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こども誰でも通園制度とは|就労要件不要・利用上限と女性就業への影響【2026年版】

保育所に子どもを預けるためには就労していなければならない――そのような制度の壁に直面し、育児の孤立や精神的な追い詰められた感覚を経験する保護者は少なくありません。これまでの日本の保育制度は、原則として保護者が就労・疾病・障害・介護などの認定事由に該当する場合にのみ認可保育所の利用を認めてきました。専業主婦(夫)世帯や育児休業取得中の保護者、求職活動を始めようとしている方は、子どもを保育施設に預ける手段がほとんどなく、孤独な育児を強いられがちでした。

2024年の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行により、この状況を根本から変える新たな制度が誕生しました。「こども誰でも通園制度」です。保護者の就労状況を一切問わず、生後6ヶ月から3歳未満のすべての子どもが月10時間を上限に保育施設を利用できる仕組みです。

本記事では、こども誰でも通園制度の法的根拠・利用要件・料金体系を丁寧に解説したうえで、女性就業率の向上・アンペイドワーク(無償ケア労働)の是正・父親の育児参加といったジェンダー平等の観点からこの制度が持つ意義と残された課題を整理します。育児中の保護者、人事・労務担当者、男女共同参画政策に関心を持つ方々に向けた情報提供を目的としています。

こども誰でも通園制度とは|就労要件不要・利用上限と女性就業への影響【2026年版】 - 解説

目次

こども誰でも通園制度とは|定義・法的根拠・従来制度との違い

制度の定義と法的根拠

こども誰でも通園制度は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、最終改正:令和6年6月施行)の改正によって新設された保育利用の仕組みです。改正法では同法第59条の2として「子育て支援事業の充実」の文脈で位置づけられ、「保育を必要とする事由によらず一定時間の保育施設利用を保障する」という普遍主義的な考え方が盛り込まれました。

制度の骨格は次のとおりです。

  • 対象年齢: 生後6ヶ月から3歳未満(2歳11ヶ月まで)
  • 月間利用上限: 10時間(自治体が上乗せできる余地あり)
  • 利用要件: なし(保護者の就労・疾病・育休等の事由を問わない)
  • 実施主体: 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業者(小規模保育・家庭的保育等)
  • 利用料: 実費相当額を上限として各市区町村が設定(減免制度あり)

2024年度は全国の一部自治体でモデル事業として先行実施され、2025年4月から全国の市区町村を対象とした本格施行が始まっています(2026年時点)。

従来の保育認定制度との違い

従来の認可保育制度は「保育の必要性の認定(保育認定)」を軸に設計されており、保護者の状況に応じて1号・2号・3号の3種の認定区分が設けられていました。2号・3号認定(保育所型・家庭的保育型)を取得するためには、就労(月64時間以上)・疾病・障害・介護・求職活動などの認定事由が必要とされ、いずれにも該当しない専業主婦(夫)世帯や育休中の保護者は事実上の利用制限を受けていました。

こども誰でも通園制度はこの「就労要件の壁」を取り除き、保護者の属性を問わずすべての乳幼児が保育専門職と関わる機会を持てるよう設計されています。ただし、既存の2号・3号認定による保育時間(いわゆるフルタイム保育・パートタイム保育)と本制度の利用時間は別立てであり、既存の認定を受けている保護者が本制度を上乗せして利用することは原則できません。

こども基本法・こども家庭庁との関係

2023年4月に施行されたこども基本法(令和4年法律第77号)は、「すべての子どもの権利を保障する」という基本原則を明示し、子どもを「権利の主体」として位置づけています。こども誰でも通園制度は、この理念を保育政策に具体化するものとして位置づけられています。

制度の所管は、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)に基づき2023年4月に設置されたこども家庭庁です。従来、内閣府(男女共同参画局)・厚生労働省・文部科学省に分散していた子ども関連施策をこども家庭庁が一元的に所管する体制になっており、本制度のガイドライン整備・補助制度の設計もこども家庭庁が担っています。

