面前DV(めんぜんDV)とは、子どもが同居する親のあいだで起きる配偶者暴力(ドメスティック・バイオレンス)を直接目撃したり、激しい怒鳴り声や物が壊れる音などを日常的に聞き続けたりする状態のことをいいます。子ども自身が直接的な身体的暴力を受けていない場合でも、子どもは常に恐怖と緊張の中に置かれており、心身の発達に深刻な影響が及ぶことが指摘されています。
日本では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、DV防止法)が被害を受けた配偶者の保護を図っています。また、児童虐待の防止等に関する法律において、配偶者間の暴力を子どもの目の前で行うことが「心理的虐待」として明示されています。これにより、面前DVは被害者である配偶者だけでなく、その家庭に育つ子どもへの虐待として法的に認知されています。
実務上は、被害を受けた配偶者への支援と子どもへの支援が異なる制度に分かれており、一体的な保護が届きにくいという課題が長く指摘されてきました。さらに、2026年4月1日から施行された民法第824条の2(親権の行使方法等)により、離婚後共同親権が制度化されたことで、DV家庭における親権をめぐる問題が新たな論点として注目されています。
この記事では、面前DVの定義・法的位置づけ・子どもへの影響、DV保護命令の仕組み(2024年改正対応)、利用できる支援制度と相談窓口を解説します。DV被害のある家庭で育つ子どもの権利を守りたいと考える保護者・支援者・自治体職員・学校関係者の方に向けた内容です。

面前DVとは何か|定義と法的位置づけ
「面前DV」の定義:見聞きするだけでも深刻な被害
「面前DV」とは、子どもが家庭内で親の一方から他方への暴力を目撃・聴取する状態のことをいいます。身体的暴力の現場を直接見るケースだけでなく、激しい言い争い・脅迫的な怒鳴り声・物を投げたり壊したりする音を日常的に聞くといった状況も含まれます。また、無視や支配によって家庭の空気が重苦しく変わる様子を感じ続けることも、子どもへの深刻な影響につながるとされています。
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者や同居するパートナーからの暴力のことで、身体的・精神的・性的・経済的・社会的な複数の類型があります。DVのある家庭では、子ども自身が直接的な暴力の対象にならなくても、日常が暴力の影に覆われており、子どもはその緊張の中で生活しています。専門家の間では、面前DVにさらされた子どもはDVの「二次的被害者」と位置づけられています。
児童虐待防止法における「心理的虐待」としての位置づけ
児童虐待の防止等に関する法律は、虐待の種類として「身体的虐待」「ネグレクト(養育放棄)」「性的虐待」「心理的虐待」の4類型を定めています。このうち「心理的虐待」の内容には、子どもの目の前で配偶者に対して暴力を振るうことが明示的に含まれます。
これは、2004年の同法改正によって整備された重要な規定です。加害者が子ども本人を直接攻撃していなくても、子どもの面前でパートナーへの暴力を行うことは法律上の「虐待」として扱われます。「子どもには手を上げていないからDVではない」という認識は、法律上正確ではありません。子どもも保護を必要とする被害者として位置づけられています。
条番号の詳細については、e-Gov法令検索で最新の条文をご確認ください。
DVと児童虐待が同時進行する構造的リスク
DVが起きている家庭では、子どもへの直接的な虐待(身体的・心理的)も同時進行している可能性が高いと、支援の現場から指摘されています。加害者が配偶者に暴力を振るう動機や行動パターンは、子どもへの暴力や無視(ネグレクト)と連動することがあります。
また、DV被害を受けた親が精神的に追い詰められた結果、子どもへの十分な養育が困難になるケースも報告されています。こうした状況では、被害を受けた配偶者と子どもの双方を守る一体的な支援が不可欠です。配偶者暴力相談支援センターと児童相談所の連携が求められているのはこのためです。
面前DVが子どもの心身に与える影響
心理的・精神的影響:恐怖・不安・罪悪感
面前DVの環境に置かれた子どもには、持続的な恐怖や不安、情緒不安定(突然泣いたり怒ったりする)、気分の落ち込みなどが現れることが指摘されています。「また始まるのではないか」という予期不安から常に緊張状態にある子どもは、些細な物音や大人の声の変化に対して過剰に反応することがあります。専門的には「過覚醒」と呼ばれる状態です。
また、「自分が暴力を止められなかった」「自分のせいで喧嘩になった」という罪悪感や自責感を抱える子どもも多いとされています。実際には子どもには何の責任もありませんが、日常的に暴力の空気の中で育つなかで、こうした歪んだ自己認知が形成されやすくなることがあります。
年齢が低いほど言語で感情を表現することが難しく、症状が腹痛・頭痛・夜尿(おねしょ)・チックなどの身体症状として現れることもあります。こうした症状が続く場合は、医療機関や専門の相談窓口に相談することが推奨されます。心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口へご相談ください。
