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親権停止・親権喪失とは|虐待・DV家庭と子どもの保護・家庭裁判所の判断基準【2026年版】

親権(しんけん)とは、親が未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理するための法的な権限です。通常は父母が共同で行使しますが、虐待・ネグレクト・DVなど子どもの利益を著しく害する状況が生じたとき、家庭裁判所は親権を一時的に「停止」したり、場合によっては「喪失」させる審判を下すことができます。2011年の民法改正によって「親権停止」制度が新設されてからも活用件数は限られており、現場の支援者からは制度の使いにくさが繰り返し指摘されてきました。2024年民法改正では離婚後共同親権が導入され、親権をめぐる法的論点は一層複雑になっています。本記事では、親権停止・親権喪失・管理権喪失の3制度の違い、家庭裁判所への申立て手続き、虐待・DV家庭における実務論点、そして2026年時点の最新動向を整理します。児童相談所の支援員や家事事件の関係者、DV被害を抱えながら子の保護を求める方の参考になれば幸いです。

目次

親権とは何か|子の利益を守るための法的権限

親権の内容と民法の根拠

親権は、民法(最終改正: 令和8年法律第45号・2026年6月24日施行)第820条以下に規定されています。同条は「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定めており、親権を「権利」であると同時に「義務」として位置づけています。

親権の内容は大きく2つに分かれます。第一は「身上監護権」(民法第820条)で、子どもの居所の指定・教育・職業許可・身分行為への代理や同意などが含まれます。第二は「財産管理権」(民法第824条)で、子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為を代理する権限です。両者はセットで「親権」を構成しますが、後述の管理権喪失のように財産管理権のみを切り離して制限する制度もあります。

未成年の子どもがいる婚姻中の夫婦は原則として「共同親権」を行使します(民法第818条第3項)。従来、離婚の際はいずれか一方を親権者と定める単独親権のみが認められてきましたが、2024年民法改正(2026年4月1日施行)により離婚後の共同親権が選択可能になりました。

親権と子どもの権利の関係

「子どもの権利条約」(1994年日本批准)第3条は「子どもの最善の利益」を最優先とすることを定めています。民法第820条もこれと同じ「子の利益」を基準としており、親権はあくまで子どもの保護・育成を目的とする権限であって、親が子どもを支配するための権利ではありません。権利性よりも義務性を重視する解釈が学説上も有力です。

子どもの権利条約第12条は「自己の意見を形成できる能力のある子ども」の意見表明権を保障しています。親権停止・喪失の審判においても子どもの意見は重要な考慮要素とされており、家庭裁判所の調査官が子どもから直接聴き取りを行うことがあります。2024年民法改正後はこの手続きがより明確に法文に組み込まれています。

親権者になれる人

親権は原則として父母が行使します。父母の一方が死亡・親権喪失・辞任した場合は他方の親が単独で行使します(民法第818条)。父母の双方が親権を行使できなくなった場合は、後述する未成年後見人が家庭裁判所によって選任されます(民法第838条)。

親権停止・親権喪失・管理権喪失の3制度

親権を制限する制度は、その程度と対象によって3種類に分かれています。それぞれの要件・期間・目的を正確に理解することが支援実務の出発点となります。

親権喪失(民法第834条)

民法第834条は、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」、家庭裁判所がその父または母の親権喪失を宣告できると定めています。

親権喪失は永続的な措置であるため、要件が「著しく害する」と厳格に設定されています。2011年改正前は親権制限の手段が喪失のみでした。このため、軽微な虐待案件でも「永久に親権を奪うことへの心理的・実務的抵抗」から申立て件数が伸び悩んでいた時期が長く続きました。

なお、「2年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき」は喪失を宣告できないとされています(民法第834条ただし書)。この場合には次項の「親権停止」が適切な手段となります。

親権停止(民法第834条の2)

2011年民法改正(同年6月施行)で新設された制度です。民法第834条の2は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」、最長2年間、親権を停止できると定めています。要件が「害するとき」(喪失の「著しく害するとき」より軽い)であり、期間も上限2年と一時的であるため、回復の見込みがある事案での活用が期待されました。

停止期間中は、もう一方の親が親権を行使できる場合はその親が単独で行使します。双方とも行使できない場合は未成年後見人が選任されます。停止期間が終わっても原因が解消されていなければ、更新の申立てが可能です。

管理権の喪失(民法第835条)