利用要件・利用時間・料金の仕組み

利用要件がない制度の意味

本制度の最大の特徴は「就労要件なし」という利用要件の完全撤廃です。現行の保育認定制度における2号・3号認定は、認定事由(就労・疾病・障害・介護など)がなければ取得できません。本制度ではこれらの事由を一切問わないため、次のような方がすべて利用の対象となります。

  • 専業主婦(夫)として育児をしている方
  • 育児休業取得中で就労一時停止中の方
  • 求職活動を開始しようとしている方
  • 精神的な休養・リフレッシュが必要な方
  • 地域のコミュニティに参加したい方

いずれの理由であっても申請が認められる点で、従来制度とは根本的に発想が異なります。

月間10時間の上限と実際の使い方

月間の利用上限は原則10時間です。1日あたりの上限は施設・自治体によって異なりますが、8時間以内とするケースが多い傾向があります。週1~2回・1~2時間ずつ利用するという使い方が想定されており、認定保育のような「毎日長時間」の利用形態とは性格が異なります。

利用日程は保護者が事前に予約し、施設側が受入れ枠の範囲内で確保する方式です。施設によっては専用の予約システムを導入しており、スマートフォンから申し込める自治体も増えています。繁忙期(春の慣らし保育時期など)は競争率が高くなる場合があるため、早めの予約が推奨されます。

利用料金の体系と自治体格差

利用料は「実費相当額を上限に市区町村が設定する」仕組みであり、全国一律の料金は存在しません。保育施設の運営コスト(保育士人件費・施設運営費等)を踏まえた実費相当額を基準として、各自治体が住民の実情に合わせた料金を設定します。2026年時点の傾向として、1時間あたり300~700円程度の設定をしている自治体が多い状況です。

低所得世帯・多子世帯への減免制度を設けている自治体もあります。生活保護受給世帯には無償とする自治体、第2子以降の料金を半額とする自治体などがあり、地域によって差があります。利用料の詳細は必ず居住地の市区町村窓口または公式ウェブサイトで確認することが重要です。

制度創設の背景|なぜ「就労要件なし」が必要だったのか

「孤育て」と育児の孤立化という社会問題

「孤育て」とは、育児中の保護者が地域・職場・家族との十分なつながりを持てず、孤立して育児を行う状況を表す言葉です。核家族化の進行・地縁コミュニティの弱体化・共働き世帯の増加に伴い、保護者が育児に関して相談できる相手を身近に持てない状況が広がっています。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」や内閣府の「少子化社会に関する調査」は、育児中の親が感じる孤独感・孤立感の実態を継続的に明らかにしています。特に0~2歳児を育てる保護者は、外出の機会が制限されやすく、産後うつのリスクを含む精神的負担が高まりやすい時期とされています。こうした状況の背景には、保育施設へのアクセスが就労の有無によって左右される制度的な壁がありました。

育休中の保護者が直面する「保活のジレンマ」

育児休業(育児・介護休業法第5条以降)を取得して育児に専念している保護者は、育休期間中は就労停止状態にあるため、2号・3号認定の就労要件を原則として満たすことができません。そのため、育休明けに子どもを保育所に入れたいと考えても、入所が可能になるのは実際に就労を再開する月からに限られるという問題が生じていました。

「保育所に入るためには就職が必要。就職するためには保育所が必要」という「保活ジレンマ(保育活動の矛盾)」は、多くの保護者が経験してきた課題です。本制度は、育休中から子どもが保育施設に慣れる機会(いわゆる「慣らし保育」的利用)を提供することで、この矛盾を解消する一助となります。

2024年改正法が示したパラダイム転換

こども誰でも通園制度を含む2024年の法改正は、子育て支援政策の基本的な考え方を「保護者の就労支援」から「すべての子どもの育ちの権利の保障」へと転換する文脈に置かれています。保育を「働く親のための補助」としてではなく、「子ども自身が社会性を育み、専門職と関わる権利」として捉え直す考え方は、こども基本法(2023年施行)の理念とも整合するものです。

OECD(経済協力開発機構)の「就学前教育・保育(ECEC: Early Childhood Education and Care)」に関する政策提言も、就労要件によらない保育アクセスの普遍化が子どもの発達指標の向上と女性就労率の上昇につながることを長年にわたって指摘してきており、本制度はこうした国際的な知見とも方向性が一致しています。

