MENU

婚姻適齢とは|2022年民法改正・18歳統一と早婚防止の意義【2026年版】

※本記事には広告(PR)が含まれます

「結婚できる年齢」は法律でどう定めるべきか——これは、ジェンダー平等と深く結びついた問題です。日本ではかつて、男性は18歳・女性は16歳と婚姻年齢に男女差が設けられており、この差は長年にわたって女性の早婚や教育機会の喪失と結びついていると指摘されてきました。2022年4月1日の民法改正施行により、成年年齢の引き下げと同時に婚姻適齢が男女ともに18歳に統一され、明治時代から続いた男女差がついに解消されました。

本記事では、婚姻適齢(婚姻年齢)の意味と法令上の根拠、2022年改正の詳細内容、早婚・児童婚防止との関係、ジェンダー平等の観点からの評価、そして2026年時点の残された課題を体系的に整理します。職場の人事・福祉担当者、男女共同参画推進員、家族法の基礎を学ぶ方にとって参考にしていただける内容です。

婚姻適齢とは|2022年民法改正・18歳統一と早婚防止の意義【2026年版】 - 解説

目次

婚姻適齢とは何か

婚姻適齢(こんいんてきれい)とは、法律上婚姻できる最低年齢のことです。日本では民法(最終改正:令和8年法律第45号・2026年6月24日施行)の第731条に規定されており、2022年4月1日の改正施行以降、男女ともに18歳が婚姻できる最低年齢となっています。

民法第731条が定める婚姻年齢

改正後の民法第731条は、次のように規定しています。

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
(民法第731条・2022年4月1日施行)

この規定により、性別を問わず18歳が婚姻できる最低年齢とされており、それ未満での婚姻届は受理されません。婚姻適齢は私法上の効力要件であり、この年齢に達していない者がした婚姻は取り消しうるものとされています(民法第744条)。

2022年改正前の規定——男女で異なっていた婚姻適齢

2022年3月31日まで有効だった旧民法第731条は、「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と定めており、女性の婚姻適齢を男性より2歳低い16歳と規定していました。この男女差は明治29年(1896年)の民法典編纂時から引き継がれてきたものであり、約126年間にわたって存続していました。

旧規定のもとでは、未成年者(20歳未満・後に18歳未満)が婚姻するには父母の同意が必要とされ(旧民法第737条第1項)、未成年者が婚姻すると成年に達したものとみなす「婚姻による成年擬制」の規定(旧民法第753条)も置かれていました。

なぜ男女で婚姻年齢に差が設けられていたのか

旧規定における男女差の根拠として、明治期の立法者は「女性の身体的成熟が男性より早い」という身体発育上の差異を挙げていました。しかし現代の医学的・心理学的知見に照らすと、この根拠は科学的合理性を欠くとされています。法制審議会(法務省の諮問機関)は2009年の答申で「男女平等の観点から問題がある」として改正を提言しており、2022年の改正は長年の懸案に対する制度的な応答といえます。

2022年民法改正の内容

「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)は2018年6月に成立し、2022年4月1日に施行されました。この改正は成年年齢の引き下げと婚姻適齢の統一を一体的に実施したものであり、民法の基本構造に関わる大規模な改正です。

成年年齢引き下げと婚姻適齢改正の同時実施

改正の核心は、民法第4条の成年年齢を従来の20歳から18歳へ引き下げた点にあります。これと連動して、婚姻適齢も男女ともに18歳に統一されました。成年年齢と婚姻適齢が同じ18歳に揃ったことで、「未成年者の婚姻」という状態が法的に発生しなくなり、旧法上の関連規定(父母の同意・婚姻による成年擬制)は存在意義を失って廃止されました。

改正の論理的な整合性は次のように説明されます。18歳・19歳は成年者として自ら完全な法律行為(契約締結等)を行えます。かつての「婚姻による成年擬制」は16・17歳の未成年者が婚姻した際に成年者と同様の法的地位を付与するための規定でしたが、18歳未満の婚姻が制度上不可能になった以上、擬制規定は不要となります。

