※本記事には広告(PR)が含まれます
子どもを保育所に預けながら働く保護者にとって、保育士の数は子どもの安全と発達を左右する重大な問題です。では、認可保育所において保育士1人が担当できる子どもの人数は、法律でどのように定められているのでしょうか。
実は、日本の保育士配置基準は1948年(昭和23年)の制定以来、4・5歳児クラスについて76年以上にわたり「保育士1人に対し子ども30人」という水準が維持されてきました。OECD(経済協力開発機構)が推奨する国際基準と比べても低水準との指摘が長年続くなか、2024年にようやく実質的な基準の見直しが実施されました。
本記事では、保育士配置基準の法的根拠と歴史的経緯から2024年改正の具体的な内容、保育士の処遇改善との関係、さらには女性就業率や男女共同参画との構造的なつながりまで、2026年時点の最新動向を踏まえて解説します。保育現場で働く保育士の方、子育て中の保護者の方、そして保育・子育て政策に関心をお持ちの方に向けた内容です。

保育士配置基準とは何か
法的根拠と所管省庁
保育士配置基準とは、認可保育所に勤務する保育士の人数と、保育を受ける子どもの人数の比率を定めた法定の最低基準です。認可保育所は児童福祉法(昭和22年法律第164号、最終改正:2024年6月)に基づき設置・運営されており、具体的な配置基準は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(厚生省令、現・こども家庭庁令)第33条に定められています。
2023年4月にこども家庭庁が設置されたことに伴い、保育所の設備・運営基準に関する主管官庁はこども家庭庁に移管されました。認可保育所を開設・運営するには、この省令が定める最低基準を全て満たすことが要件とされており、基準を下回る場合は認可の取り消しや改善指示の対象となります。
配置基準の読み方
配置基準は「子ども○人に対し保育士1人」という形式で示されます。たとえば「30:1」とあれば、保育士1人が最大で子ども30人を担当することを意味します。数値が小さくなるほど保育士1人あたりの担当児童数が少なくなり、一人ひとりの子どもへの関与が手厚くなると考えられます。ただし、この基準はあくまでも法令が定める「最低下限値」であり、実際には多くの保育所がこれを上回る配置(より多くの保育士を配置)をしています。
配置基準のほかに、保育士の国家資格要件(保育士養成施設の修了または保育士試験への合格)や施設の面積基準(子ども1人あたりの保育室の床面積)も法令で定められており、配置基準はこれらと一体として保育の質を担保する制度的な枠組みを構成しています。なお、認可外保育施設(ベビーシッター・認可外の保育室等)には、認可保育所とは別の指導監督基準が適用されます。
保育士資格と従事者の特徴
保育士資格(保育士(ほいくし))は、児童福祉法第18条の4に定義された国家資格です。保育士登録者のうち、実際に保育施設で就業している者の割合は全体の約半数程度とされており、資格を持ちながら保育現場を離れた「潜在保育士」の活用が政策上の課題となっています。就業している保育士の約9割が女性であり、ケアワーカーとしての職種特性とジェンダー問題が深く絡み合っています。
配置基準の歴史的経緯
1948年制定の児童福祉施設最低基準
保育所における保育士(当時は「保母」)の配置基準は、1948年(昭和23年)12月に「児童福祉施設最低基準」(厚生省令第63号)として制定されました。戦後の混乱期において孤児・貧困児童の保護が喫緊の課題であった時代背景のもと、施設数の量的確保が優先され、保育の質についての議論は十分に行われないまま基準が設定されました。この省令は後に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に改称・統合されましたが、保育士配置に関する主要な数値は長年にわたり据え置かれてきました。
半世紀以上据え置かれてきた背景
4・5歳児の「30:1」という配置基準は、1948年から2024年まで76年間にわたり変更されませんでした。改正が難しかった背景には、主に財政負担の問題があります。配置基準を引き上げると、より多くの保育士の雇用が必要となり、保育所の運営コストが増加します。この費用は国・自治体の公費と保護者負担の保育料で賄われるため、基準引き上げには財政的な裏付けが不可欠です。また、保育士不足が慢性的な課題となっており、基準を引き上げても採用できる保育士がいなければ機能しないという現実的な懸念も、改正を難しくしてきた要因の一つです。
1967年には3歳児クラスが「25:1→20:1」に改正された事例がありますが、4・5歳児については長期間にわたり改正が見送られてきました。OECD(経済協力開発機構)の報告書「Education at a Glance」でも、日本の就学前教育の配置基準は加盟国平均と比較して配置が少ない水準にあることが繰り返し示されてきました。
