配偶者からの暴力(DV)に苦しんでいるとき、最初に頭に浮かぶのは「今すぐ安全な場所に逃げたい」という思いかもしれません。しかし、どこに相談すればいいのか、子どもを連れて行けるのか、荷物を取り出せない場合はどうすればいいのか——わからないことだらけで身動きが取れない方も少なくありません。「シェルター」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどんな施設で、誰が使えて、費用はかかるのか、なかなかリアルにイメージしにくいものです。
DVシェルター(一時保護所)は、配偶者やパートナーからの暴力被害者が緊急に身を守るための施設の総称です。日本では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法・DV防止法、最終改正: 令和8年法律第46号・2026年6月24日施行)に基づき、都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターを中心に、公的・民間両方の支援ネットワークが整備されています。2024年の法改正により精神的暴力も保護命令の対象に加わり、制度の間口はさらに広がりました。
この記事では、DVシェルターの種類と法的根拠、一時保護の利用手順、そして一時保護後の生活再建支援まで、2026年時点の最新制度を整理してお伝えします。「逃げたいけれど逃げ方がわからない」「支援を受けられるか不安」という当事者の方、また職場の相談窓口担当者や支援者として制度概要を把握したい方にも役立てていただけます。

DVシェルターとは|定義と施設の3類型
DVシェルター(Domestic Violence Shelter)とは、DV被害者が加害者から離れて一時的に安全に生活できる施設の総称です。英語では「シェルター(shelter=避難所・避難施設)」と呼ばれますが、日本の行政用語では「一時保護施設」「一時保護所」「民間シェルター」など、施設の設置主体や機能によって呼称が異なります。
公的一時保護施設(婦人相談所)
配偶者暴力防止法第3条に基づき、都道府県が設置義務を負う婦人相談所(現在は「女性相談センター」と呼称する地域もあります)が行う一時保護施設です。収容にかかる費用は公費が負担するため、入所者が施設利用料を支払う必要は原則ありません。緊急性の高い案件に対しては即日対応が可能であり、法的根拠が最も明確な施設類型です。
民間シェルター
NPO法人・社会福祉法人・女性支援団体などが独自に運営する避難施設です。公的施設では受け入れが難しいケース、たとえばLGBTQ+当事者、外国籍の方、男性被害者などに対応している施設もあります。夜間・休日の緊急受け入れが可能なところも多く、公的ネットワークの空白を補う重要な役割を担っています。行政から委託費や補助金を受けているケースも多く、公的・民間の連携は近年強化されています。
母子生活支援施設
児童福祉法第38条に基づく認可施設で、18歳未満の子どもを持つひとり親家庭(主に母子)が入所できる中長期型支援施設です。DV被害者が一時保護後に安定した生活基盤を整えるための施設として機能しており、調理設備・個室・保育スタッフが配備されているケースが多く、就労と子育てを並行しながら生活再建できる環境が整っています。在所期間は数か月から2年以上にわたることもあります。
配偶者暴力防止法の骨格|DVシェルターの法的根拠
DVシェルターの運営根拠となる配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、平成13年法律第31号)は、2001年(平成13年)10月に施行された日本初の包括的なDV対策法です。「配偶者」「暴力」の定義を法律に明示し、国・都道府県・市区町村の役割分担を定めています。
保護対象の拡大の歴史
同法第1条は「配偶者からの暴力」を「身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。2001年の施行時は主に「身体的暴力」が念頭に置かれていましたが、改正を重ねるごとに対象範囲が広がってきました。
保護対象者の範囲も拡大されています。2004年改正で元配偶者が追加され、2008年改正では生活の本拠を共にする交際相手・元交際相手にも適用されるようになりました。これにより、法律婚以外のパートナーシップに対しても保護が及ぶようになっています。
配偶者暴力相談支援センターの法的役割
DV防止法第3条第3項は、配偶者暴力相談支援センターが担う業務として以下を明示しています。
- 第1号: 被害者に関する各般の問題について、相談に応じること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること
- 第2号: 被害者の心身の回復を図るため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと
- 第3号: 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと
- 第4号: 被害者が自立して生活することを促進するための情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと
- 第5号: 第4章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと
