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離婚の有責事由とは|不貞行為・DV・悪意の遺棄など民法770条の法定原因と判例【2026年版】

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離婚を考えたとき、あるいは離婚を求められたとき、「どんな理由があれば法的に離婚できるのか」「配偶者の浮気が原因なら慰謝料を請求できるのか」という疑問を抱く方は少なくありません。

日本では夫婦が合意さえすれば離婚の理由を問わず届け出ができますが(協議離婚)、話し合いがまとまらずに裁判になると、民法が定める「法定離婚原因(ほうていりこんげんいん)」を立証する必要があります。2024年には離婚後共同親権制度が成立し、離婚をめぐる法的環境は大きく変わりつつあります。

この記事では、民法(最終改正:令和8年法律第45号・2026年6月24日施行)第770条が定める5つの法定離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復見込みのない精神病・その他婚姻継続困難な重大事由)を丁寧に解説します。各事由の判例上の解釈・証明方法・慰謝料との関係、さらに「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)からの離婚請求」という現代でも難しい論点まで取り上げます。2007年以降の法改正と2026年現在の議論状況も整理します。離婚を検討している方、離婚を請求されている方、法令を体系的に把握したい実務家・学生の方を主な対象としています。なお、具体的な事案については弁護士など専門家への相談をご検討ください。

離婚の有責事由とは|不貞行為・DV・悪意の遺棄など民法770条の法定原因と判例【2026年版】 - 解説

目次

離婚の有責事由(法定離婚原因)とは何か

民法770条が定める5つの法定離婚原因

日本の離婚制度は大きく4種類に分かれます。①協議離婚(夫婦の合意による届け出)、②調停離婚(家庭裁判所の調停での合意)、③審判離婚(調停に代わる審判)、④裁判離婚(判決による)の4つです。全体の約88%を協議離婚が占めており、裁判離婚は約1%にとどまりますが、「話し合いが決裂した場合の最終手段」として法定離婚原因の理解は重要です。

裁判離婚では、民法第770条第1項が定める以下の5つの事由のいずれかを立証しなければなりません。

  • 第1号:配偶者に不貞な行為があったとき
  • 第2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 第3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 第4号:配偶者が回復見込みのない強度の精神病にかかったとき
  • 第5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

第5号は「その他事由」として、DV(配偶者暴力)・長期別居・性格の不一致・宗教上の問題・親族との著しい不和など、多様な事情を包含する包括規定です。裁判例では、別居期間の長さが婚姻継続困難の重要指標として用いられており、おおむね5年以上の別居が継続している場合には第5号の適用が認められやすい傾向があります。

有責事由と離婚原因の違い

「有責事由(ゆうせきじゆう)」とは、離婚の原因を作った側(有責配偶者)が負う帰責性を指す法律用語です。「法定離婚原因」は裁判で離婚判決を得るための要件であり、この2つは重なり合う部分が多いものの同一ではありません。

たとえば、回復見込みのない精神病(第4号)は、病気の配偶者に「落ち度」があるわけではないため有責事由には当たりませんが、離婚原因としては認められます。有責事由が問題となる主な局面は、①慰謝料(損害賠償)の請求可否と、②有責配偶者からの離婚請求の是非、の2点です。

協議離婚と裁判離婚における有責事由の実際的意味

協議離婚では、夫婦の合意さえあれば法定離婚原因は不要です。ただし、離婚条件の交渉(財産分与・養育費・慰謝料など)において、相手の不貞行為やDVの存在は交渉力に影響します。調停離婚でも調停委員会が諸事情を総合判断するため、有責事由の存在は事実上の交渉要素となります。法定離婚原因の立証が正式に問われるのは、裁判離婚に至った場合に限られます。

不貞行為の法的定義・証明・慰謝料

不貞行為の定義と現代的解釈

不貞行為(民法第770条第1項第1号)とは、配偶者以外の者と自由意思で性的関係を持つことを指すと解されています(最高裁昭和48年11月15日判決)。身体的な性的関係が必要であり、精神的なつながりのみでは原則として不貞行為には該当しません。ただし、肉体関係の推認(ホテルへの出入り記録・SNSメッセージ等を状況証拠として認定する)は実務上多用されます。

近年は、オンライン上での親密なやりとりや「身体的接触のない恋愛関係」が不貞行為に当たるかが争われるケースが増えています。2026年時点では、身体的関係を欠く場合は不貞行為には当たらないが「婚姻継続困難な重大事由」(第5号)に該当する可能性があるという実務上の整理が定着しつつあります。