待機児童問題と量的拡充政策の優先
2000年代から2010年代にかけて、待機児童問題が深刻な社会問題として認識されるようになりました。「保育所に入れない」という状況を解消するため、政府は保育の「量的拡大」を優先し、保育所定員の増加・新規開設の促進を加速させました。この過程で、配置基準の引き上げによる「質的改善」は財政的制約のなかで後回しにされてきた面があります。量の拡充と質の改善は本来両立すべきものですが、限られた財源のなかでどちらを優先するかという政策上のトレードオフが、長年にわたる基準据え置きの遠因の一つとなっていました。
2024年改正の全体像
改正に至る経緯:こども家庭庁設置と「こども未来戦略」
2023年4月にこども家庭庁が発足し、縦割り行政の弊害を解消する形で子ども・子育て政策の総合的な推進体制が整備されました。同年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」では、「保育の質の向上」が明確に位置づけられ、配置基準の見直しが政策課題として明記されました。この方針を受けて、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の改正と財政措置(公費支援)がセットで設計され、2024年度から段階的な実施が開始されました。
2024年度からの新配置基準
2024年度に実施された配置基準の主な変更点は以下のとおりです。
| 年齢クラス | 改正前(従来基準) | 改正後(2024年~) | 実施形態 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 保育士1:子ども3 | 保育士1:子ども3 | 変更なし |
| 1歳児 | 保育士1:子ども6 | 保育士1:子ども5 | 2024年度から義務化 |
| 2歳児 | 保育士1:子ども6 | 保育士1:子ども6 | 変更なし |
| 3歳児 | 保育士1:子ども20 | 保育士1:子ども15 | 加算措置として実施・義務化へ段階移行 |
| 4・5歳児 | 保育士1:子ども30 | 保育士1:子ども25 | 加算措置として実施・義務化へ段階移行 |
「加算措置」と義務化の違い
4・5歳児クラスの「30:1→25:1」および3歳児の「20:1→15:1」は、まず「加算措置」という形で実施されています。加算措置とは、改善後の新基準を満たす保育所に対し、国が追加的に公費を支援する仕組みです。保育所は財政的な支援を受けながら配置を改善でき、段階的に運営コストを管理しながら移行できるメリットがあります。その後、一定期間内に省令の義務基準として明記する義務化の段階に移行する設計です。一方、1歳児の「6:1→5:1」は2024年度から義務化(省令上の最低基準として確定)されています。
現場への影響と財政措置
配置基準が引き上げられると、同じ人数の子どもを保育するために必要な保育士の数が増加します。たとえば4・5歳児クラスに75人の子どもがいる保育所では、改正前は最低2.5人(実質3人)の保育士が必要でしたが、改正後は最低3人(75÷25=3人)が必要となります。加算措置の対象保育所には、この増員コストを補うための公費が支給されます。ただし、保育士不足が深刻な地域では必要な人員を確保すること自体が難しい場合もあり、加算措置の実効性は地域・施設によって差がある実態も指摘されています。
※本記事はアフィリエイトリンクを含みます(PR)
【PR】子育て政策と経済の関係を学ぶ
育児支援策の経済効果や政策設計について、学術的な知見をわかりやすく解説した書籍として、山口慎太郎氏の著作が広く参照されています。保育政策・育休政策の効果を統計データで検証しており、政策立案の背景を理解したい方に適しています。
保育士の処遇改善問題
賃金格差の実態
保育士配置基準の問題は、保育士の処遇(給与・労働環境)の問題と表裏一体です。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、保育士(施設等保育従事者)の平均月額賃金は全産業平均と比較して低い水準が続いています。2023年度の調査では全産業平均の月給が約31万円程度であるのに対し、保育士は約27万円台とされており、この格差は長年の懸案事項となっています。介護・保育職のジェンダー統計が示すように、保育士の約9割が女性であることから、保育士の低賃金問題はジェンダー賃金格差の一側面でもあります。ケアワーク全般が社会的に「女性の仕事」とみなされ、相対的に低く評価されてきた構造的問題との指摘があります。
処遇改善等加算の仕組み
