の定義と法的位置づけ

家事調停とは、家庭裁判所が設ける話し合いの場です。調停委員(ちょうていいいん)と呼ばれる民間の有識者が双方の間に入り、当事者が自主的な合意に向けて話し合います。家事事件手続法に基づいて運用されており、離婚・親権・養育費・面会交流・遺産分割・扶養など、家族をめぐる幅広い問題が対象となります。

調停の最大の特徴は、「当事者双方の合意」によって解決を図る点です。裁判所が一方的に判断を下す審判や訴訟とは、この点が根本的に異なります。調停成立のためには、申立人と相手方の双方が納得した上で合意することが必要です。そのため、合意が得られた内容は後になって当事者が「納得していた」という認識のもとで履行されやすいとされています。

審判・訴訟との違いと「調停前置主義」

家族をめぐる問題の法的解決手続きには、「調停」「審判」「訴訟(裁判)」の3種類があります。調停は話し合いによる合意形成を目指す手続き、審判は家庭裁判所の裁判官が職権で判断を下す手続き、訴訟は口頭弁論・証拠調べを経て裁判官が判決を出す手続きです。

日本の家事手続きには「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」という原則があります。家族に関する一定の訴訟(特に離婚訴訟)を起こす前には、原則として家庭裁判所への調停申立てを先に行わなければならないという仕組みです。このため、多くの離婚事件において、調停が最初の公的な解決の場となります。調停が成立しない場合には、事件の種類に応じて審判または訴訟へと移行します。

家庭裁判所と調停委員会

家庭裁判所(かていさいばんしょ)は、家事事件(家族関係の紛争)と少年事件を専門的に扱う裁判所です。全国50か所の本庁と各支部・出張所を通じて、各地域で利用することができます。

家事調停の手続きは、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される「調停委員会」が担当します。調停委員は、家庭問題・法律・福祉・医療などの専門知識や豊かな社会経験を持つ民間の有識者(原則40歳以上)から選ばれ、中立の立場から双方の話を聞いて合意形成を支援します。弁護士資格を持つ調停委員もいますが、全員が弁護士ではありません。調停委員は非常勤の裁判所職員として位置づけられており、双方から独立した中立な立場が保証されています。

家事調停が使われる主な場面

離婚をめぐる調停(夫婦関係調整調停)

協議(話し合い)による離婚の合意が得られない場合、または離婚の条件(財産分与・婚姻費用・養育費・面会交流・子の親権など)についての協議が整わない場合に、「夫婦関係調整調停」(一般に「離婚調停」と呼ばれます)を家庭裁判所に申し立てます。この調停では、離婚そのものの可否だけでなく、財産分与・婚姻費用・養育費・面会交流など、離婚に伴う諸条件を一括して話し合うことが可能です。

調停が成立した場合、家庭裁判所が「調停調書(ちょうていちょうしょ)」を作成します。調停調書は確定判決と同一の効力を持つため、後日に養育費の不払いが生じた場合には、相手方の給与や預貯金に対して強制執行(差し押さえ)を申し立てる根拠として活用できます。協議離婚の際に取り交わす私的な合意書(離婚協議書)とは異なり、公的な執行力を持つ点が調停調書の大きな特徴です。

子に関する事項(親権・養育費・面会交流)

2026年4月1日に施行された民法第824条の2(親権の行使方法等)により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が法制度として導入されました。従来の民法第819条が定める単独親権に加え、当事者の合意または家庭裁判所の判断によって共同親権を選択できるようになっています。どちらが子の利益にかなうかは、個別の事案ごとに判断されます。DV・虐待がある事案では、子の安全・安心の確保の観点から、共同親権ではなく単独親権が維持される場合もあります。

養育費については、同じく2026年4月1日施行の民法第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)が新設されました。協議での養育費の取り決めがなかった場合でも、一定の法定養育費が請求できる根拠が整備されています。ただし、具体的な金額や支払い方法については、家庭裁判所が個別に判断する余地があります。詳細は養育費とは|不払い問題・2024年民法改正と強制執行の活用【2026年版】をご参照ください。

面会交流の頻度・場所・方法に合意できない場合も、家事調停の申立てが可能です。調停委員を通じ、双方の事情(子の学校行事・転居・相手方への不信感など)を整理しながら、子の実情に合った現実的なルールを作ることが調停の目的となります。DV被害がある事案では、面会交流の設計においても子の安全確保が最優先の課題となります。詳細は面会交流とは|2024年民法改正後の権利・制度とDV事案での対応【2026年版】でも解説しています。

