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配偶者控除とは|「103万円の壁」が生む就労抑制とジェンダー平等への影響【2026年版】

夫または妻が配偶者のために払う税負担を軽減する「配偶者控除」は、日本の所得税法に60年以上組み込まれてきた制度です。「103万円の壁」という言葉でも広く知られるこの仕組みは、2024年末から2025年にかけての税制改正論議で再び注目を集め、2026年現在も見直しの議論が続いています。

配偶者控除をめぐっては、専業主婦(主夫)のいる世帯への税制優遇が女性の就労を抑制しているのではないかという問題提起が、1990年代から繰り返されてきました。共働き世帯が専業主婦世帯の2倍以上となった今日、制度設計が実態と乖離しているという指摘は根強くあります。一方で、家事・育児・介護といった無償ケア労働(アンペイドワーク)の担い手をどう評価するかという視点から制度の意義を再評価する見解もあります。

この記事では、配偶者控除の法的仕組みと「103万円の壁」が生じるメカニズムを解説したうえで、女性の就労統計への影響、2018年・2025年の税制改正の経緯、そして2026年時点の政策論点を整理します。家計の税制を正確に理解したい方、人事・総務担当として配偶者手当の見直しを検討している方、ジェンダー政策の観点から税制を学びたい方を対象としています。

配偶者控除とは|「103万円の壁」が生む就労抑制とジェンダー平等への影響【2026年版】 - 解説

目次

配偶者控除とは(所得税法の仕組み)

所得控除としての位置づけ

「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」とは、納税者(夫または妻)に生計を一にする配偶者がいる場合に、その納税者の所得税を計算するうえで課税所得から一定額を差し引く「所得控除」の一種です。根拠法令は所得税法(昭和40年法律第33号、最終改正:令和5年)第83条です。

所得税は「課税所得 × 税率」で計算されます。所得控除が大きいほど課税所得が小さくなり、納税額が減少します。配偶者控除の控除額は、配偶者が70歳未満の場合は38万円、70歳以上(老人控除対象配偶者)の場合は48万円です(所得税法第83条第1項・第2項)。住民税(地方税)については、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条の2に基づき、33万円(老人控除対象配偶者は38万円)が控除されます。

適用にあたっては、配偶者の「合計所得金額(※給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額)」が48万円以下であることが条件です(所得税法第83条第1項)。2020年(令和2年)の基礎控除改正に伴い、従来の「38万円以下」から「48万円以下」に変更されました。

配偶者特別控除との関係

配偶者の合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除は適用されません。ただし、合計所得金額が48万円超133万円以下の場合には、配偶者特別控除(所得税法第83条の2)が段階的に適用されます。控除額は配偶者の所得が増えるほど小さくなり、最大38万円から3万円まで逓減します。

配偶者の給与収入がおよそ150万円を超えると、配偶者特別控除の満額(38万円)から段階的な減額が始まります。201万円を超えると控除額はゼロになります。この仕組みにより、「103万円を超えたら一切控除がなくなる」というわけではなく、150万円超~201万円の範囲でも段階的に控除が残ります。

2018年改正による高所得者への制限

2018年1月1日施行の税制改正(平成29年法律第4号)により、納税者本人(控除を受ける側)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除いずれも適用不可となりました(所得税法第83条第1項括弧書き)。

また同改正で、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が「76万円未満」から「133万円以下」へと拡大されました。夫婦双方の所得状況に応じて控除額が変わる仕組みへの転換が図られ、高所得の単独稼ぎ主に過度に有利な制度という批判への対応策のひとつとされています。

「103万円の壁」が生まれる仕組み

103万円という数字の根拠

「103万円の壁」とは、パート・アルバイトで働く配偶者(実態として女性が多い)の給与収入が103万円を超えると、配偶者控除の適用から外れるとともに本人に所得税が発生するという境界線を指します。

この数字は次の計算から生まれます。

給与所得控除(最低額55万円) + 基礎控除(48万円) = 103万円

給与収入103万円の人の合計所得金額は、103万円から給与所得控除55万円を差し引いた48万円です。合計所得金額48万円は配偶者控除の適用上限と一致するため、「給与収入103万円以下 = 配偶者控除が使える上限」となります。また本人の所得税を計算した場合も、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が差し引かれて課税所得がゼロとなるため、所得税は発生しません。

2025年(令和7年)分の所得税からは、2024年末に成立した2025年度税制改正大綱により基礎控除が48万円から58万円に引き上げられました。これにより計算上の上限は「給与所得控除55万円+基礎控除58万円=113万円」へと移行しています。