政府は「処遇改善等加算」(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)という公費補助制度を通じて保育士の賃上げ支援を行っています。処遇改善等加算Ⅰは、施設内の職員の平均勤続年数に応じて保育所運営費に上乗せされる加算です。処遇改善等加算Ⅱは、技能や経験を積んだ保育士に対するリーダー手当を補助するもので、副主任保育士・専門リーダー・職務分野別リーダーへの手当に充てられます。処遇改善等加算Ⅲは、2022年2月に「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」として月額9,000円相当の処遇改善措置が実施されたもので、2023年度からは恒久化されました。これらの加算は保育所運営費(公定価格)に組み込まれた形で支給されており、保育所は受け取った加算を職員の賃金引き上げに充てることが求められています。
潜在保育士の活用と人材確保
保育士資格を保有しながら保育現場で働いていない「潜在保育士」の活用は、保育士不足を解消するための重要な政策課題です。保育士登録者のうち実際に保育施設で就業している者の割合は約半数程度とされており、離職した保育士の復職を促進するため、各都道府県に「保育士・保育所支援センター」が設置されています。潜在保育士が現場に戻れない理由として、低賃金・長時間労働・高い精神的負担・育児や介護との両立困難などが挙げられています。配置基準の引き上げが、保育士の業務負担を軽減し職場環境を改善するという面から復職促進にもつながることが期待されています。
現代的論点|2026年時点の到達点
2007年以降の主な法改正・新法
保育士配置基準および保育・子育て支援制度をめぐり、2007年以降に生じた主な制度変化は以下のとおりです。
- 2012年(平成24年):子ども・子育て関連3法成立
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、最終改正:2024年6月)が成立。2015年から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、認定こども園・保育所・小規模保育等への財政支援が一本化された。 - 2015年(平成27年):子ども・子育て支援新制度施行
認定こども園の普及促進、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の制度化が実現した。 - 2022年(令和4年):保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の開始
岸田政権の政策として、保育士・幼稚園教諭の月給に月額9,000円相当を上乗せする処遇改善措置が2022年2月から開始。2023年度からは処遇改善等加算Ⅲとして恒久化。 - 2023年(令和5年):こども家庭庁の設置
子ども政策の司令塔として「こども家庭庁」が発足。保育所基準の所管がこども家庭庁に一元化された。 - 2024年(令和6年):配置基準の実質的見直し
1歳児6:1→5:1の義務化、4・5歳児30:1→25:1・3歳児20:1→15:1の加算措置実施(段階的義務化予定)。1948年の制定以来76年ぶりの実質的改正。 - 2024年(令和6年):こども誰でも通園制度の制度化
こども誰でも通園制度(子ども・子育て支援法改正に基づく)が段階的に制度化され、就労要件を問わず月一定時間まで保育所等を利用できる仕組みが整備された。
議論の現在地
配置基準の見直しをめぐっては、賛否それぞれの立場からの議論が続いています。
改善を求める側の主な論拠は、子どもの権利・発達保障の観点です。国連子どもの権利委員会(CRC)は日本政府に対し、保育・教育の質向上を繰り返し勧告しており、OECDが示す推奨水準に近づけることは「子どもの最善の利益」(国連子どもの権利条約第3条)にかなうと指摘されています。また、保育士の業務負担が軽減されれば離職率の低下・処遇改善にもつながるという見方もあります。
一方、慎重論を示す立場からは、保育士の確保が現実的に困難であるという指摘があります。配置基準を引き上げても採用できる保育士がいなければ、保育所が定員を縮小せざるを得ず、受け皿の縮小につながりかねないという懸念です。また、公費負担の増大を問題視する意見も一部にあります。なお、この議論の構図は特定政党の対立というより、財政制約のなかで子ども政策のどこに優先順位を置くかという実務的・政策的な議論として展開されています。
残された課題