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こども誰でも通園制度とジェンダー平等|女性就業・アンペイドワーク・父親参加

女性就業率・M字カーブとの関係

M字カーブ(エム字カーブ)とは、女性の年齢別就業率グラフが20代後半~30代前半にかけて育児期に落ち込み、その後回復するM字型の形状を指す現象です。日本の女性就業率は2010年代以降着実に上昇しており、M字の谷も以前ほど深くなくなってきました。しかし内閣府の「男女共同参画白書 令和6年版」によると、育児期においてパートタイム就労など非正規雇用へのシフト(L字カーブと呼ばれる現象)が残っており、就業継続の質という面では課題が続いています。

こども誰でも通園制度は、就業していなくても保育施設を利用できることで、次のような局面で女性の就業を間接的に支援します。

  • 育休明け前に子どもが施設に慣れる機会を確保し、職場復帰後のスムーズな通所を準備できる
  • 求職活動中に子どもを預けながら面接・ハローワーク訪問などができる
  • 育休中にスキルアップ・資格取得(リスキリング)の時間を確保できる
  • 育児の孤立を防ぐことで、精神的余裕が生まれ就労意欲の維持につながる

アンペイドワーク(無償ケア労働)の構造的課題

アンペイドワーク(Unpaid Care Work・無償ケア労働)とは、家事・育児・介護など市場での賃金が発生しない労働を指す概念です。内閣府の「社会生活基本調査(生活時間調査)」によると、6歳未満の子どもを持つ日本の世帯における育児時間は、女性が1日あたり3~4時間超であるのに対し、男性は1時間前後にとどまるケースが依然として多く、育児における性別による時間分担の不均衡が続いています(調査年次により数値は変動するため、最新の調査結果をご確認ください)。

こども誰でも通園制度が機能することで、育児を担う保護者(主に母親)が月10時間という短い時間であっても「子育て以外の自分の時間」を持てるようになります。この時間は就職活動・スキルアップ・社会参加・休養・自己表現など、さまざまな目的に使えます。育児の「全面的な担い手」としての役割圧力が多少なりとも緩和されることは、長期的な就業継続とキャリア形成の基盤づくりにつながります。

父親・男性の育児参加との接点

本制度は母親だけに恩恵をもたらすものではなく、父親・男性の育児参加を促進する機会としても機能します。育児・介護休業法(平成3年法律第76号、最終改正:令和6年法律第42号・2025年10月1日施行)第9条の2に基づく産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した父親が職場復帰した後も、週末や時短勤務の時間帯に子どもをこども誰でも通園制度で通わせることで、育児施設との日常的な関わりを持てます。

保育施設との継続的な接点は、父親が育児の実態を肌で理解する機会となります。固定的性別役割分担意識(「育児は母親の仕事」という意識)の解消には、日常的な体験の積み重ねが有効であるとされており、本制度はそのような体験の機会を広げる可能性があります。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

こども誰でも通園制度を正確に理解するには、日本の保育・育児支援政策がどのように変化してきたかの流れを把握することが助けになります。2007年以降の主な法改正・新法の流れは次のとおりです。

  • 2012年: 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)成立。認定こども園・地域型保育事業の整備と保育給付制度の一本化を定めた「子ども・子育て支援新制度」の基盤となる法律。
  • 2015年: 子ども・子育て支援新制度施行。認定こども園・小規模保育・家庭的保育事業が制度化され、保育の受け皿が多様化した。
  • 2017年: 育児・介護休業法改正。保育所の入所不承諾通知書を提出すれば育休を最長2年まで再延長できる制度が導入された。
  • 2019年: 幼児教育・保育の無償化(3~5歳児全員、0~2歳児は住民税非課税世帯)が実施された。
  • 2022年: 育児・介護休業法改正。産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(2022年10月施行)、段階的な男性育休取得促進措置、育休取得率の公表義務化(常時雇用1,000人超企業)。
  • 2023年: こども基本法(令和4年法律第77号)施行。こども家庭庁設置。子どもを権利の主体として位置づける理念が法定化。
  • 2024年: 子ども・子育て支援法等改正(令和6年法律第47号)。こども誰でも通園制度の法制化、こども・子育て支援金制度(2026年度本格徴収)の創設、育児時短就業給付金の新設。
  • 2025年: 育児・介護休業法再改正。柔軟な働き方確保措置(時短勤務・テレワーク・フレックスタイム等の選択制)の事業主義務化、子の看護等休暇の対象年齢を小学3年生から小学6年生に拡大。