遺産分割・扶養・その他の家族事件

家事調停は、離婚・育児関連だけでなく、相続人間で遺産の分け方が合意できない「遺産分割調停」、老親や子への扶養義務をめぐる親族間の「扶養調停」、成年後見人の選任申立てなど、幅広い家族問題に対応しています。これらの事件の多くでも調停前置が適用されるため、審判・訴訟に移行する前に調停を経ることが求められます。家事調停は、家族問題解決の入口として広く機能している手続きです。

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家事調停の申立てと手続きの流れ

申立て先と費用の目安

家事調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。費用は申立ての種類によって異なりますが、離婚調停(夫婦関係調整調停)の場合は収入印紙1,200円程度(2026年時点の一般的な目安)と、連絡用の郵便切手が必要です。訴訟費用と比べると大幅に安価です。申立て書類は裁判所が書式を用意しており、裁判所 — 日本の裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

弁護士への依頼は必須ではなく、本人が申立てを行うことも可能です。ただし、相手方が弁護士を代理人に立てた場合には、手続きや合意内容の検討で不利になるリスクもあります。費用面での不安がある方は、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通じて弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できる場合があります。詳細は各家庭裁判所または法テラスの窓口でご確認ください。

第1回期日から調停成立まで

申立てを受けた家庭裁判所は第1回調停期日を指定し、申立人・相手方双方に呼出状を送ります。期日は通常、平日の日中に設定されます。当日は、申立人と相手方が別々の待合室で待機し、交互に調停室へ入って調停委員と個別に話します。双方が同じ部屋で向かい合う形にはなりません。この「席分け(交互入室方式)」は、DV被害者が相手と直接顔を合わせずに手続きを進められる点でも重要です。

調停は数回の期日(通常は1か月に1回程度のペース)を重ねながら進行します。調停委員が双方の意見・要望・事情を交互に聞き取り、合意に向けた調整を重ねます。双方が合意に至ったところで「調停成立」となり、合意の内容が調停調書に記録されます。調停調書は強制執行の根拠となる執行力を持ちます。

調停不成立後の選択肢

双方の意見が折り合わず合意に至らない場合、「調停不成立」として手続きが終了します。その後の選択肢は事件の種類によって異なります。

離婚事件では、調停不成立後に当事者が離婚訴訟を提起することができます。裁判上の離婚については民法第770条が原因を規定しており、同条第1項第4号「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が認められると、裁判所が離婚を認容する場合があります(同条第1項は第4号まで)。養育費・面会交流・子の親権者指定など子の監護に関する事件では、調停が不成立に終わった後に家庭裁判所が職権で審判手続きに移行し、裁判官が判断を下すことがあります。どの手続きを選ぶかは事件の内容や状況によって異なるため、弁護士等の専門家に相談することが重要です。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

家事調停と密接に関わる家族法は、2007年以降に複数の重要な改正が行われました。

  • 2024年民法改正(令和6年法律第33号・施行 2026年4月1日): 離婚後の共同親権が制度化され、民法第824条の2が新設されました。同改正では民法第766条の3による法定養育費制度も創設されており、養育費の取り決めがなかった場合でも一定の養育費を請求できる根拠が整備されています。また、離婚後の親権者の決め方を定める民法第819条とあわせ、家事調停における親権・養育費の取り扱いが変化しています。
  • DV防止法改正(施行 2024年4月1日): 保護命令(DV防止法第10条)の発令原因が拡大されました。従来の「生命・身体」への危害に加え、「自由・名誉・財産」に対する脅迫も対象に加わりました。また、被害要件が「生命又は身体に重大な危害」から「生命又は心身に重大な危害」に拡大されました。さらに電話等禁止命令(同法第10条第2項)に、GPS機器の取付けや位置情報の無承諾取得(同条同項第9号~第11号)が追加されています。家事調停の手続き中においても、DV被害者の安全確保がより重要な課題となっています。

議論の現在地

家事調停をめぐっては、2026年時点でいくつかの論点が議論されています。

まず、オンライン調停の活用です。コロナ禍以降、家庭裁判所でもウェブ会議を活用した調停が一部導入されました。移動が困難な当事者にとって利用しやすい選択肢が広がる一方、DV被害がある事案では同居下での傍受リスクや接続環境の秘匿性確保が課題として指摘されています。オンライン調停の安全な活用方法については、引き続き制度整備が求められています。