- 第6号: 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと
2024年改正の主なポイント
2024年(令和6年)4月施行の改正DV防止法は、近年で最も大きな変更内容を含む改正の一つです。主な変更点は以下のとおりです。
- 保護命令の対象暴力の拡大(第10条改正): 身体的暴力・生命身体への脅迫に加え、「精神的暴力」(脅迫・心理的攻撃)および「性的暴力」(同意なき性行為の強制等)が保護命令申立ての対象に追加されました。
- 接近禁止命令の有効期間延長: 従来6か月だった有効期間が1年に延長されました。
- 監視行為の禁止追加: GPS機器等を使った被害者の位置情報の無断取得・監視行為が禁止命令対象に加わりました。
- 電話等禁止命令の対象拡大: 被害者の「親族・支援者・関係者」へのつきまとい・嫌がらせも命令対象となりました。
これらの改正は、精神的DVや技術を利用したDVへの対応を法制度上で明確にした点で重要な前進です。
一時保護を利用する流れ
「シェルターに逃げたい」と思っても、具体的にどうすればいいかわからないという方のために、相談から一時保護開始までの典型的な流れを説明します。
相談から保護開始まで
一時保護のプロセスは、おおむね次の順序で進みます。
- 相談連絡: 配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)、警察の生活安全課、民間の相談窓口、または「DV相談ナビ(#8008)」に電話します。内閣府の「DV相談+(プラス)」ではオンライン・SNSでの相談も24時間受け付けています。
- 状況の確認・アセスメント: 相談員が暴力の状況、緊急性、子どもの有無、経済状況などを確認します。「まだ逃げるかどうか決めていない」という段階での相談も歓迎されています。
- 一時保護の決定: 婦人相談所長が一時保護が必要と判断した場合、速やかに手続きが進みます。公的施設の定員が満たされている場合は民間シェルターに委託されることもあります。
- 移動・入所: 施設の場所は安全確保のため非公開です。相談員が付き添って移動することも可能で、自力での移動が難しい場合も支援を受けられます。
緊急の危険がある場合は警察(110番)への通報も有効な手段です。警察は状況に応じて一時保護施設への連絡・移送や、住民票・戸籍謄本等の閲覧制限措置(住民基本台帳法第24条の2)の支援を担います。
一時保護中の生活環境
一時保護期間中は施設内で衣食住が提供されます。公的一時保護施設の費用は公費負担のため、入所者が施設利用料を支払う必要は原則ありません。施設内では相談員・ソーシャルワーカーとともに、今後の生活設計について話し合うことができます。
一時保護中に支援を受けられる主な事項は次のとおりです。
- 医療機関への同行支援
- 弁護士への法律相談の調整(法テラス等との連携)
- DV保護命令申立ての準備支援(書類作成補助)
- 退所後の住居・就労情報の収集
- 子どもの学校・保育所との連絡調整
施設内での携帯電話・SNSの使用については、GPS追跡による位置情報漏洩を防ぐために制限されることがあります。これは被害者の安全を守るためのものです。使用ルールは施設によって異なるため、入所前に確認することが推奨されます。
子どもを連れての利用
未成年の子どもを同伴しての一時保護は可能です。施設内では子どもも一緒に生活でき、就学継続については施設スタッフが教育委員会や学校と調整を行います。
「子どもがいるから逃げられない」と感じる方も少なくありません。しかし、親が暴力を受ける場面を子どもが目撃すること(面前DV)は、2024年改正児童福祉法でも心理的虐待として明確に位置づけられています。子どもを守るためにも、早めに相談することが重要とされています。子どもを置いての避難に不安がある場合も、まず相談窓口にご連絡ください。
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現代的論点|2026年時点の到達点
DVシェルターをめぐる議論は、2001年の法施行以降も法改正・社会認識の変化とともに大きく進化しています。制度の現在地と残された課題を整理します。
2007年以降の主な法改正・新法
| 年 | 改正・施策 | 主な変更内容 |
|---|---|---|
| 2007年 | DV防止法改正 | 接近禁止命令の対象を子どもへ拡大 |
| 2008年 | DV防止法改正 | 生活の本拠を共にする交際相手・元交際相手への適用拡大 |
| 2013年 | DV防止法改正 | 市区町村による配偶者暴力相談支援センター設置の促進措置 |
| 2019年 | DV防止法改正 | 電話等禁止命令の新設、接近禁止対象者の範囲拡大 |
| 2022年 | DV防止法改正 | 退去命令・接近禁止命令の子どもへの適用範囲拡大 |
| 2022年 | 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)成立 | 売春防止法体制からの転換。民間団体への委託根拠を明確化。2024年4月施行 |
| 2024年 | DV防止法改正(令和6年4月施行) | 精神的・性的暴力の保護命令対象化、監視行為の禁止追加、有効期間1年へ延長 |