民法第835条は、子どもの財産管理が不適切な場合に限り「管理権」のみを喪失させる制度です。子どもの財産を使い込む・適切な資産管理ができないなどの事案で用いられます。身上監護権(子どもの監護・教育)はそのまま維持されるため、日常的な子育てへの影響はなく、この点が親権喪失・停止と大きく異なります。

制度 根拠条文 要件 対象 期間
親権喪失 民法第834条 著しく害するとき 親権全体 永続(回復申立て可)
親権停止 民法第834条の2 害するとき 親権全体(一時的) 最長2年(更新可)
管理権喪失 民法第835条 著しく不誠実な管理 財産管理権のみ 永続(回復申立て可)
親権制限3制度の比較(民法、2024年改正後の規定)

家庭裁判所への申立て手続き

申立権者(誰が申立てできるか)

親権喪失・親権停止・管理権喪失の申立ては、①子ども本人、②その親族、③未成年後見人、④未成年後見監督人、⑤検察官、そして⑥児童相談所長が行えます(民法第834条・第834条の2・第835条児童福祉法(最終改正: 2022年12月施行)第33条の7)。2011年改正で児童相談所長が申立権者として明示されたことは、虐待対応における重要な実務的改善とされています。

「子ども本人」が申立権者に含まれるものの、年齢が低い場合や虐待下にある場合は自ら申立てを行うことが難しく、実務上は親族または児童相談所長による申立てが大多数を占めています。

申立てから審判まで

申立ては子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。家事事件手続法に基づく審判手続きが開かれ、家庭裁判所調査官が事実調査(関係者聴取・資料収集・子どもの意見聴取)を担います。審理の結果、申立てを認容すれば「審判書」が発付されます。

緊急性が高い場合、本案審判の前に「親権停止の審判前の保全処分」(仮の親権停止)を申立てる方法があります(家事事件手続法第175条)。ただし保全処分も申立てから数週間程度かかることが多く、即日対応が必要な場面では児童相談所による一時保護(児童福祉法第33条)が先行するケースが一般的です。

子どもの意見聴取と手続保佐人

家事事件手続法第65条は、審判において子どもの陳述を聴く機会を設けることを原則としています。2024年民法改正後、子どもの意見表明権はより明確に手続きに組み込まれています。子どもに手続保佐人(弁護士が就任することが多い)が選任された場合、保佐人が子どもの意見・利益を手続内で表明します。手続保佐人制度の活用推進と費用の公的補助拡充が、引き続き課題とされています。

虐待・DVと親権の制限

児童虐待における親権停止・喪失の実態

最高裁判所が公表する司法統計によれば、親権停止・喪失の審判認容件数はそれぞれ年間数百件程度にとどまっています。児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)(最終改正: 2022年6月施行)第2条は、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト(監護の怠慢)・心理的虐待の4類型を定義しており、これらが親権制限の実質的な根拠となる主要な事由です。

厚生労働省の調査によると、児童相談所への児童虐待相談対応件数は2023年度に約21万9,000件を超え、統計開始以来過去最多を更新し続けています。一方、親権停止・喪失の申立て件数はこれに比べて非常に少なく、「重篤な虐待事案でも親権制限に踏み切れない」という現場の葛藤が統計にも表れています。

実務では、まず一時保護(児童福祉法第33条)→施設入所措置(同法第28条・家庭裁判所の承認)→必要があれば親権停止・喪失というステップを踏むことが多く、親権制限はあくまで最後の手段として位置づけられてきました。しかし支援者の間からは「一時保護中に親権者が引き取りを強行するリスクを防ぐため、もっと早期に親権停止を活用すべき」という声も継続して上がっています。

DV加害親への親権制限

DVと児童虐待は深く結びついています。児童虐待防止法第2条第4号は、DVを子どもに目撃させること(面前DV)を心理的虐待と明定しています。DV加害親が子どもへの身体的・精神的虐待を行っている場合、親権停止・喪失の要件を満たす可能性があります。

DV被害を受けた親が別居・避難している状況では、DV加害者である他方親が「親権者として子どもの引き渡しを要求」するケースが問題になります。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)(最終改正: 令和8年法律第46号・2026年6月24日公布)は2024年改正で保護命令の対象範囲を精神的暴力にまで拡大しましたが、子どもの引き渡し問題については民事法(民法・家事事件手続法)と連携した対応が求められます。2024年民法改正では、DV・虐待のおそれがある場合に家庭裁判所が単独親権を定められる規定が設けられています。

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現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