次に、共同親権導入後における調停の役割変化です。2026年4月から施行された共同親権(民法第824条の2)が選択された事案では、離婚後も子に関する事項(医療・転校・進学など)について元夫婦間の合意が必要な場面が生じます。合意できない場合に再び調停や審判を申し立てるケースが増加するとの見方もあり、共同親権と家事調停の関係については実務の積み重ねを見ながら評価していく必要があります。賛否両論が存在する論点であり、中立的な事実として認識しておくことが大切です。

また、調停における合意の任意性についても議論があります。特にDVや精神的支配関係が続いている状況下での調停合意が、実質的に自由意思によるものかどうかという問いが専門家から提起されています。「話し合いによる合意」という調停の理念が、力の不均衡がある関係においては機能しにくい場合があることは、制度運用上の重要な課題です。

残された課題

家事調停にはいくつかの構造的な課題も指摘されています。第1に、調停期間の長期化です。特に離婚調停や遺産分割調停は期日の間隔が長く、解決まで1年以上かかるケースも珍しくありません。当事者の精神的・経済的負担につながるとされています。

第2に、DVがある事案での合意形成の難しさです。席分けや住所秘匿などの手続き上の配慮はあるものの、精神的支配が続く関係下で「合意」が得られたとしても、それが双方の真の納得に基づくものかどうかについては、支援者・専門家から慎重な目が向けられています。

第3に、調停委員の専門性の均一化です。DV被害者への対応、性的マイノリティ(LGBTQ+)当事者の事情の理解、外国籍当事者(国際婚姻・移住女性)への配慮など、調停委員に求められる専門知識の幅は広がっています。均一で質の高い対応を全国で確保するための体制整備が求められています。

調停・審判・訴訟の特徴を比較する

3種類の手続きの使い分け

家族問題の解決手続きとして、調停・審判・訴訟はそれぞれ性質が異なります。一般的には調停から始まり、不成立の場合に審判・訴訟へ移行する流れをとりますが、事件の種類によっては最初から審判申立てや訴訟提起が可能な場合もあります。以下の比較表を参考に、自分の状況に合った手続きを把握することが重要です。

項目 家事調停 審判 訴訟(裁判)
解決の仕方 当事者双方の合意 裁判官の職権判断 裁判官の判決
当事者の同意 必要(合意が必須) 不要 不要
費用(目安) 比較的安価
(収入印紙数百円~数千円程度)
申立て費用
(種類・金額による)
訴額に応じた
印紙代(高額になりうる)
主な対象事件 離婚・養育費・面会交流・
遺産分割 等
養育費・面会交流・
親権者変更 等
離婚訴訟・
相続訴訟 等
手続きの特徴 双方が交互に調停委員と面談
(同席なし)
書面審理を中心に
審問あり
口頭弁論・
証拠調べ
結果の法的効力 調停調書
(確定判決と同一の効力)
審判書
(確定後は強制執行可)
判決
(確定後は強制執行可)
期間の目安 数か月~1年以上 数か月程度 1年以上になることも

※費用・期間は事件の内容や当事者の状況によって大きく異なります。詳細は申立て先の家庭裁判所または法テラスの窓口でご確認ください。

DV被害者・DVが疑われる事案での注意点

顔を合わせない配慮の具体策

家事調停では、DV被害者が相手方と接触せずに手続きを進められるよう、複数の配慮が用意されています。具体的には、待合室の分離(申立人と相手方の入退室時刻を分ける)、調停室での同席なし(交互入室方式)、申立書類や期日通知書への住所秘匿(相手方に住所を知らせないための申出手続き)などが挙げられます。

DV被害がある事案であることを申立て時に家庭裁判所に伝えることで、こうした配慮が講じられやすくなります。弁護士や配偶者暴力相談支援センターに事前相談し、申立て前に必要な配慮を整理しておくことが、安全確保の観点から重要です。ただし、手続き上の配慮があっても、精神的な支配関係が続いている中での調停参加は心理的に大きな負担となりえます。必要に応じて弁護士等に代理人を依頼することも選択肢の一つです。

DV防止法の保護命令と家事調停の関係

DV被害者が離婚調停や子の監護に関する調停を申し立てる場合、DV防止法に基づく保護命令の申立てと並行して検討することが有効な場合があります。DV防止法第10条(接近禁止命令等)・第10条の2(退去等命令)は地方裁判所への申立てであり、家庭裁判所での家事調停とは申立て先・手続きが異なります。両者は別々の手続きですが、相互に補完する形で被害者の保護・安全確保・生活再建を支えることができます。