不貞行為の証明方法と証拠収集の注意点

不貞行為を証明するために用いられる主な証拠は以下のとおりです。証拠の収集方法によっては違法となる場合があるため、収集前に専門家への相談が重要です。

  • 探偵(興信所)の調査報告書(写真・動画)
  • ホテルの領収書・クレジットカード明細
  • SNS・メッセージアプリの通話・チャット記録
  • 相手方が自認した文書(念書・LINEでの謝罪メッセージ等)
  • GPS記録(設置方法によっては違法とされる場合あり)

盗聴・不正アクセス等の違法な方法で収集した証拠は証拠能力が否定される場合があります。特に、配偶者のスマートフォンを無断操作してメッセージを取得する行為は不正アクセス禁止法違反に問われうるため、証拠収集前に弁護士に相談することが推奨されます。

不貞行為による慰謝料の相場と判例

不貞行為に基づく慰謝料は、民法第709条(不法行為による損害賠償)に根拠を置きます。金額は事案ごとに異なりますが、過去の裁判例では以下の水準で認容されています(不貞の程度・期間・婚姻年数・子の有無等による)。

  • 不貞期間が短く離婚に至らなかった場合:50万円~150万円程度
  • 不貞行為により離婚に至った場合:100万円~300万円程度
  • 長期の不貞かつ深刻な精神的被害が認められた場合:300万円以上となった事例も

不貞相手(第三者)に対しても、既婚であることを知りながら関係を持った場合は不法行為として慰謝料請求が可能とされてきました(最高裁昭和54年3月30日判決)。ただし2019年の最高裁判決(平成31年2月19日)では、「婚姻関係の破綻を招いたこと自体」に対する第三者責任について制限的な判断が示されており、実務の運用は変化しています。

DV・精神的暴力を離婚原因とするケース

DVと「婚姻継続困難な重大事由」の関係

配偶者暴力(DV)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法、最終改正:令和8年法律第46号・2026年6月24日公布)が定める「身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」です。裁判離婚においてDVは民法第770条第1項第4号(婚姻継続困難な重大事由)の典型例とされており、暴力の程度・頻度・継続期間・被害者への影響が総合的に評価されます。

2024年のDV防止法改正では、精神的暴力(言葉による威圧・支配など)も保護命令の対象に追加されました。これにより、身体的暴力がない「精神的DV」を離婚事由として主張する際の法的根拠がより明確になりました。

精神的DVの立証と証拠

精神的DV(モラルハラスメント(モラハラ)とも呼ばれる)とは、暴言・侮辱・無視・経済的支配・子どもを使った威圧など、身体的暴力を伴わない支配的行為を指します。裁判例では、精神的DVによるPTSD(心的外傷後ストレス障害)や抑うつ症状が医療記録として認定されれば第5号事由として離婚が認められる場合があります。立証に有用な資料は以下のとおりです。

  • 医療機関・精神科・心療内科の診断書
  • 配偶者暴力相談支援センターの相談記録
  • 暴言・威圧的言動のボイスレコーダー音声・録画
  • メール・LINEの記録(侮辱・脅迫的内容)
  • 第三者(親族・友人・職場同僚等)の証言

DV被害者が離婚請求する際の安全確保

DV被害者が離婚を求める場合、安全確保が最優先事項です。裁判所への申立てや調停出頭では、被害者と加害者を同席させない「分離調停」の運用があります。加害者に居所を知らせないための住所秘匿制度(住民票の閲覧制限等)も利用できます。離婚申立てと並行して保護命令の申立てを検討することも重要です。心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口へのご相談をお勧めします。

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悪意の遺棄・生死不明・回復見込みのない精神病

悪意の遺棄とは(民法第770条第1項第2号)

「悪意の遺棄(あくいのいき)」とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助の義務(民法第752条)を履行しない行為を指します。典型例は、無断での家出・別居や生活費の送金拒否です。ただし、DVから逃れるための避難的別居や、双方の合意による別居は悪意の遺棄には当たりません。

裁判例では、「悪意」とは遺棄の故意(意図的に義務を怠ること)を意味し、単純な別居事実だけでは不十分とされています。正当理由のある別居(暴力からの回避・就労上の理由等)との区別が重要な争点となります。

回復見込みのない精神病(民法第770条第1項第4号)

配偶者が「回復見込みのない強度の精神病」にかかっている場合も法定離婚原因とされていますが、最高裁は適用に慎重な態度を示しています(最高裁昭和33年7月25日判決)。「強度の精神病」とは統合失調症・重度の双極性障害・認知症等が想定されますが、精神疾患があるだけでは足りず、専門医による「今後も回復の見込みがない」という鑑定・診断が必要です。

最高裁は、この事由による離婚請求を認める前提として「相当の療養の途を講じ、離婚後の生活について相当の方途を講じていること」を要求しており、病者の保護を重視する運用がされています。なお、精神疾患は有責事由ではないため、慰謝料請求の根拠にはなりません。