  • 2011年民法改正(親権停止制度新設・申立権者明示): 従来は喪失のみだった親権制限制度に「停止」(最長2年・更新可)を追加。児童相談所長の申立権を明示。懲戒権の見直しに向けた規定整備も開始。
  • 2016年児童福祉法改正(家庭養育優先原則・子どもの権利明記): 同法第3条の2で「家庭における養育環境と同様の養育環境」を優先する原則を明記。里親委託推進の政策的根拠となった。
  • 2022年民法改正(懲戒権規定の削除・第821条新設): 民法第822条の「懲戒権」規定が削除され、親は「子の人格を尊重しなければならない」とする第821条が追加。体罰・心理的攻撃を「しつけ」として正当化する余地を法文から完全に排除した。
  • 2022年児童福祉法改正(こども家庭センター整備方針): 市区町村の子ども家庭総合支援拠点とこども家庭センターの一体化方針を示し、虐待早期発見・早期対応の体制強化の根拠を整備。
  • 2023年こども家庭庁設置: 子ども政策の司令塔として関連業務を統合。親権制限を含む社会的養護政策が同庁の所管に移行。
  • 2024年民法改正(離婚後共同親権の導入・2026年4月1日施行): 離婚後の親権について、協議または家庭裁判所の決定により共同親権を選択可能に。DV・虐待ケースでは単独親権を定める規定が明記された。

議論の現在地

2024年民法改正による離婚後共同親権の導入は、親権停止・喪失制度の運用にも新たな論点をもたらしています。

制度支持の立場からは、「共同親権により両親が子育てに関与しやすくなる」「子どもが両親とつながる権利が保障される」という評価がなされています。また「DV・虐待ケースでは単独親権の保護規定が機能することで、被害親が適切に守られる」という見方もあります。

一方、懸念を示す立場からは、「DVや虐待の証明は困難で、加害親が共同親権を利用して被害親・子どもに接触し続けるリスクがある」「改正後も親権停止・喪失の申立てが実務的に困難なままでは、制度の保護機能が働かない」という声が上がっています。日本弁護士連合会は共同親権導入に際してDV被害者保護の充実を求める意見書を複数回にわたり提出しています。

懲戒権削除(2022年)については「体罰禁止の法的明確化として意義がある」とする評価が広く共有されていますが、「改正後の解釈が実務・保育・教育現場にどう浸透するかは積み重ねが必要」という慎重意見もあります。

残された課題

親権停止・喪失制度が有効に機能するために、以下の課題が継続して指摘されています。

  1. 申立件数の低迷: 制度新設から10年以上が経過しても、虐待対応件数に対する親権制限の活用率は依然として低い。児童相談所・家庭裁判所の連携体制・人員の充実が不可欠とされる。
  2. DV・虐待の立証困難性: 精神的虐待・ネグレクトは身体的虐待と比べ証拠化が難しく、要件の充足を証明するハードルが高い。
  3. 共同親権下での親権停止の位置づけ: 2026年4月1日以降は離婚後共同親権が選択可能となるため、「共同親権中の一方当事者に対する親権停止」の運用基準を早急に明確化する必要がある。
  4. 子どもの意見反映の実効性: 手続保佐人制度の普及・弁護士費用の公的補助の拡充が求められている。
  5. 親権回復後のフォローアップ: 停止期間満了後に親権が回復した場合、再発防止のための家庭支援プログラムへの参加・定期的なモニタリングの仕組みが十分かどうかが問われている。

親権停止・喪失後の子どもの処遇

未成年後見人の選任

父母双方が親権を行使できなくなった場合(例: 一人親で親権が停止または喪失された場合)、家庭裁判所は未成年後見人を選任します(民法第838条第1号・第840条)。未成年後見人には親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が就任することもあります。

未成年後見人は親権者と同様の権限(身上監護権・財産管理権)を持ちますが、家庭裁判所の監督下に置かれます(民法第863条)。重要な財産処分・利益相反行為には家庭裁判所の許可が必要であり、この点で親権者より制約が大きくなっています。

社会的養護(里親・施設委託)

親権が停止・喪失された子どもや、親権者がいても養育できない状況にある子どもは、児童福祉法に基づいて里親委託(同法第6条の4)または児童養護施設等への入所(同法第41条)により保護されます。

2016年児童福祉法改正が明記した「家庭養育優先原則」(同法第3条の2)により、里親委託の推進が政策的に強化されています。しかし2026年時点でも施設養護が主流の状況は続いており、里親・養親の開拓・支援の充実が引き続き求められています。