なお、DV被害に遭っている方が調停・審判・訴訟のいずれを選択すべきかという判断は、個別の事情に大きく左右されます。具体的な対応策については、弁護士等の専門家への相談が不可欠です。DV保護命令の詳細はDV保護命令とは|2024年改正で精神的暴力も対象に・申立て手続きの全体像【2026年版】をご参照ください。

公的相談窓口

家事調停や離婚・DV問題についての相談先として、以下の公的機関を利用できます。

  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(サポートダイヤル)。弁護士・司法書士の紹介および民事法律扶助(費用立替制度)の窓口です。収入が一定基準以下の方は、弁護士費用の立替えを受けられる場合があります。
  • DV相談ナビ: #8008(全国共通の短縮ダイヤル)。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。DV被害者への相談・一時保護・自立支援を担います。
  • 配偶者暴力相談支援センター: 各都道府県の女性相談センター等に設置されています。所在地・連絡先は内閣府男女共同参画局の公式ページで確認できます。
  • 家庭裁判所: 申立書類の書式・費用・管轄についての問い合わせは、最寄りの家庭裁判所(裁判所 — 日本の裁判所)で受け付けています。

具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口へもご相談ください。

まとめ|家事調停は合意による解決の入口となる手続き

家事調停は、弁護士なしでも申立てが可能で、費用も比較的抑えられる、家族をめぐる問題解決の入口となる手続きです。離婚・養育費・面会交流・親権のそれぞれについて、調停前置主義のもと、まず調停を経ることが求められます。

2026年4月1日施行の民法改正(民法第824条の2・第766条の3)によって、共同親権・法定養育費という新たな制度が加わりました。家事調停の実務はこれらの変化を受けながら、現在も発展の過渡期にあります。また、DV防止法改正による保護範囲の拡大を踏まえ、DV被害者が調停を利用する際の安全確保の重要性はいっそう高まっています。

最新の法令条文は e-Gov 法令検索 でご確認ください。

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よくある質問

Q. 家事調停は弁護士なしで申し立てられますか?
家事調停は本人(弁護士なし)での申立てが可能です。申立て書類は家庭裁判所のウェブサイトでダウンロードでき、窓口でも入手できます。ただし、相手方が弁護士を代理人に立てた場合には、手続きや合意内容の検討で不利になるリスクもあります。費用面での不安がある方は法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度をご確認ください。
Q. 相手が調停に出席しない場合、どうなりますか?
相手方が正当な理由なく調停期日への出席を拒否した場合、家庭裁判所が過料(かりょう)を科すことができる場合があります。また、調停委員会の判断によって「調停に代わる審判」が行われる場合や、「調停不成立」として手続きを終了させた上で審判・訴訟へ移行するケースがあります。詳細は申立て先の家庭裁判所または弁護士にご相談ください。
Q. 家事調停の費用はどのくらいかかりますか?
離婚調停(夫婦関係調整調停)の場合、収入印紙1,200円程度(2026年時点の一般的な目安)と連絡用郵便切手が必要です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。費用の正確な金額は申立て先の家庭裁判所でご確認ください。経済的な余裕がない方は法テラスの民事法律扶助制度(弁護士費用立替)の利用を検討できます。
Q. DV被害者でも家事調停を利用できますか?相手と会わなくてよいですか?
DV被害者も家事調停を利用できます。家庭裁判所では、申立て時にDV被害がある旨を伝えることで、待合室の分離・交互入室(相手と同席しない)・住所秘匿などの配慮が講じられます。ただし、精神的支配が続いている中での調停参加は心理的負担が大きい場合があります。配偶者暴力相談支援センター(#8008)や弁護士への相談を事前に検討することをお勧めします。
Q. 調停で決まった養育費を相手が払わない場合、どうすればよいですか?
調停成立の内容は調停調書に記録されており、確定判決と同一の効力を持ちます。そのため、養育費の不払いが生じた場合には、家庭裁判所を通じて相手方の給与や預貯金への強制執行(差し押さえ)を申し立てることができます。強制執行の手続きは、弁護士や法テラスに相談の上で進めることを検討してください。2026年4月施行の法定養育費制度(民法第766条の3)も活用の余地があります。

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