行動・発達への影響:対人関係と学習の困難
行動面では、友人とのトラブル(けんかが増える、いじめに加担したり被害を受けやすくなったりする)、感情のコントロールの困難、授業への集中力低下などの変化が現れることがあります。家庭の緊張から学業に影響が及ぶケースや、不登校に至るケースも報告されています。
また、親が暴力によって問題を「解決する」場面を繰り返し目撃することで、暴力を対人関係の手段として学習してしまうリスクが指摘されています。ただし、適切な支援や安全な環境の確保によって回復が可能とされており、すべての面前DVの経験者が同様の行動傾向を示すわけではありません。
長期的な影響:成人後のパートナーシップへの影響
面前DVを経験した子どもが成人した後、パートナーとの関係で暴力を振るう、またはパートナーから暴力を受ける関係に陥りやすいという「暴力の世代間連鎖」が指摘されています。幼少期に暴力を含む関係性を「当たり前のもの」として学習することが、成人後のパートナーシップの築き方に影響するとされています。
一方で、信頼できる大人(学校の教師・スクールカウンセラー・親族等)との関係や専門的なケアによって、この連鎖を断ち切ることは十分に可能とされています。支援の早期介入が、子どもの回復と長期的な健康を守るうえで特に重要です。
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DVが子どもに与える影響を理解するための参考書籍として、以下の書籍が知られています。
面前DVに関わる法律の概要
DV防止法の目的と子どもへの関連
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)は、配偶者(事実上の婚姻関係にある者・元配偶者を含む)からの暴力の被害者を保護し、自立を支援することを目的としています。同法に基づく配偶者暴力相談支援センターは、相談・カウンセリング・保護命令の申立てに関する情報提供・一時保護の案内など幅広い支援を行います。
DV防止法は配偶者間の暴力を主な対象としていますが、DV防止法第10条に基づく接近禁止命令は、被害者の子どもへの接近禁止についても申立てが可能とされています。これにより、子どもの安全を守る手段として活用されています。
2024年DV防止法改正の主な内容
2024年4月1日から施行されたDV防止法の改正では、保護命令の対象と内容が大きく拡充されました。
まず、保護命令(DV防止法第10条)の発令原因として、「財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫」が追加されました。改正前は「生命または身体への害を告知する脅迫」に限られていましたが、名誉・財産への脅迫も対象となりました。
次に、被害要件が「生命または身体に重大な危害を受けるおそれ」から「生命または心身に重大な危害を受けるおそれ」へと拡大されました。精神的なDV(言語的暴力・脅迫・心理的支配)による被害者も保護命令を申立てやすくなっています。
さらに、電話等禁止命令の禁止対象として、位置情報の無承諾取得やGPS機器の取り付けが追加されました(DV防止法第10条第2項第9号~第11号)。接近禁止命令の有効期間は、改正前の6か月から1年に延長されています。
2026年4月施行の共同親権(民法第824条の2)との交差点
2026年4月1日、父母が離婚後も共同で親権を行使できる制度が施行されました(民法第824条の2)。父母が離婚する場合の親権者については民法第819条が定めており、従来は離婚後は必ず一方の単独親権でしたが、改正によって共同親権の選択肢が認められました。
DV家庭においては、離婚後も加害者が親権を持つことで、子育てに関する重要な意思決定(医療・教育・転居等)に加害者が関与し続けるリスクが懸念されています。民法の規定では、DV・虐待のある事案では単独親権とする規定が置かれていますが、実務上は家庭裁判所が個別事案を判断します。被害者が適切に保護されるかどうかは事案の状況によるため、弁護士など専門家への相談が特に重要です。
現代的論点|2026年時点の到達点
2007年以降の主な法改正・新法
面前DVをめぐる法的環境は、2007年以降大きく変化してきました。主な動きは以下のとおりです。
2004年の児童虐待の防止等に関する法律改正により、子どもの面前でのDVが「心理的虐待」として明記されました。これにより、面前DVが子どもへの虐待として法的に認知される基盤が整いました。
DV防止法は複数回の改正を経て拡充されてきました。2024年4月1日施行の改正では、被害要件の拡大・脅迫対象の拡大(財産・名誉への脅迫を追加)・接近禁止命令の有効期間延長(6か月→1年)・保護命令違反の罰則強化(DV防止法第29条:1年以下の懲役または100万円以下の罰金→2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)が実施されました。
2026年4月1日には、民法第824条の2の施行により離婚後共同親権制度が導入されました。DV家庭での例外規定の実効性が今後の検証課題となっています。
議論の現在地
面前DVをめぐる議論の中心は、「被害を受けた配偶者と子どもを同時に守る制度が機能しているか」という点にあります。