親権停止期間が終わり、再び子どもが親権者のもとへ戻る「家庭復帰」については、虐待再発防止のための家庭支援プログラムへの参加・定期的なモニタリングなどを条件とすることが一般的な実務です。

公的相談窓口

子どもの虐待・DVに関する悩みや相談は、以下の公的窓口を活用してください。

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル(189): 「いちはやく」と覚える3桁の短縮番号。24時間365日受付。子どもの虐待に関する相談・通告ができます。
  • DV相談ナビ(#8008): 「はれれば」と覚える短縮番号。最寄りの相談機関に自動転送されます。配偶者からの暴力に関する相談に対応しています。
  • 配偶者暴力相談支援センター(各都道府県): DV被害者への一時保護・法的支援・自立支援を行う公的機関です。内閣府のウェブサイトから最寄りのセンターを検索できます。
  • 法テラス(0570-078374): 経済的に弁護士費用の負担が難しい場合でも、民事法律扶助(弁護士費用立替制度)を利用できます。親権問題・DV事案の専門弁護士の紹介も行っています。

具体的な事案については、弁護士・司法書士など法律専門家への相談をご検討ください。

まとめ|子どもの利益を守るための制度を正しく知る

親権停止・親権喪失・管理権喪失の3制度は、「子の利益」を最優先に虐待・DV・不適切な財産管理から子どもを守るために設けられた民法上の仕組みです。2011年の民法改正で「親権停止」制度が新設されたことにより、永続的な喪失に至らないケースでも柔軟に親権を制限できるようになりました。また2022年の懲戒権削除により、体罰を「しつけ」として正当化する余地が法文上も完全に排除されました。

2024年民法改正による離婚後共同親権の導入は、親権停止・喪失の実務運用に新たな論点をもたらしています。特にDV・虐待ケースにおける被害親・子どもの保護の仕組みを、どう有効に機能させるかは2026年以降も重要な課題として注視が続きます。

制度の存在を知ることが、子どもを守るための第一歩です。「子どもが危ない」と感じたら、まず児童相談所(189)や配偶者暴力相談支援センターに連絡することをためらわないでください。心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口へご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 親権停止と親権喪失はどう違いますか?
親権停止は最長2年間の一時的な制限で、要件も「子の利益を害するとき」と比較的低く設定されています(民法第834条の2)。親権喪失は永続的な措置で「著しく害するとき」という厳格な要件が必要です(民法第834条)。回復の見込みがある事案では停止が、回復が見込めない深刻な事案では喪失が選択されます。
Q. 誰が親権停止・喪失の申立てをできますか?
子ども本人・親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官・児童相談所長が申立て権者です(民法第834条・第834条の2)。2011年改正で児童相談所長が明示されたことで、虐待対応機関が直接申立てできる仕組みが整いました。実務上は親族または児童相談所長による申立てが大多数を占めています。
Q. DV被害を受けている場合、相手方の親権を制限してもらえますか?
DV加害者が子どもへの身体的・精神的虐待(面前DVを含む)を行っている場合、親権停止・喪失の要件を満たす可能性があります。申立権者(親族)として家庭裁判所への申立てができます。DV・虐待の証拠収集と弁護士への相談が重要です。緊急の場合はまず警察・配偶者暴力相談支援センター・法テラスに相談し、審判前の保全処分の申立てを検討することも選択肢の一つです。
Q. 親権が停止・喪失された後、子どもはどうなりますか?
もう一方の親が親権を行使できる場合はその親が単独で行使します。双方とも行使できない場合は家庭裁判所が未成年後見人を選任します(民法第838条)。子どもは里親委託または児童養護施設等での養育(社会的養護)を受けることが一般的です。
Q. 親権停止・喪失の後、親権を回復することはできますか?
はい、可能です。停止の場合は停止期間終了後に自動的に回復しますが、原因が残る場合は更新申立てがなされます。喪失の場合は、原因が消滅したとして家庭裁判所に親権喪失の取消しを申立てることができます(民法第836条)。回復には原因の解消と子の安全の確認が前提となります。
Q. 「懲戒権」が削除されたことで何が変わりましたか?
2022年民法改正(同年12月施行)で民法第822条の「懲戒権」規定が削除され、体罰・心理的攻撃を「しつけ」として正当化する法的根拠が消えました。新設された第821条は「子の人格を尊重しなければならない」と定めており、体罰禁止が法文上も明確になりました。この改正は児童虐待防止法第14条第1項の体罰禁止規定との整合を図るものです。

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