父母の同意規定の廃止

旧民法第737条は未成年者の婚姻に父母双方の同意を要求しており、父母の一方が同意しないとき、または意思表示できないときは他の一方の同意で足りると規定していました。改正後は18歳未満の婚姻自体が認められないため、本条は削除されました。

この廃止により、親の意向による「強制婚姻」の法的根拠の一つが除去されたという評価もあります。一方で、「親の同意があれば未成年者でも婚姻できる」という逃げ道がなくなったため、困難な家庭環境にある若年者が婚姻によって親元を離れるという手段も使えなくなったという指摘もあります。当事者の状況によって評価が分かれる点です。

経過措置——改正施行時点での在婚者の扱い

2022年4月1日の施行時点で、旧法に基づき16歳または17歳で有効に婚姻していた女性については、改正後も婚姻の効力は維持されます。改正法は過去の有効な婚姻を遡及的に無効にするものではありません。また、施行前に届出されたが施行後に受理される予定だった未成年者の婚姻届については、施行後は受理されないという扱いになります。

改正前後の主要規定比較

項目 改正前(2022年3月31日まで) 改正後(2022年4月1日~)
婚姻適齢(男性) 18歳以上(旧民法第731条) 18歳以上(変更なし)
婚姻適齢(女性) 16歳以上(旧民法第731条) 18歳以上(2歳引き上げ・男女統一)
成年年齢 20歳(旧民法第4条) 18歳(民法第4条改正)
未成年者婚姻への父母の同意 必要(旧民法第737条) 廃止(18歳未満の婚姻自体が不可)
婚姻による成年擬制 あり(旧民法第753条) 廃止(未成年者婚姻が生じないため)
根拠法令 明治29年法律第89号(旧民法) 平成30年法律第59号(2022年4月1日施行)

※本記事はアフィリエイトリンクを含みます(PR)

家族法の基礎から最新改正まで体系的に学べる一冊として、「スタンダード民法シリーズ 家族法〔第2版〕」(有斐閣)が参考になります(※ASINは刊行情報をもとにした参考値です。購入前にAmazon商品ページでタイトル・著者をご確認ください)。

早婚・児童婚防止とジェンダー平等

婚姻適齢の問題は、単なる年齢制限の技術的調整ではなく、女性の権利保護・教育機会・経済的自立と直結しています。以下では、旧規定が抱えていた構造的問題と、国際的な早婚防止の動向を整理します。

旧規定が早婚を助長していた背景

国際的に「児童婚(Child Marriage)」は18歳未満での婚姻として定義されており、国連・ユニセフ・国際NGOによって少女の権利侵害として問題視されています。日本の旧規定では女性が16歳から婚姻できたため、国連が定義する「児童婚」の範疇に含まれうる状態が法的に許容されていました。

実際に16歳・17歳での婚姻が発生していた背景には、学校を中退して「家庭に入る」という性別役割規範への圧力、妊娠・出産を機にした早急な婚姻の社会的圧力、経済的困窮家庭における家計負担の軽減といった要因が複合的に存在していたと指摘されています。旧規定はこうした早婚への「制度上の許可」として機能する側面を持っていました。

女性の教育機会と経済的自立

早婚は女性の教育継続の機会を狭め、経済的自立を困難にする傾向があることは、国内外の研究で繰り返し示されてきました。内閣府の調査によれば、女性の学歴と賃金には正の相関があり、高校・大学進学率の上昇が女性の就業率向上と深く関連しています。

婚姻適齢の18歳統一は、「16歳での婚姻」という制度上の選択肢を排除することで、10代後半の女性が高校教育を修了し、その後の教育・就労につなげやすい環境を整備するひとつの条件となっています。もちろん、制度の変更だけで教育格差・就労格差が解消されるわけではなく、奨学金制度・保育政策・賃金格差是正など多面的な支援が不可欠です。