就労調整が起きるメカニズム

就労調整(「壁」を超えないよう意図的に働く時間を減らすこと)が起きる背景には、複数の要因が重なっています。

第一に、税・社会保険料の増加です。収入が壁を超えると本人に所得税・住民税や社会保険料(健康保険・厚生年金)が新たに発生します。手取り収入が「壁を超えた直後」に一時的に減少して見えるケースがあり、収入の増分が負担の増分を下回る期間が生じる可能性があります。

第二に、世帯全体の税負担増です。配偶者の収入が控除の要件を超えると、世帯主の配偶者控除(38万円)が適用されなくなるため、世帯全体の税負担が増加します。手取りを最大化しようとする判断が就労抑制につながります。

第三に、企業の配偶者手当の支給要件です。配偶者手当の支給条件として「配偶者の年収が一定額(103万円・130万円など)以下」と定めている企業が多く、壁を超えると手当が失われます。これが税制・社会保険の壁と相乗して、就労調整の動機を強化します。

2025年以降の制度変化

2024年末の国会審議では、国民民主党が「103万円の壁を178万円に引き上げる」案を提案しました。最低賃金の上昇に連動した基礎控除の抜本的引き上げを求めるものでしたが、与野党協議の結果、2025年度税制改正では基礎控除の58万円への引き上げにとどまりました。

この改正による影響は所得税の計算上の壁(103万円→113万円)にとどまります。社会保険の被扶養者認定基準(130万円)は別制度のため変更はなく、「壁の複数構造」は依然として残っています。企業の配偶者手当の支給基準も各社の労使協定によるため、法改正とは独立して動いています。

配偶者控除とジェンダー平等

「専業主婦モデル」を前提とした制度の歴史

配偶者控除は1961年(昭和36年)の税制改正で創設されました。当時は、夫が外で働き妻が家事・育児を担うという「男性稼ぎ主モデル(breadwinner model)」が家族の標準的な形と想定されていた時代でした。女性が家事・育児に専念することを税制面で支援する仕組みとして機能してきた制度です。

1986年(昭和61年)の男女雇用機会均等法施行以降、女性の社会進出が拡大するにつれて、制度設計が現実と乖離しているという批判が高まってきました。内閣府「令和4年版男女共同参画白書」によれば、2020年の共働き世帯数は1,240万世帯で、専業主婦世帯(571万世帯)の2倍以上となっています。「主婦の存在を前提とする税制」という批判が制度の根幹に向けられています。

女性就労への影響(統計データ)

配偶者控除・各種「壁」が女性就労に与える影響については、内閣府・厚生労働省を中心に調査が行われてきました。厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者等の働き方・就労意識に関する調査(令和5年度)」によれば、就労調整を行っている女性パート労働者のうち「税・社会保険料の壁が理由」と答えた割合は6割を超えています。

女性の就業率は出産・育児期(30歳代)に落ち込む「M字カーブ」が長年の課題でした。近年は台形に近い形へと改善していますが、就業形態の内訳をみると、正規雇用に戻れずパート・アルバイトとして「壁の内側」に留まる女性が多い構造は変わっていません。この現象は「L字カーブ」として問題提起されており、配偶者控除が引き続き関係しているとされています。

男性ケアラーへの視点

配偶者控除は「配偶者」の合計所得が一定以下であることが条件であり、夫婦のどちらが扶養される側になるかは規定されていません。収入の少ない夫を扶養する妻も控除を受けることができます。しかし実際には夫が「稼ぎ主」で妻が就労調整するパターンが圧倒的に多く、制度の利用実態はジェンダー非対称となっています。

介護のために離職または就労削減を選んだ男性(男性ケアラー)が扶養に入るケースは統計的に少なく、男性のケア役割を税制が支援する仕組みは実際上機能していないという指摘があります。男女ともに働き・ケアできる社会への転換には、配偶者控除という枠組みを超えた制度設計が求められます。

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現代的論点|2026年時点の到達点

2007年以降の主な法改正・新法

配偶者控除・就労の壁に関連する主な制度変更は以下の通りです。

  • 2010年代(第3次・第4次男女共同参画基本計画):「女性の就業継続と活躍の促進」が重点課題に位置づけられ、配偶者控除の見直しが政策議題化。
  • 2016年10月(社会保険適用拡大①):従業員501人以上の企業で週20時間以上・月額賃金8.8万円以上等の要件を満たすパートへ健康保険・厚生年金が適用(「106万円の壁」の発生)。
  • 2018年1月(所得税法改正施行):配偶者特別控除の上限拡大(76万円未満→133万円以下)、高所得者への控除廃止(納税者本人所得1,000万円超)。
  • 2022年10月(社会保険適用拡大②):101人以上の企業に拡大。
  • 2023年(年収の壁・支援強化パッケージ):130万円の壁に係る一時的な支援措置として、社会保険加入後の手取り補塡を企業に促す助成金制度を創設。
  • 2024年10月(社会保険適用拡大③):51人以上の企業に拡大。短時間労働者の社会保険加入義務が中小企業まで広がる。
  • 2025年分(令和7年分)所得税(2024年12月改正成立):基礎控除を48万円から58万円に引き上げ。給与収入ベースの壁が103万円から113万円に移行。