婚姻継続困難な重大事由(第5号)に含まれる主な事情

第5号は裁判官の裁量が大きく、以下の事情が単独または複合して認定されます。

  • 長期別居(おおむね5年以上が目安。婚姻期間との対比で個別に判断)
  • DV・モラルハラスメント(身体的・精神的・経済的暴力)
  • アルコール・薬物依存症で治療を拒否している状態
  • 著しい性格の不一致・生活態度の相違
  • 宗教上の問題(一方が強制的な宗教活動への関与を強いる等)
  • 親族との著しい不和で是正の見込みがない場合
  • 配偶者の刑事施設への長期収容

有責配偶者からの離婚請求という難問

最高裁昭和62年大法廷判決の転換

「有責配偶者」(自ら離婚原因を作り出した配偶者、例:不貞をした側)からの離婚請求をめぐる最重要判例が、最高裁昭和62年(1987年)9月2日大法廷判決です。それ以前の最高裁(昭和27年)は「有責配偶者からの離婚請求は認めない」という立場を取っていました。昭和62年判決は一定要件を満たす場合には有責配偶者からの離婚請求も認められると判断を転換し、現在の実務の基礎となっています。

有責配偶者からの請求が認められる3要件

昭和62年大法廷判決が示した3要件は以下のとおりです。3要件は累積的に判断されます。

  • ①別居期間の長さ:婚姻期間に比して相当の長期にわたる別居(事案により異なるが10年超が一つの目安とされる)
  • ②未成熟子の不存在:離婚によって精神的・経済的に過酷な状態に置かれる未成熟の子がいないこと
  • ③相手方の苛酷状態の回避:離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に著しく苛酷な状態に置かれないこと

別居期間が長くても、責任のない配偶者が離婚に強く反対し、離婚によって著しく不利益を受けると認められる場合は請求が棄却されることがあります。相手方(責任のない側)としては、別居期間の短さ・未成熟子の存在・経済的困窮状態を積極的に主張することが対抗策となります。

共同親権導入後における有責配偶者離婚の新論点

2024年5月に成立した民法改正(離婚後共同親権制度、2026年4月1日全面施行)は、有責事由がある場合の親権判断に新たな論点を加えています。改正民法第819条第7項では、DVや虐待の事情がある場合に単独親権を優先する規定が設けられています。しかし「精神的DVの認定基準が不明確で、被害者が単独親権を取得できないリスクがある」という批判も根強く、支援団体・弁護士会から運用指針の整備を求める声が上がっています。

現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

  • 2007年:DV防止法改正(ストーカー規制との連携強化、接近禁止命令の拡充)
  • 2013年:最高裁非嫡出子相続分違憲決定(民法第900条4号但書が違憲→非嫡出子の相続分を嫡出子と同等化)
  • 2019年:最高裁判決(平成31年2月19日)(不貞相手への慰謝料責任の制限的判断)
  • 2022年:民法の懲戒権規定削除(第820条改正)(親権行使と体罰禁止の明確化)
  • 2024年:DV防止法改正(令和6年4月施行)(精神的暴力が保護命令対象に追加、接近禁止範囲の拡大)
  • 2024年:民法改正(共同親権導入、令和6年5月成立・2026年4月1日全面施行)(離婚後の親権行使の在り方が大きく変化)

議論の現在地

破綻主義の徹底をめぐる議論:現行の民法第770条第2項は、第1~4号に該当しても「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は離婚請求を棄却できるとしており、裁判官に広い裁量を与えています。「婚姻の事実上の破綻さえ認められれば有責事由を問わず離婚を認める(純粋な破綻主義)」への転換を求める見解と、「有責配偶者から逃げられない側を守るための歯止めが必要」という慎重論が対立しています。

DV事案と共同親権の緊張関係:2026年4月1日から全面施行された離婚後共同親権制度において、DV被害者が適切に単独親権を取得できるかどうかが大きな課題です。弁護士会・支援団体は、DV例外規定の運用指針の整備と家庭裁判所への専門的な調査能力の強化を求めています。

不貞慰謝料の第三者責任の変化:2019年最高裁判決以降、不貞相手(第三者)に対する「婚姻関係の破綻を招いたこと自体」への慰謝料請求の成立要件が厳格化される傾向にあります。この判例の影響範囲については実務上の解釈が継続的に議論されています。