議論の現在地

こども誰でも通園制度をめぐっては、制度の意義を評価する立場と、運用上の課題を指摘する立場の両面から議論が行われています。

【制度を肯定的に評価する論点】

子育て支援研究者や保育政策の専門家の多くは、①育児の孤立化を防ぐセーフティネット機能、②子どもの社会性発達・他者との関わり体験の早期保障、③女性就業を間接的に後押しするインフラとしての意義、④就労有無による受益格差の解消という4点を本制度の主要な評価軸として挙げています。OECDの報告書「Starting Strong」シリーズも、就労要件によらない保育アクセスの普遍化が子どもの発達指標と保護者の就業継続に対して正の効果をもたらすことを継続的に示しており、国際的なエビデンスとも方向性が一致しています。

【懸念・課題を指摘する論点】

一方、以下のような懸念・課題も実務・研究の現場から指摘されています。

  • 既存認定保育との枠の競合: 受入れ定員が限られる施設では、こども誰でも通園制度の利用者が増えることで既存の2号・3号認定児の保育の質や枠に影響が出ないかという懸念。
  • 保育士不足との整合性: 2026年時点でも保育士有効求人倍率は全国平均で高水準が続いており、新制度への対応が現場の保育士に追加的な負担をかけるという指摘。
  • 月10時間の上限の妥当性: 育児の孤立防止・就活支援という観点からは、月10時間では不十分であるという声もある。拡充の必要性については今後の議論が見込まれる。
  • 自治体間の利用料格差: 無償またはほぼ無償の自治体がある一方、実費に近い料金設定の自治体もあり、居住地によって利用しやすさに差が生じている。
  • 不定期利用への保育の質確保: 週1~2回・数時間という不定期利用に対して、子どもの安全確保や保育の質を一定水準に保つための体制整備が施設側に求められる。

賛否双方の意見が示すように、本制度は2026年時点でなお発展途上であり、実施実績の積み重ねに伴う評価と政策調整が継続的に必要です。

残された課題

2026年時点において、こども誰でも通園制度には以下の未解決課題が残されています。

  1. 財源の安定的確保: 制度の運営には施設への補助金が必要です。2026年度から本格徴収が始まったこども・子育て支援金(医療保険付加金方式)の規模と実際の需要とのバランスを継続的に検証する必要があります。
  2. 保育士・保育施設の量的拡充: 0~2歳の全乳幼児が月10時間利用した場合に必要な保育士数は現状の供給を大幅に上回る試算があります。保育士の処遇改善(月額賃金の引き上げ)と新規養成が前提条件として不可欠です。
  3. 過疎地・離島など保育資源の少ない地域への対応: 認可保育施設がない・少ない地域では制度があっても利用できない状況が続きます。訪問型サービスや保育巡回型の仕組みとの組み合わせが今後の検討課題です。
  4. 特別な支援が必要な子どもへの対応: 発達支援(療育)が必要な子どもや、医療的ケアを要する子どもが本制度を安心して利用できる体制整備は、2026年時点では自治体間の差が大きく、均質化が急務です。
  5. 利用実績データの収集・公開: 制度の効果検証には、利用者数・利用頻度・利用後の就業状況の変化などのデータを系統的に収集・公開する仕組みが必要です。EBPM(Evidence-Based Policy Making・証拠に基づく政策立案)の観点から、こども家庭庁によるデータ整備が求められています。