支援者・研究者の側からは、配偶者暴力相談支援センターの一時保護施設(DVシェルター)に入所できる子どもの定員が限られており、特に中学生以上の男児を受け入れられないケースがあるとの指摘があります。また、被害者が子どもと一緒に安全に逃げるための住居・生活費・就労支援が不十分な地域もあるとされています。
共同親権制度の導入をめぐっては、DV家庭での例外規定の運用について、被害者支援者・法律家・当事者からさまざまな見解が示されています。家庭裁判所がDVの実態を正確に把握して判断できるかどうか、証拠収集や手続面での被害者支援が十分かどうかという点が引き続き議論されています。
残された課題
面前DVの解消に向けた主な課題として、以下の点が挙げられます。
第一に、面前DVを経験した子どもへの専門的心理支援(トラウマインフォームドケア等)の担い手の不足です。スクールカウンセラーや児童相談所の職員が増加するDV・虐待相談に対応しきれていないとの声があります。
第二に、加害者更生プログラムの整備です。被害者と子どもの安全を長期的に守るためには、加害者が暴力を認識し変容するための支援も必要ですが、日本では公的な加害者更生プログラムの整備は他の先進国に比べて限定的です。
第三に、DV防止法・児童虐待防止法など複数の法律にまたがる支援の一元化です。2023年4月1日に設置されたこども家庭庁が政策の統合的な推進役を担っていますが、現場レベルでの機関連携の実効性については引き続き検証が求められています。
DV保護命令の仕組みと2024年改正|改正前後の比較
接近禁止命令・退去等命令の概要
DV防止法第10条は「接近禁止命令等」を、DV防止法第10条の2は「退去等命令」をそれぞれ定めています。いずれも地方裁判所に申立てを行い、要件を満たした場合に発令されます。
接近禁止命令の有効期間は、2024年4月1日施行の改正によって6か月から1年に延長されました。退去等命令(加害者を自宅から退去させる命令)の有効期間は2か月(一定の要件を満たす場合は6か月)です。
保護命令違反については、DV防止法第29条において2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています(改正前は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
2024年改正前後の比較表
| 項目 | 改正前(2024年3月31日以前) | 改正後(2024年4月1日以降) |
|---|---|---|
| 接近禁止命令の有効期間(第10条) | 6か月 | 1年 |
| 発令原因(脅迫の対象) | 生命・身体への害を告知する脅迫 | 生命・身体・自由・名誉・財産への害を告知する脅迫 |
| 被害要件 | 生命または身体に重大な危害を受けるおそれ | 生命または心身に重大な危害を受けるおそれ |
| 電話等禁止命令への追加(第10条第2項) | なし | 位置情報の無承諾取得・GPS機器の取り付け(第9号~第11号) |
| 保護命令違反の罰則(第29条) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
子どもへの接近禁止と共同親権の交差点
DV防止法第10条の接近禁止命令は、被害を受けた配偶者本人への接近禁止だけでなく、被害者と同居する子どもへの接近禁止についても申立てが可能です。子どもへの接近禁止が認められると、加害者は命令の有効期間中、子どもの身辺に近づくことが禁じられます。
2026年4月1日施行の離婚後共同親権制度(民法第824条の2)のもとで、DV・虐待のある事案は単独親権とする規定が設けられています。ただし、裁判所がDVを認定するための証拠収集や手続きの実務については、弁護士等の専門家への相談が推奨されます。具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。
面前DV家庭の子どもへの支援制度
配偶者暴力相談支援センターと一時保護
配偶者暴力相談支援センターは、都道府県(および一部の市区町村)が設置する相談機関で、DVに関する相談・カウンセリング・保護命令申立てに関する情報提供・一時保護の案内・自立支援のための情報提供などを行います。
緊急の場合、またはどこに相談すればよいか分からない場合は、DV相談ナビ(#8008)に電話すると最寄りの配偶者暴力相談支援センターに転送されます。内閣府が運営するDV相談+(プラス)では、メール・チャット・電話によるオンライン相談も受け付けています。子どもと一緒に避難が必要な場合の対応については、センターに直接相談することが重要です。
児童相談所と189(いちはやく)
面前DVは心理的虐待に含まれるため、子どもの状況が心配な場合は、189(いちはやく・児童相談所全国共通ダイヤル)に連絡することができます。通告者が特定されることはなく、匿名での通告も可能です。子ども本人・保護者・学校の教員・近隣の方など、誰でも通告・相談が可能です。
通告を受けた児童相談所は、子どもの安全を確認するための調査を行い、必要に応じて一時保護(子どもを保護施設に一時的に保護する措置)を実施します。被害を受けた親が望む場合、子どもと一緒に入所できる施設もあります(施設によって異なります)。