残された課題

  • 共同親権下でのDV被害者保護の実効性:離婚後共同親権のDV例外規定が適切に運用されるかどうか、今後の裁判例の蓄積が注目されます。
  • 経済的DVと財産分与の評価:相手の就労妨害・生活費の一方的管理等を証明する困難さと、財産分与額への反映の在り方が課題です。
  • 有責配偶者請求の判断基準の予測可能性:昭和62年大法廷判決の3要件は抽象的であり、特に「相手方の苛酷状態」の認定基準の不明確さが指摘されています。
  • デジタル環境下の不貞行為の定義:SNS・仮想空間上での親密な関係が不貞行為に当たるかという立法論・解釈論の議論が始まっています。

5つの法定離婚原因の比較

事由(条文) 典型例 立証のポイント 慰謝料請求の可否 裁判での難易度
不貞行為(第1号) 配偶者以外との性的関係 探偵報告書・メッセージ記録・ホテル領収書 可(有責配偶者・不貞相手へ) 中(証拠があれば比較的認容)
悪意の遺棄(第2号) 正当理由なき別居・生活費拒否 無断別居の客観的証拠・生活費未送金の記録 可(悪意性の立証が必要) 中~高(「正当理由」が争点)
生死不明3年以上(第3号) 失踪・行方不明 失踪宣告・公示送達(裁判所手続き) 不可(有責性なし) 低(事実があれば認容)
回復見込みのない精神病(第4号) 統合失調症・認知症等で回復不能 専門医の鑑定・診断書 不可(病者の有責性なし) 高(療養・生活保護義務の履行が必要)
婚姻継続困難な重大事由(第5号) DV・長期別居・性格不一致・宗教問題等 諸事情の総合評価(別居期間が重視) 原因者には可 高(包括的な事実認定が必要)

公的相談窓口

離婚・DV・有責事由に関する問題を抱えている場合は、以下の公的窓口をご活用ください。

  • DV相談ナビ(#8008):最寄りの配偶者暴力相談支援センターへの電話案内(内閣府)
  • DV相談プラス(0120-279-889):24時間、SNS相談も可。内閣府が運営するDV被害者向け無料相談窓口
  • 法テラス(0570-078374):弁護士費用の立替制度(審査あり)や法的支援情報の提供。DV被害者への特別配慮あり

具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。

まとめ

民法第770条が定める5つの法定離婚原因のうち、不貞行為(第1号)と悪意の遺棄(第2号)は有責配偶者の責任に基づくものであり、慰謝料請求と直結します。DV・モラルハラスメント・長期別居などは第5号(婚姻継続困難な重大事由)として包括されます。

有責配偶者からの離婚請求については、最高裁昭和62年大法廷判決が示す3要件(長期別居・未成熟子不存在・相手方の苛酷状態回避)が依然として重要な判断枠組みです。2024年の離婚後共同親権制度の成立により、有責事由が親権判断に及ぼす影響という新たな論点が加わりました。いずれも個別事情に大きく依存するため、具体的な事案については弁護士など専門家への相談をご検討ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 不貞行為の直接的な証拠がなくても離婚できますか?
協議離婚・調停離婚では合意があれば証拠は不要です。裁判離婚になった場合も、状況証拠の積み重ねにより不貞行為が推認される場合があります。また、不貞行為の証拠がなくても、長期別居等により第5号(婚姻継続困難な重大事由)として離婚が認められる可能性があります。具体的な事案については弁護士への相談をお勧めします。
Q2. 相手が離婚に応じない場合、どうすれば離婚できますか?
まず家庭裁判所への離婚調停申立てが必要です(調停前置主義)。調停が不成立の場合は裁判離婚を提起します。裁判では民法第770条の法定離婚原因の立証が必要ですが、長期別居が継続していれば第5号として認められる可能性があります。
Q3. 有責配偶者(不貞をした側)から離婚を求められたら拒否できますか?
有責配偶者からの離婚請求は原則的に困難ですが、最高裁昭和62年大法廷判決の3要件(長期別居・未成熟子不存在・相手方の苛酷状態回避)を満たす場合には認められる可能性があります。拒否したい側としては、別居期間の短さ・未成熟子の存在・経済的困窮状態を積極的に主張することが有効です。専門家への相談をご検討ください。
Q4. 精神的DV(モラハラ)で離婚できますか?
精神的DVは民法第770条第1項第4号(婚姻継続困難な重大事由)に該当する可能性があります。2024年のDV防止法改正で精神的暴力が保護命令の対象に追加されたことで、法的評価の根拠も強化されました。立証には診断書・相談記録・音声録音・メッセージ記録などの証拠が有効です。
Q5. 不貞の相手(第三者)にも慰謝料を請求できますか?
既婚であることを知りながら関係を持った場合、不貞相手への慰謝料請求が可能とされています(民法第709条)。ただし2019年の最高裁判決以降、「婚姻関係の破綻を招いたこと自体」への第三者責任の認定は限定的になる傾向があります。個別事案によって判断が大きく異なるため、弁護士への相談が重要です。

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