保育施設の種類と比較|利用先を選ぶ際のポイント

利用できる施設の種類

こども誰でも通園制度を利用できる施設は、自治体が指定した施設に限られます。指定されている施設の主な種類と特徴を以下の比較表で整理します。

施設の種類 認可区分 対象年齢 定員規模 本制度受入れ 特徴
認可保育所 認可(保育所型) 0~5歳 20人以上 ○(指定自治体) 最も一般的な保育施設。給食・専門保育士・行事が揃っている
幼保連携型認定こども園 認可(こども園型) 0~5歳 概ね20人以上 ○(指定自治体) 幼稚園と保育所の機能を統合。教育・保育両面に対応
小規模保育事業(A~C型) 認可(地域型) 0~2歳 6~19人 ○(指定自治体) 定員が少なく少人数保育。0~2歳に特化した環境
家庭的保育事業(保育ママ) 認可(地域型) 0~2歳 5人以下 ○(指定自治体) 保育者の家庭等で少人数保育。アットホームな環境
認可外保育施設 認可外 施設による 施設による △(自治体・施設による) 一部の自治体では本制度の指定施設に含まれる場合あり

一時預かり事業との相違点

こども誰でも通園制度と混同されやすいのが「一時預かり事業」です。一時預かり事業は子ども・子育て支援法第59条第1号に基づく既存の事業であり、急な用事・保護者の通院・育児疲れの解消など緊急的・非定期的なニーズへの対応を主な目的としています。年間の上限日数が設定されることが多く、予約が取りにくい繁忙期には利用が難しいという課題がありました。

こども誰でも通園制度は「定期的・継続的な短時間利用」を想定した制度であり、子どもが特定の施設に繰り返し通うことで施設・保育士・友達に慣れていくことを前提としています。両制度は相互補完的に並立しており、急な預かりには一時預かり事業、定期的な短時間通園にはこども誰でも通園制度を利用するという使い分けが想定されています。

利用施設の選び方のポイント

居住地の市区町村でこども誰でも通園制度を実施している施設を確認したうえで、次のような観点で選ぶことが参考になります。①子どもの月齢に対応した施設かどうか(0歳児受け入れの有無等)、②予約のしやすさ(オンライン予約・電話予約)、③施設の保育方針・雰囲気との相性、④自宅からのアクセスのよさ、⑤利用料金の水準と減免制度の有無。複数の施設の見学会・説明会を活用して情報収集することが推奨されます。

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まとめ|こども誰でも通園制度が示す子育て支援の方向性

こども誰でも通園制度は、2024年の子ども・子育て支援法等改正によって誕生した日本の保育政策の転換点です。就労要件の撤廃という一点において、従来の「働く親のための育児補助」という制度設計から「すべての子どもに保育への定期的アクセスを保障する」という普遍的アプローチへの転換が明確に示されています。

ジェンダー平等の観点から見ると、本制度は女性の就業継続・M字カーブ緩和・アンペイドワーク是正という課題に対して、制度面から間接的に貢献するものです。同時に、父親・男性が保育施設と日常的に関わる機会を広げることで、育児責任の性別によらない共有という文化的変容を後押しする機能も持っています。

保育士不足・財源の持続性・地域間格差・利用時間の上限など、制度の実効性に関する課題はなお多く残っています。2026年以降は実施データの蓄積とともに制度評価・拡充の議論が続くと見込まれます。制度の利用を検討する際は、まず居住地の市区町村の窓口に確認することをお勧めします。具体的な法的事案(育休・職場復帰・ハラスメント等)については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

公的相談窓口

保育施設の利用・育児の孤立・仕事と育児の両立に関する相談は、以下の公的窓口を活用できます。

  • こども家庭庁(公式情報): https://www.cfa.go.jp/ /こども誰でも通園制度の最新情報・自治体別実施状況を確認できます。
  • 市区町村の保育・子育て支援担当窓口(子育て支援課・保育課など): 居住地域で利用できる施設の情報・申込み方法を案内しています。
  • こども家庭センター(地域の子育て世代包括支援センター): 育児の孤立・不安に関する相談を受け付けています。保健師・社会福祉士による相談支援を行っています。
  • よりそいホットライン(0120-279-338): 育児の孤立・生活困難など幅広い相談に24時間・無料で対応しています。
  • DV相談ナビ(#8008): 配偶者等からの暴力(DV)により育児が困難な状況にある方は、まずこちらに連絡してください。

こども誰でも通園制度とは|就労要件不要・利用上限と女性就業への影響【2026年版】 - まとめ

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