2024年改正で一定の前進はありましたが、解決されていない課題も多く残されています。第一に、3歳児・4・5歳児の新基準が「加算措置」にとどまっており、省令による義務化の具体的な時期が確定していない点です。義務化が長引けば、財政事情の厳しい中小規模の保育所では改善が進まない可能性があります。第二に、2歳児クラス(現行6:1)の改正が今回の見直し対象から外れており、引き続き改善が求められています。第三に、認可外保育施設については認可保育所より緩やかな指導監督基準のままであり、施設間の質の格差是正が課題です。第四に、処遇改善の加算金が実際に職員の賃金に反映されているかを確認するモニタリング体制の強化も必要とされています。
保育の質と女性就業率・男女共同参画
保育の質が保護者のキャリアに与える影響
保育の質は、子どもの発達保障のみならず、保護者の就労継続にも直接影響します。日本では育児の主たる担い手が依然として女性に偏りがちな傾向があり、「保育環境が安心できるかどうか」は女性のフルタイム就業継続の意思決定に大きく関わることが複数の研究で示されています。配置基準が低いと保育士の目が届きにくくなり、事故やトラブルへの不安から子どもを預けることをためらう保護者が生じる可能性があります。質の高い保育環境の整備は、育児と仕事を両立しようとする女性の就業継続支援という観点からも、男女共同参画政策の重要な柱の一つです。
また、保育士(ケアワーカー)の処遇改善は、介護・保育職のジェンダー統計が示すように、女性が多く就労するケア職種のジェンダー賃金格差を直接是正する効果があります。男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)が掲げる「雇用における男女の機会均等と待遇の平等」を実現するうえで、ケアワーカーの待遇向上は避けられない政策課題です。
国際比較:主要国の配置基準との差
主要国の就学前保育・教育の配置基準(目安)と比較すると、日本の2024年改正後の水準でも国際的な標準から余裕があるとは言い難い状況です。OECDの報告書によると、フランスでは3歳以上の幼児学校(École maternelle)の学級定員が1クラス26名以下を基本とし、教師に加え補助員も配置されます。スウェーデンでは法定の画一的配置基準は自治体裁量に委ねられており、実態上は幼児期でも手厚い配置がなされています。イギリス(イングランド)では3・4歳は学校型で約13:1、保育所型で8:1などの基準が設けられています。これらの国と日本の制度を単純比較することは、教育制度・保育制度の構造が異なるため慎重を要しますが、4・5歳児「25:1」という改正後の日本の基準が国際水準からみて依然として緩やかな位置にあることは、政策議論の参照点として重要です。
公的相談窓口・参考機関
保育所の配置基準・保育の質・保育士の処遇に関して、以下の窓口をご活用ください。
- こども家庭庁(子ども・子育て支援担当)
保育政策全般の情報提供を行っています。ウェブサイト(https://www.cfa.go.jp/)で配置基準・指導監督基準の最新情報を公開しています。 - 各市区町村の子育て支援課・保育課
保育所の入所申請・保育の質に関する情報提供・苦情の受付は市区町村が担当します。お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。 - 都道府県の福祉担当部局(認可保育所の指導監督)
認可保育所の指導監督は都道府県が担当します。施設の設備・運営に関する問題・苦情は都道府県福祉担当窓口へ申し出ることができます。 - 総合労働相談コーナー(保育士として働く方向け)
保育士として就業中の方で賃金未払い・過重労働・ハラスメントなど労働上の問題がある場合は、各都道府県労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナー(電話番号は各労働局に確認)をご利用ください。
具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。
まとめ
保育士配置基準は、子どもの安全・発達保障と保護者の就労継続を支える制度的基盤として、男女共同参画社会の実現とも密接に関わる政策課題です。1948年の制定から76年以上にわたり実質的に据え置かれてきた4・5歳児の基準が2024年に改正されたことは一定の前進ですが、3歳児・4・5歳児の義務化スケジュールの確定・2歳児基準の改善・保育士処遇の実質的向上・認可外保育施設との格差是正など、残された課題は少なくありません。
保育の質向上は子どもの権利の実現であるとともに、育児と仕事を両立しようとする保護者(とりわけ女性)の就業継続を支え、ひいては男女共同参画社会の実現にもつながります。今後は、加算措置から義務化への移行時期・財源の確保・処遇改善の実効性確認が重要なウォッチポイントです。また、保育職のジェンダー賃金格差の是正という観点からも、引き続き注視が必要な分野です。
よくある質問(FAQ)
- Q1.保育士配置基準とは何ですか?