国際的な早婚防止の動向

「女性差別撤廃条約(CEDAW)」(日本は1985年批准・条約第68号)は、婚姻について「男女の完全な同意なしに行われる婚姻を含む早期婚姻の廃止」を締約国に求めています(第16条第2項)。CEDAW委員会の対日勧告は、旧法の女性婚姻年齢16歳について繰り返し改正を勧告しており、2022年改正はこの勧告に応答したものと位置づけられます。

SDGs(持続可能な開発目標)の目標5「ジェンダー平等を達成しよう」のターゲット5.3は「2030年までに児童婚・強制婚・女性性器切除を廃止する」ことを掲げており、日本の婚姻適齢改正はこの目標達成への法制度的な貢献として評価されています。

現代的論点|2026年時点の到達点

婚姻適齢の男女統一は2022年に実現しましたが、家族法全体のジェンダー平等化はいまなお進行中です。2007年以降の関連する主な法令改正と、2026年時点の議論状況を整理します。

2007年以降の主な法改正・新法

  • 2011年(平成23年):最高裁が非嫡出子(婚外子)の相続分に関する規定について違憲判断の方向性を示し(最大決平成25年9月4日で正式違憲)、2013年の民法改正で相続分の差別的規定が撤廃されました。
  • 2016年(平成28年):女性の再婚禁止期間が100日に短縮(旧規定は6カ月)。2024年改正でさらに廃止(詳細は再婚禁止期間(待婚期間)とは参照)。
  • 2018年(平成30年):「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)成立。成年年齢引き下げ・婚姻適齢改正・父母の同意規定廃止が盛り込まれる。
  • 2022年(令和4年)4月1日:上記改正法施行。婚姻適齢が男女ともに18歳に統一。成年年齢も18歳に引き下げ。
  • 2024年(令和6年):民法改正により離婚後共同親権制度が導入(2025年施行)。離婚時の親権決定に関する枠組みが大幅に変わりました。
  • 2024年(令和6年):嫡出推定に関する民法改正施行。女性側の300日・離婚後の推定ルールが現代化されました(詳細は嫡出推定とは参照)。

議論の現在地

婚姻適齢の18歳統一は定着していますが、関連する論点では賛否が分かれています。

論点①:婚姻適齢をさらに引き上げるべきか
一部の研究者・人権団体は「18歳でも成熟度として不十分であり、20歳以上に引き上げるべき」と主張します。脳の前頭前皮質(判断力・衝動制御を司る部位)は25歳頃まで発達し続けるという神経科学的知見を根拠とする議論です。これに対し、「18歳は成年年齢と同じであり整合性がある」「さらなる引き上げは婚姻選択の自由を不当に制約する」「高年齢を要件とすれば若年の当事者が法的保護を受けられない状況が増える」という反論もあります。

論点②:婚姻適齢改正の「実質的平等」への貢献
一部の論者は「婚姻年齢の形式的統一は成果だが、実質的なジェンダー不平等(賃金格差・家事育児負担の偏り・就業継続の困難さ)は婚姻年齢改正では解消しない」と指摘します。一方、「形式的平等の達成は実質的平等に向けた必要条件であり、評価すべき前進だ」という立場もあります。両論を踏まえ、改正の意義と限界を複眼的に把握することが重要です。

論点③:外国籍当事者への対応
日本に居住する外国籍の方が本国法上16歳から婚姻できる場合、日本で婚姻届を提出する際の扱いは国際私法上の問題として残ります。法務省通達等に基づく実務運用がなされていますが、当事者には複雑な手続きが生じることがあります。