| 2024年 | 民法改正(共同親権・2026年施行) | 離婚後の親権判断においてDV・虐待への配慮を明文化 |
特に注目されるのは、2022年に成立した「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(e-Gov全文)です。戦後の売春防止法体制のもとで「保護・更生」を目的として設計されてきた婦人保護事業を、「自立支援」を軸とした現代的な制度に転換することを目指した法律であり、民間シェルターを含む民間支援団体の役割が正式に法律上に位置付けられました。この法律の施行(2024年4月)により、民間シェルターへの公費委託の法的根拠が整備されたことは大きな前進と評価されています。
議論の現在地
施設数・定員の不足と民間依存
内閣府が公表する「配偶者暴力に関する統計」によると、DV相談件数は2020年以降増加傾向が続いています。一方で公的一時保護施設の収容定員は需要に追いついておらず、民間シェルターへの依存が高い状況は2026年も続いています。民間シェルターは寄付や行政委託費に依存しているため、安定的な運営に課題を抱える施設も少なくないという声が現場から上がっています。
女性専用か多様な性別に対応するかの議論
従来の公的シェルターは主に女性・子ども専用を原則としてきました。一方で男性DV被害者・LGBTQ+当事者からの支援ニーズも可視化されるようになり、「すべての性別が利用できる施設整備を」という立場と、「被害女性のプライバシーとトラウマ配慮のために女性専用が必要」という立場が議論されています。どちらが唯一の正解というわけではなく、被害者の安全確保とニーズの多様性の両立をどう図るかが模索されている状況です。各自治体の支援現場でそれぞれの工夫が試みられています。
外国籍被害者・障害のある被害者へのアクセス障壁
通訳・手話対応が整備されていない施設も多く、外国籍のDV被害者や聴覚障害者が支援につながりにくいという構造的課題は2026年も残っています。支援の「形式的平等」から「実質的平等」への移行が課題とされています。
残された課題
- 民間シェルターへの財政支援の安定化: 女性支援新法による委託拡大が進みつつあるものの、財源の安定性に課題を抱える施設も残る。
- 退所後の「住居空白期間」問題: 一時保護終了後から安定した住居に移るまでの期間を支援する制度が不十分で、公営住宅入居待ち期間中の生活困難が指摘されている。
- DV加害者介入プログラムの法制化: 被害者支援と並行して加害者が暴力をやめるための「加害者更生プログラム」の法的根拠整備と実施体制の拡充が求められている。
- デジタルDVへの対応: 2024年改正でGPS監視が禁止命令対象に加わったものの、SNS・クラウドサービスを使った監視・嫌がらせへの対応はなお進行中。
- 子どもへの継続的な心理的ケア: DVを目撃した子どもへの心理的支援が一時保護終了後も継続して受けられる体制の整備が課題とされている。
施設種別の比較
DVシェルターの種類によって、利用対象・費用・在所期間などが異なります。以下の表で主要な施設を比較します。
| 施設種別 | 設置主体 | 主な対象 | 費用負担 | 在所期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公的一時保護施設(婦人相談所) | 都道府県 | 女性・子ども(DV被害者) | 原則無料(公費) | 2週間前後(延長可) | 法的根拠明確・緊急対応可。保護命令申立て支援と一体的に運用 |
| 民間シェルター | NPO・社会福祉法人等 | 女性・子ども中心(施設によりLGBTQ+・男性対応あり) | 施設により異なる(補助あり) | 2週間前後(延長可) | 夜間・休日対応・外国語対応の施設あり・個別対応柔軟 |
| 母子生活支援施設 | 社会福祉法人等(都道府県認可) | 18歳未満の子どもを持つひとり親家庭 | 所得に応じた自己負担 | 数か月~2年以上 | 就労・子育て両立支援・中長期型。保育スタッフ常駐施設も多い |
| 配偶者暴力相談支援センター(相談のみ) | 都道府県・市区町村 | DV被害者全般(性別問わず相談可) | 無料 | 宿泊機能なし | 相談・情報提供・他機関連携・保護命令申立て支援が主機能 |
一時保護後の生活再建支援
一時保護は「安全を確保する最初の一歩」です。その後の生活再建には、複数の公的支援制度を組み合わせて活用することが重要です。
経済的支援(生活保護・福祉資金)
生活保護(生活保護法第7条以下)は、収入・資産が一定基準を下回る場合に申請できる公的扶助制度です。DV被害で突然生活費を失った場合も申請対象となります。転居先住所での申請が可能で、施設スタッフや支援員が同行して申請を手伝うケースもあります。
母子父子寡婦福祉資金貸付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条以下)は、ひとり親家庭が就職・転居・子どもの就学などに必要な費用を低利または無利子で借りられる制度です。修学資金・生活資金・住宅資金・就業資金など複数の資金種別があり、まとまった初期費用が必要なときに活用できます。
緊急小口資金・総合支援資金(社会福祉法に基づく都道府県社会福祉協議会の貸付制度)は、緊急的に生活費が必要な場合に低利で借りられます。生活保護の申請中・就労活動中の生活費補填として利用されるケースがあります。