こども家庭庁・こども家庭センターの役割
2023年4月1日に設置されたこども家庭庁は、子どもに関する政策を一元的に所管する中央省庁です。DVのある家庭の子どもへの支援についても、同庁が関係機関の連携を促進する役割を担っています。
地域では、市区町村に設置されるこども家庭センターが、妊産婦から子育て家庭まで幅広い相談を受け付ける身近な窓口として機能しています。DVが疑われる家庭については、こども家庭センターから配偶者暴力相談支援センターや児童相談所への橋渡しも行われます。子育て中の家庭が気軽に立ち寄れる場として、予防的な関わりの拠点でもあります。
相談窓口|困ったときに頼れる公的サポート
面前DVに悩む方、またはDVが疑われる家庭の子どもについて心配している方は、以下の窓口にご連絡ください。
■ DV相談ナビ(#8008):最寄りの配偶者暴力相談支援センターに転送されます。夜間・休日対応の窓口もあります。
■ DV相談+(プラス):内閣府が運営するオンライン相談窓口(電話・メール・チャット)。外国語対応もあります。内閣府男女共同参画局のウェブサイト(https://www.gender.go.jp/)からアクセスできます。
■ 児童相談所全国共通ダイヤル(189・いちはやく):子どもへの虐待が疑われる場合の通告・相談先。24時間つながります。
■ 法テラス(0570-078374):法律的な問題に関する総合案内窓口。弁護士費用が払えない方への支援制度(法律扶助)もあります。DV被害者向けの無料法律相談を利用できる場合があります。
■ 配偶者暴力相談支援センター:全国各都道府県に設置。最寄りのセンターは「DV相談ナビ(#8008)」で案内されます。
まとめ|子どもを守る制度の理解と連携が鍵
面前DVは、子どもが直接的な暴力を受けていなくても「心理的虐待」として法的に認知されており、子どもの心身の発達に深刻な影響を及ぼします。DV防止法と児童虐待防止法の双方が機能しており、特に2024年4月1日施行のDV防止法改正によって保護命令の対象範囲と有効期間が拡充されました。
一方、2026年4月1日施行の離婚後共同親権制度(民法第824条の2)によって、DV家庭における親権判断の実務運用が新たな課題となっています。制度的な整備が進む一方で、加害者更生プログラムの拡充・支援機関の連携強化・専門職員の育成など、残された課題も多くあります。
子どもの安全と権利を守るためには、相談窓口を積極的に活用し、必要に応じて弁護士・医療・行政など複数の専門機関と連携することが不可欠です。
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DV防止と被害者支援に関する参考書籍として、以下の書籍が知られています。
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よくある質問(FAQ)
Q. 面前DVとは何ですか?子どもへの虐待になりますか?
面前DVとは、子どもが親のあいだで起きる配偶者暴力を目撃・聴取することをいいます。児童虐待の防止等に関する法律において「心理的虐待」として明示されており、子ども自身が直接の暴力を受けていなくても法律上の虐待として扱われます。
Q. DV防止法の保護命令は子どもにも適用されますか?
DV防止法第10条の接近禁止命令は、被害者の子どもへの接近禁止についても申立てが可能です。2024年4月1日施行の改正により、接近禁止命令の有効期間は6か月から1年に延長されました。保護命令の申立ては地方裁判所で行います。
Q. 面前DVを受けている子どもはどこに相談できますか?
189(いちはやく・児童相談所全国共通ダイヤル)に電話することで、児童相談所につながります。子ども本人・保護者・学校の教員・近隣の方など誰でも通告・相談が可能です。被害を受けた親については、DV相談ナビ(#8008)または配偶者暴力相談支援センターに相談してください。
Q. 離婚後共同親権になった場合、DV加害者が親権を持ち続けますか?
2026年4月1日施行の民法第824条の2のもとで、DV・虐待のある事案は単独親権とする規定が設けられています。ただし、個別事案におけるDVの認定や親権の判断は家庭裁判所が行います。証拠収集や手続き面では弁護士への相談が推奨されます。
Q. 面前DVが子どもに与える長期的な影響はありますか?
成人後のパートナーシップにおける暴力傾向(加害・被害双方)との関連が「暴力の世代間連鎖」として指摘されています。ただし、適切なケアや支援環境によって回復は可能とされており、すべての当事者に同様の影響が生じるわけではありません。症状が続く場合は医療機関・専門カウンセラーへの相談をご検討ください。
Q. 加害者が自宅から退去してくれない場合はどうすればよいですか?
DV防止法第10条の2に定める退去等命令の申立てが考えられます。退去等命令が認められると、加害者は2か月間(一定の要件を満たす場合は6か月)、自宅から退去することが命じられます。申立て手続きや要件については、配偶者暴力相談支援センターまたは弁護士に相談することをお勧めします。