残された課題

2022年改正の施行から4年を経た2026年時点で、以下の課題が指摘されています。

  • 若年婚カップルへの支援不足:18歳・19歳で婚姻した若いカップルへの経済的支援・住居支援・相談窓口は、成年年齢の引き下げによる支援対象変更とも重なり、整備が追いついていない部分があります。
  • 妊娠を契機とした早婚圧力の継続:制度上の婚姻年齢が18歳統一になっても、10代後半の妊娠・出産をめぐる社会的圧力(「責任をとれ」式の婚姻強要)は制度改正だけでは解消されません。性教育の充実と包括的な性と生殖の健康支援(リプロダクティブ・ヘルス)の強化が引き続き必要とされています。
  • 婚姻制度全体のジェンダー平等化:夫婦同氏の原則(民法第750条)に基づき、統計的には約95%の夫婦が夫の氏を選択していることや、同性婚が認められていないこと、離婚後共同親権に関するDV被害者保護の課題など、婚姻制度全体のジェンダー平等化はいまなお進行中の課題です。
  • 国際条約の完全実施:CEDAW委員会は日本の審査において、婚姻適齢の統一以外にも、選択的夫婦別姓・同性婚の法制化などについて引き続き勧告しており、国際人権基準との完全な整合は達成されていません。

婚姻年齢改正とジェンダー平等の関係

婚姻適齢の18歳統一は、ジェンダー平等の推進においてどのような位置づけにあるのでしょうか。「形式的平等」と「実質的平等」という二つの軸から検討します。

形式的平等の実現という意義

形式的平等(ルール上の同一性)とは、性別に関係なく同じ法的条件が適用されることを指します。旧規定では婚姻適齢が男性18歳・女性16歳と明記されており、これは条文上の性差別的規定でした。2022年改正による男女統一は、民法の婚姻規定から明示的な性別差別を除去したという点で、形式的平等の実現といえます。

男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)が掲げる「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成」という理念に照らすと、婚姻適齢の統一はその基礎的条件のひとつを整備するものです。

実質的平等の達成には多面的な取り組みが必要

実質的平等(機会・結果の均等)の観点では、婚姻年齢の形式的統一だけで女性の不利な立場が解消されるわけではありません。早婚リスクの解消には、以下のような多面的な政策が不可欠とされています。

  • 中学・高校段階での包括的な性教育の充実(学校教育のジェンダー平等参照)
  • ひとり親家庭・若年家庭への経済支援(ひとり親家庭の支援制度参照)
  • 妊娠・出産を理由とした退学・退職圧力への対応(マタハラ・パタハラ防止)
  • 若年女性が安心して就業継続できる保育・育児支援体制の整備

婚姻制度に残るジェンダー論点

2026年時点で婚姻制度に残る主なジェンダー関連の論点として、以下が挙げられます。

  • 夫婦の氏の問題:民法第750条は夫婦が同氏を名乗ることを義務づけており、実態として約95%が夫の氏を選択しています。選択的夫婦別姓制度の導入議論は続いています。
  • 同性婚の未法制化:同性カップルは婚姻制度を利用できない状態が続いており、パートナーシップ宣誓制度の全国普及が代替的な対応となっています(事実婚(内縁関係)とはも参照)。
  • 年金・相続上の格差:結婚・出産・育児により就業が断絶しやすい女性は、年金加入期間が短くなりがちです。年金分割制度(年金分割とは参照)等の制度整備は進んでいますが、受給額格差は依然として残っています。

※本記事はアフィリエイトリンクを含みます(PR)

ジェンダー平等と家族法の関係を学ぶ入門書として、「ジェンダー法学入門(第3版)」三成美保・笹沼朋子・立石直子・谷田川知恵 著(法律文化社)が参考になります(※ASINは参考値です。購入前にAmazon商品ページでタイトル・著者をご確認ください)。

相談窓口・支援機関

婚姻年齢・若年婚・家族法に関する相談先は以下のとおりです。具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

法テラス(日本司法支援センター)