議論の現在地

配偶者控除の見直しをめぐっては、廃止論・維持論・抜本改正論が対立しています。各立場の主な論点は以下の通りです。

見直し・廃止論では、「制度が女性の就労を阻害している」「現代の家族実態と合致しない」「男女平等な就労参加の促進に逆行する」といった論点が示されます。政府の規制改革推進会議や経済団体も廃止・縮小を繰り返し提言してきました。

維持・段階的改正論では、「家庭で無償ケア労働を担う者への支援は必要」「急激な廃止は現在の専業主婦(主夫)世帯の生活設計に打撃を与える」「廃止単独では共働き世帯の税負担が増えるだけで抜本解決にならない」という主張があります。

個人単位課税への転換論では、配偶者を単位とした控除から「個人単位の課税」への移行(スウェーデン等の完全個人単位課税・フランスやドイツの分割課税制度)を参考に、税制全体の再設計が必要という意見があります。

2024年末の国会では、国民民主党が「103万円→178万円」への引き上げを提案し広く注目されましたが、最終的に2025年度税制改正では基礎控除の10万円引き上げにとどまりました。抜本的な見直しは次の段階の検討課題として持ち越されています。

残された課題

2026年現在、以下の論点が未解決のまま残っています。

①社会保険の壁(106万円・130万円)の解消:税制の壁よりも就労抑制効果が大きいとされる社会保険の扶養要件は、厚生労働省所管の別立て議論が必要です。2023年の「年収の壁・支援強化パッケージ」は一時的対応にとどまっており、抜本的な扶養認定制度の見直しは持ち越されています。

②企業の配偶者手当の見直し:企業が独自に設ける配偶者手当が「壁」の効果を増幅させています。政府は見直しを促していますが、任意設定の手当に対する法的な強制手段は限られています。

③個人単位課税への転換議論:配偶者控除の単純廃止は低収入世帯に打撃を与える懸念から、「個人単位化と給付型支援の組み合わせ」という複合的改革案の議論が続いています。

④精密なジェンダー統計の整備:就労抑制効果の規模・地域差・年代差などを精密に把握するためのデータ整備が不十分であるという指摘があります。EBPM(証拠に基づく政策立案)の観点から、より細かい統計収集が求められています。

複数の「壁」を整理する

税制・社会保険・企業制度の比較

「103万円の壁」は税制上の概念ですが、実際には税・社会保険・企業制度に基づく複数の異なる壁が重なって存在します。

壁の種類 年収の目安 根拠制度 超えた場合の主な影響
所得税の壁(旧) 103万円
(2025年分は113万円に移行)
所得税法第83条(配偶者控除)・基礎控除(所得税法第86条) 配偶者控除が不適用に。本人にも所得税が発生。配偶者特別控除に移行
社会保険の加入義務(適用拡大) 106万円相当
(月額8.8万円以上・51人以上企業・週20時間以上)
健康保険法第3条・厚生年金保険法第12条 本人が健康保険・厚生年金に加入。保険料負担(収入の約14~15%)が発生
社会保険の扶養の壁 130万円 健康保険の被扶養者認定基準(各健保規約) 健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者から外れる。自身で国民健康保険・国民年金に加入
配偶者特別控除の逓減開始 150万円超 所得税法第83条の2 配偶者特別控除が38万円から段階的に減額
配偶者特別控除の終点 201万円超 所得税法第83条の2 配偶者特別控除がゼロに

社会保険上の壁(106万円・130万円)

社会保険の壁は、税制の壁よりも金銭的インパクトが大きいとされています。厚生年金・健康保険の保険料は収入のおよそ14~15%を占めるため、130万円を超えた瞬間に手取りが大幅に減少する場合があります。

2024年10月以降は、51人以上の企業で週20時間以上・月額賃金8.8万円以上等の条件を満たす短時間労働者は、年収が106万円相当に満たなくても社会保険加入義務が生じます(健康保険法第3条第1項第9号・厚生年金保険法第12条第5号に基づく適用除外の縮小)。今後、企業規模要件の撤廃によってすべての事業所に拡大する見通しであり、社会保険の壁そのものの性格が変わっていく局面にあります。