住まいの確保(公営住宅・閲覧制限)
都道府県・市区町村が管理する公営住宅(公営住宅法)では、DV被害者を優先入居の対象としている自治体が増えています。申請には配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力被害者であることの証明書(配偶者暴力証明書)」等が必要になる場合があります。入居枠・手続きは自治体によって異なるため、転居先の担当窓口と支援員に確認することが推奨されます。
住民票等の閲覧制限措置(住民基本台帳法第24条の2)を利用すると、加害者が住民票・戸籍の附票等から転居先を知ることを防ぐことができます。DV被害を証明する書類(配偶者暴力相談支援センターの証明書・警察の確認書等)があれば申請できます。新生活を安全に始めるために重要な手続きです。
就労支援と子どもの学校・保育所手続き
ハローワーク(公共職業安定所)のマザーズハローワーク・マザーズコーナーでは、ひとり親家庭向けの就労支援を行っています。DV被害者であることを伝えることで、個別プログラムの案内や、就職活動期間中の基本手当(求職者給付)に関する相談を受けることができます。
子どもの転校については、転居後の市区町村教育委員会に相談することで手続きが進められます。就学援助制度は転居先の自治体でも申請でき、学用品費・給食費の補助を受けられる可能性があります。保育所・認定こども園への転園についても、DV被害であることを伝えることで優先的に扱われるケースがあります(各自治体の裁量による)。
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公的相談窓口
DVに関する相談は以下の公的窓口が利用できます。いずれも無料で、秘密は厳守されます。
- DV相談ナビ(#8008): 最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される専用ダイヤル。全国共通番号。
- DV相談+(プラス)(内閣府): 電話・メール・SNS(LINE等)での24時間相談対応。多言語対応あり。
- 女性の人権ホットライン(0570-070-810)(法務省): DV・ハラスメント全般の人権相談窓口。
- 警察相談専用電話(#9110): 警察への事件性相談。緊急時は110番。
- 法テラス(0570-078374): 弁護士費用の立替制度(収入・資産要件あり)。DV被害者は優先的に相談を受けられる場合があります。
心身の不調を感じる場合は、医療機関・精神保健福祉センター・専門相談窓口へご相談ください。具体的な事案については、弁護士など専門家への相談をご検討ください。
まとめ
DVシェルター(一時保護所)は、配偶者やパートナーからの暴力被害者が安全を確保するための法的根拠を持つ重要な支援制度です。2001年に施行された配偶者暴力防止法を骨格とし、公的施設・民間シェルター・母子生活支援施設が連携しながら、一時保護・相談・生活再建支援を一体的に提供しています。
2024年の法改正により精神的暴力も保護命令の対象となり、2022年の女性支援新法施行により民間シェルターの法的位置づけも整備されました。しかし施設数・定員の不足、外国籍や多様な性別に対応できる施設の少なさ、退所後の住居空白期間など、制度的課題も2026年現在も残っています。
制度を知ることは、危険な状況から自分自身を守る力になります。「今すぐ逃げなければ」という段階でも、「まず情報収集したい」という段階でも、相談窓口は無料・秘密厳守で利用できます。一人で抱え込まずに、まず相談することから始めてみてください。
よくある質問(FAQ)
- Q1. DVシェルターの場所を教えてもらえますか?
- シェルターの住所は被害者の安全確保のため非公開とされています。「DV相談ナビ(#8008)」に電話すると、相談内容に応じた施設への案内を受けられます。
- Q2. 子どもを連れてDVシェルターに入れますか?
- 未成年の子どもを同伴しての一時保護は可能です。施設のスタッフが転校・転園の手続きを支援します。子どもを置いての避難に不安がある場合も、まず相談窓口にご連絡ください。
- Q3. DVシェルターに入るのに費用はかかりますか?
- 公的一時保護施設は公費負担のため、入所者の費用負担は原則ありません。民間シェルターでは施設によって費用体系が異なります。入所前に担当者に確認することをお勧めします。
- Q4. 男性のDV被害者もシェルターを利用できますか?
- 従来の公的施設は主に女性・子どもを対象としてきましたが、男性DV被害者の支援ニーズへの対応も進みつつあります。まず「DV相談ナビ(#8008)」や警察相談専用電話(#9110)に相談することが推奨されます。
- Q5. シェルターを出た後の住まいはどうすればいいですか?
- 公営住宅のDV被害者優先入居枠、母子生活支援施設への入所、生活保護の申請など複数の支援制度を利用できます。配偶者暴力相談支援センターの担当者が個別の状況に応じた生活再建計画を一緒に考えてくれます。
- Q6. 外国籍ですが相談・入所できますか?
- 「DV相談+(プラス)」(内閣府)では多言語対応の相談を受け付けています。通訳対応の状況は施設によって異なりますが、まず連絡することで対応可能な窓口への案内を受けられます。