電話:0570-078374(サポートダイヤル)
受付:月曜~金曜 9:00~21:00、土曜 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
収入等の条件を満たす方は無料法律相談が利用できます。婚姻・離婚・親権など家族法上の問題全般を扱っています。

女性の人権ホットライン(法務省人権擁護局)

電話:0570-070-810(ナビダイヤル)
受付:平日 8:30~17:15(地域によって異なる場合があります)
婚姻をめぐる人権問題や差別的な扱いへの相談窓口です。

DV相談ナビ(配偶者暴力相談支援センター)

電話:#8008
24時間対応。若年での婚姻後にDV被害が発生した場合、最寄りの相談支援センターへつながります。

まとめ

婚姻適齢は「結婚できる年齢」という技術的な規定にとどまらず、女性の教育権・自律性・経済的自立・ジェンダー平等と深く結びついた問題です。2022年4月1日の民法改正施行により、明治時代から126年間続いた男女差(男性18歳・女性16歳)が解消され、男女ともに18歳に統一されました。この改正は、形式的なジェンダー平等を実現するとともに、早婚・児童婚を制度的に防止する意義を持つものです。

一方で、実質的なジェンダー平等の達成には、若年婚カップルへの支援強化・包括的な性教育の充実・選択的夫婦別姓の実現・同性婚の法制化議論・賃金格差是正など、婚姻年齢以外の多面的な取り組みが引き続き必要です。家族法とジェンダー平等の全体像を理解することが、男女共同参画社会の実現に向けた第一歩となります。

関連記事


婚姻適齢とは|2022年民法改正・18歳統一と早婚防止の意義【2026年版】 - まとめ

よくある質問(FAQ)

Q. 婚姻適齢とは何ですか?
A. 婚姻適齢とは、法律上婚姻できる最低年齢のことです。日本では民法第731条に規定されており、2022年4月1日の改正施行により男女ともに18歳と定められています。18歳未満の者がした婚姻は、取り消しうるものとされています(民法第744条)。
Q. 2022年改正前は男女で婚姻年齢が違ったのですか?
A. はい。2022年3月31日までの旧民法第731条は、男性は18歳以上・女性は16歳以上と婚姻年齢を規定していました。この男女差は明治29年(1896年)の民法典編纂時から約126年間にわたって存続していましたが、2022年4月1日の改正施行で解消され、男女ともに18歳以上に統一されました。
Q. 2022年改正で父母の同意規定はどうなりましたか?
A. 旧法では未成年者が婚姻するには父母の同意が必要とされていました(旧民法第737条)。改正後は婚姻適齢が18歳(成年年齢と同じ)になったため、18歳未満の婚姻自体が認められなくなり、父母の同意規定(旧第737条)は削除されました。「婚姻による成年擬制」(旧第753条)も同様に廃止されています。
Q. 日本の婚姻適齢は国際基準と合っていますか?
A. 女性差別撤廃条約(CEDAW)や国連子どもの権利条約は「18歳未満での婚姻の廃止」を目標としており、2022年改正後の日本法(18歳統一)はこの国際基準に対応したものといえます。ただし、外国籍の方が本国法では16歳から婚姻可能な場合など、国際私法上の課題が残る場面があります。
Q. 婚姻適齢のさらなる引き上げは議論されていますか?
A. 2026年時点では、一部の研究者から脳の発達等の観点によりさらなる引き上げを求める意見があります。一方、成年年齢(18歳)との整合性という観点から現状維持の意見も根強くあります。国会での具体的な立法議論には至っていません。
Q. 若年婚(18・19歳での婚姻)に関する相談窓口はどこですか?
A. 法的な問題は法テラス(0570-078374)、人権問題や悩みは女性の人権ホットライン(0570-070-810)へ相談できます。婚姻後にDV被害が発生した場合はDV相談ナビ(#8008)が24時間利用可能です。具体的な事案については弁護士など専門家への相談をご検討ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次