企業の配偶者手当との関係

民間企業の一部は、「配偶者の収入が一定額以下」を支給条件とした配偶者手当を独自に設けています。この手当が税制・社会保険の壁と相乗効果を生み、就労抑制を強化しているとされています。政府は2017年の働き方改革実行計画で見直しを経営者に求め、一部の大企業が廃止または縮小して業績連動型手当に移行する動きが出ています。

ただし、手当の廃止・縮小は労働条件の不利益変更となり得るため、労使合意なしには容易に変更できないという構造的な課題があります。男女雇用機会均等法や女性活躍推進法は、配偶者手当の廃止を直接義務づけていないため、個別企業の取り組みに委ねられている状況です。

公的相談窓口

税務・社会保険の相談

配偶者控除の適用要件や確定申告の手続きは、国税局電話相談センター(0570-00-5901、平日9:00~17:00)または最寄りの税務署に相談できます。所轄税務署は国税庁Webサイト(https://www.nta.go.jp/)で検索できます。

社会保険の被扶養者認定・第3号被保険者に関する相談は、勤務先の健康保険組合または協会けんぽ(0570-006-840)、日本年金機構(0570-003-004)が窓口です。

就労・ジェンダー平等の相談

働き方や就労環境に関する相談は、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(厚生労働省Webサイト:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)で対応しています。法律的な問題については、法テラス(0570-078374、月曜~金曜9:00~21:00、土曜9:00~17:00)が無料の法律相談窓口の紹介サービスを提供しています。ひとり親家庭の就労・生活に関しては、自治体の母子・父子自立支援員に相談することもできます。

まとめ

配偶者控除は昭和36年(1961年)の創設以来、60年以上にわたって税制の根幹に位置してきた制度です。家事・育児に専念する配偶者を経済的に支援するという趣旨は、当時の家族像を反映したものでした。

共働き世帯が標準的な形になった2026年においても、制度は形を変えながら存続しています。2025年の基礎控除引き上げにより「103万円の壁」は「113万円の壁」へと移行しましたが、社会保険の「130万円の壁」や企業の配偶者手当という複合的な就労抑制の構造は残っています。

配偶者控除を廃止すべきか・維持すべきか・抜本改正すべきかという議論には、女性の就労推進・無償ケア労働の評価・家族の多様化・税制の個人単位化という複数の論点が絡み合っています。2026年現在も制度は変化の過程にあり、政策の動向を継続的に把握しておくことが重要です。

具体的な税務上の判断や就労設計については、税務署や税理士など専門家への相談をご検討ください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に38万円を控除できる制度です。配偶者特別控除は合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に最大38万円を段階的に控除できる制度で、双方の所得状況に応じて控除額が変わります(所得税法第83条・第83条の2)。
Q2. 配偶者の年収が103万円を超えたら税負担はどれくらい増えますか?
世帯主(夫または妻)が配偶者控除(38万円)を失うことで、課税所得が38万円増えます。税率が20%の場合は年間7万6,000円程度の所得税増となります。住民税(33万円控除が消える)も増加します。ただし配偶者特別控除が段階適用されるため、103万円を少し超えた段階では影響は限定的です。具体的な金額は年収・所得水準によって異なるため、税務署や税理士にご確認ください。
Q3. 2025年の税制改正で「103万円の壁」はなくなりましたか?
なくなったわけではなく、計算上の上限が103万円から113万円(給与所得控除55万円+基礎控除58万円)に移行しました。ただし社会保険の扶養認定基準(130万円)や企業の配偶者手当の支給要件は別制度のため変わっていません。「壁」の複数構造は依然として残っています。
Q4. 夫婦共働きでも配偶者控除は使えますか?
一方の配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であれば、共働きであっても配偶者控除を受けることができます。ただし、双方の収入が一定以上の場合は適用外となります(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は不可)。
Q5. 配偶者控除と社会保険の「扶養」は同じ制度ですか?
別の制度です。配偶者控除は所得税・住民税の計算で適用される税制上の控除(所得税法第83条)です。社会保険の「扶養」(被扶養者認定)は健康保険・国民年金の適用を決める制度で、根拠は健康保険法・厚生年金保険法です。適用基準・金額も異なります(税制は103万円・113万円、社会保険は130万円が基準)。
Q6. 専業主夫(夫が扶養される側)でも配偶者控除は受けられますか?
受けられます。配偶者控除は夫婦どちらが「控除を受ける側」になっても構いません。妻が働き夫の合計所得金額が48万円以下であれば、妻が配偶者控除(38万円)を受けることができます。制度上はジェンダー中立ですが、実態の利用パターンは大きく偏っています。

配偶者控除とは|「103万円の壁」が生む就労抑制とジェンダー平等への影響【2026年版】 - まとめ

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