- 認可保育所において、保育士1人が担当できる子どもの人数の法定の最低基準です。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(こども家庭庁令)第33条で年齢クラス別に定められており、2024年改正後は4・5歳児が「保育士1人:子ども25人(25:1)」となっています。
- Q2.2024年の配置基準改正で何が変わりましたか?
- 2024年度から、1歳児が「6:1」から「5:1」に引き上げられ義務化されました。また4・5歳児が「30:1」から「25:1」に、3歳児が「20:1」から「15:1」に変更されています(4・5歳児・3歳児は加算措置として実施中、義務化へ段階移行予定)。4・5歳児については1948年以来76年ぶりの実質的な改正です。
- Q3.「加算措置」と「義務化」の違いは何ですか?
- 加算措置とは、改善した配置基準を満たす保育所に国が公費で追加支援を行う仕組みです。保育所は財政的な支援を受けながら自主的に基準を改善します。義務化とは省令の最低基準として定められ、全ての認可保育所が遵守しなければならない状態をいいます。2024年時点では1歳児のみ義務化され、4・5歳児・3歳児は加算措置の段階です。
- Q4.保育士の処遇改善と配置基準はどう関係しますか?
- 配置基準の引き上げにより保育士1人あたりの担当児童数が減少すると、業務負担の軽減・離職率の低下が期待されます。また、政府は「処遇改善等加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)」という公費補助制度で賃金引き上げを支援しており、配置基準改善と処遇改善はセットで推進されています。保育士の約9割が女性であり、処遇改善はジェンダー賃金格差の是正にも直結します。
- Q5.認可外保育施設の配置基準は認可保育所と同じですか?
- 認可外保育施設(ベビーシッター・認可外の保育室・企業主導型保育事業の一部など)には、認可保育所の省令とは別の「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省通知)が目安として適用されます。認可保育所のように省令で厳格に義務付けられているわけではないため、施設ごとの差異があり得ます。施設利用時は自治体への届出状況や指導監督の状況を確認することが推奨されます。
- Q6.保育所の配置基準について不満や疑問がある場合、どこに相談できますか?
- お住まいの市区町村の子育て支援課・保育課が第一の相談窓口です。認可保育所の指導監督は都道府県が担当しており、施設の設備・運営に関する苦情は都道府県の福祉担当部局に申し出ることができます。また、こども家庭庁のウェブサイト(https://www.cfa.go.jp/)でも保育に関する情報を提供しています。

関連記事
- 待機児童問題とは|保育所整備・こども誰でも通園制度と女性就業率への影響【2026年版】
- 認定こども園とは|保育園・幼稚園との違いと4類型【2026年版】
- こども誰でも通園制度とは|就労要件不要・利用上限と女性就業への影響【2026年版】
- 介護・保育職のジェンダー統計|ケアワーク賃金格差と処遇改善データ【2026年版】
- こども家庭庁とは|2023年設置の目的・組織と男女共同参画政策への影響【2026年版】
【PR】育休・仕事と育児の両立を考える一冊
女性が育休を取得した後に直面するキャリアのジレンマを、取材と統計データで丁寧に解説した書籍として、中野円佳氏の著作が広く読まれています。保育所・育休制度と女性就業の関係を理解したい方に参考となる一冊です。
